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遺産相続を放棄するには?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

民法938条(相続放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第939条(相続放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。 第915条(承認・相続放棄の期間) 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 相続放棄には、上記の民法の規定があり、裁判所に届け出る必要があります。 おそらく、お母さんのほうで専門家に頼んで手続をされるのだと思います。 印鑑証明書と戸籍謄本は郵送しても問題ないでしょう。 最終的には、何らかの書類に実印が必要になります。 その書類が間違いなく貴方が承認しているという確認の為に印鑑証明書を添付するのです。 ですから、貴方がその書類に実印を押すときに、内容を確認すればよいのです。 また、通常は印鑑証明書などは発行日から90日以内が有効期限です。

noname#18563
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は母が任せている人を弟が気に入らないみたいなので・・・(;^_^A 私も全面的に信用して良いかどうか迷っていましたので、家庭裁判所へ出向いてみようと思います。 でも・・・あのぉ~ 実家の地元の裁判所でしょうか? それとも私の近くの裁判所で良いのでしょうか? 突然出向いていっても大丈夫でしょうか? 質問攻めですみませんm(_ _)m

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