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遺産相続を放棄するには?

昨年12月実父が他界しましたが、私は一切の権利を放棄したいと考えています。(母にも兄弟にも意思表示しています) しかし誰も相続に関して詳しいことがわからず、専門家の方に全て任せてあるそうなんですが、先日母が「印鑑証明と戸籍謄本を郵送して」と言い、なにをどうするのか尋ねても埒があきません。 ☆そんな大切なものを郵送するだけで、すべて処理が済むのでしょうか? ☆一度は相続人が集まって手続きをする必要があるのでしょうか?だとすれば、上記謄本などはその時持参したほうが良いのでは? ☆急いだほうが良いですか?期限とかもありましたら、教えてください。 母いわく、おそらく遺産はプラスだろうと言うことですが、万が一マイナスならば、相応額負担するつもりなので、また話が変わってきますよねぇ~ (;^_^A 教えてください。お願いします。

noname#18563
noname#18563

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  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

相続について基本的なことからご説明します。 人が他界すると同時に、その財産は相続人の共有財産となります。 普通、相続といっているのは、この共有財産をどのように分けるか という遺産分割のことです。 そして、この分割は相続人が話し合いで「納得できる」方法であれば よいわけです ところで、あなたはその権利を放棄したいとおっしゃる。 それもプラスであれば放棄する、マイナスであれば負担する、 ということですね。 ですからプラスであれば、あなたの取り分をゼロにする、 マイナスであればしかるべき負担をする、 という話になって、他の相続人も納得することでしょう。 これは、プラスの場合、厳密には、自分の相続分を他の相続人に譲渡する ということになります。 もしこれがマイナスであれば、譲渡するといってもなかなか受けてくれない ということになるでしょう。 そして、「放棄」ということになるとプラスであってもマイナスであっても 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所うに申立てる必要があるのですが、 普通プラスの場合にわざわざ裁判所への手続することはあまり無く、 お互いの話し合いで済む「譲渡」で片付けるわけです。 そして、この話し合いの結果を「遺産分割協議書」という形で文書にします。 このときにそれぞれ相続人が署名捺印するわけで、通常、実印を使い、 印鑑証明を添付します。 また、相続人の範囲がだれそれということを証明するために、 被相続人の若い頃からの結婚履歴がわかる戸籍騰本や除籍謄本を用意します。 今、お母さんがそれを言ってこられているのは、専門家に用意するように 言われたからでしょう。慌てることはありませんが、協議書に署名する時に 必要なものですから、先に取っておくに越したことはないでしょう。

noname#18563
質問者

お礼

はっ!ありがとうございます! 慌てて結論出さず、助かりました。 とてもわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。 (・_・; え~っとぉ・・・結論(;^_^A 遺産分割協議書をみんなで集まって作るのですね? そして、その時に印鑑証明と戸籍謄本と実印を用意すればそれで良い?と、こういうことですね。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

chihiさんの書かれたように、行政書士は登記事務を行うことができないことは承知しています。 ただ、今回のk23mさんの場合は、実際の手続はお母さんか弟さんがを依頼するわけです。今回の相談は、それ以前のことですから、あえて費用の安い行政書士に相談されるよう勧めたのです。行政書士もそのくらいのことは助言してくれるでしょう。

noname#1595
noname#1595
回答No.5

相続を放棄するというのが目的でなければ、そのような手続は不要ですが、相続の放棄そのものは、他の相続人に関係なく単独で行えます。相続した建物の相続登記や税金がかかる場合は、相続税の申告書を作成するために、司法書士や税理士が、さらに、分割協議がととのいそうにない場合は、相続人の選定した弁護士が代理して行っています。相続の仕組みについては、takeupさんがご説明されておられるとおりです。kyaezawaさんは、行政書士をその専門家として推挙されておられますが、行政書士は登記事務を行うことができません。おそらく、自宅などの不動産もおありなのでしょうから、それなら、司法書士に依頼した方が一度の手間ですみます。一般には、ほとんどないことですが、相続税がかかるようであれば、税理士に依頼された方がスムーズに行えます。無用のこととは思われましたが、家裁への相続放棄の手続は、相続人が独自で行えるものであることを誤解されないようにと思い余計な書き込みを行いました。失礼いたしました。

noname#18563
質問者

お礼

すみません(;^_^A 何度もご親切にありがとうございましたm(_ _)m 私の文才の無さ?説明不足?により お手数かけました。すみません。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の続きです。 いきなり裁判所に行っても駄目です。 まず、下記のページで相続についての知識を付けてください。 そして、近くの行政書士に相談なさってください。 行政書士は電話帳で調べられます。 http://www2.plala.or.jp/towntrust/souzoku.htm http://www.hyogokai.or.jp/souzoku.html

noname#18563
質問者

お礼

すみません(;^_^A  何度もご親切にありがとうございます。m(_ _)m なんとなく見えてきました。 相続人の確定のために戸籍謄本が必要なのですね。 助かりました。ありがとうございました。

noname#1595
noname#1595
回答No.2

相続の権利だけを放棄することは、遺産分割協議で行えます。もしかして、あるかもしれない負担すべき借金等の返済義務まで放棄するには、独自に家庭裁判所に行って相続放棄の手続をしなければなりません。特別なことがなければ、被相続人の死亡を知った日から三ヶ月以内です。資産より負債が多いと考えられる場合には、手続きした方が得です。しかし、専門家というのが、弁護士であれば、本来の専門家ですからまかせておかれても問題ないと思われます。

noname#18563
質問者

お礼

ありがとうございました。 えっ?遺産分割協議? すみません無知なもんで・・・(;^_^A それは何ですか?教えてください。 >資産より負債が多いと考えられる場合には、手続きした方が得です。 いえ(;^_^A 損得ではなく、弟夫婦が良くやってくれているので「なるべく混乱を避けたい」と思っているのですが・・・(;^_^A いいえ専門家は弁護士ではないと思います。弟も「気に入らない」と言っているので、面倒なことにならなければ良いが・・・と思っている次第です。 争うことなく、最良の方法をとりたいと考えています。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

民法938条(相続放棄の方式) 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第939条(相続放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。 第915条(承認・相続放棄の期間) 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 相続放棄には、上記の民法の規定があり、裁判所に届け出る必要があります。 おそらく、お母さんのほうで専門家に頼んで手続をされるのだと思います。 印鑑証明書と戸籍謄本は郵送しても問題ないでしょう。 最終的には、何らかの書類に実印が必要になります。 その書類が間違いなく貴方が承認しているという確認の為に印鑑証明書を添付するのです。 ですから、貴方がその書類に実印を押すときに、内容を確認すればよいのです。 また、通常は印鑑証明書などは発行日から90日以内が有効期限です。

noname#18563
質問者

お礼

ありがとうございました。 実は母が任せている人を弟が気に入らないみたいなので・・・(;^_^A 私も全面的に信用して良いかどうか迷っていましたので、家庭裁判所へ出向いてみようと思います。 でも・・・あのぉ~ 実家の地元の裁判所でしょうか? それとも私の近くの裁判所で良いのでしょうか? 突然出向いていっても大丈夫でしょうか? 質問攻めですみませんm(_ _)m

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