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侮辱罪に該当する言葉って?

侮辱罪に該当する言葉って沢山あると思われます。例えば「馬鹿」や 「アホ」、「デブ」など・・・・・・・・・・・・・・・ 要するに他人の人格を蔑視する表現を指すと思われるのですが、その 基準がイマイチよく分かりません。 例えば「ガキくさい」や「気違い」といった言葉は侮辱罪として該当 する言葉なのでしょうか? どなたか法律にお詳しい方教えて頂けませんか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

侮辱罪の成立しうる要件は、特定の言葉で表されるものではありません。事実を示さずに、公然と、人の社会的評価(と名誉感情)を害する行為が、侮辱罪でいうところの「侮辱」です。 したがって、人の社会的評価を害しうるものであれば、抽象的事実の摘示、侮蔑的表現その他どのような言葉でも侮辱罪を成立させ得ます。 一般的には、人を誹謗中傷する言葉であれば、その程度が軽度であっても、侮辱罪を成立させ得るといえます。 あとはケース判断になりますが、少なくとも差別的表現は、人の社会的評価を害しますから侮辱罪を成立させやすいといえます。 なお、侮辱罪の刑罰が軽微であるため、実際に被害届が受理されるケースは少なく、まして公訴提起に至るケースはさらに少ないものです。

その他の回答 (1)

回答No.1

侮辱罪とは刑法第231条ですが、刑法条文に「バカといえば侮辱罪である」「ガキくさいは侮辱罪ではない」と明示されているわけではありません。 よくここでも「これは○○罪ですか」というパターンの質問が出ますが、法的判断はそんな簡単な物ではありません。 人を殺して死刑になることもあれば、無罪になることもあります。 要するに常識で考えろということですよ。 バカとかデブとか言われると気分が悪いでしょう。 そういう人を不快にさせることは止めなさいということです。 ギリギリのラインというのは常に逮捕と訴訟リスクが伴います。 それでもやりたいというのなら訴えられる覚悟でやりなさいということです。 実際、週刊誌は常に名誉毀損のリスクを抱えていますが、週刊誌は訴訟なんてたたが取材費、訴訟上等、いつでも訴状送って来いよというスタンスです。 ギリギリのラインでやりたいのなら、これぐらいの腹つもりでいろ、できないのなら、いい気になるなという事です。

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