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労働時間について

私の勤める会社は、正社員・契約社員・パート・アルバイトがあり、正社員については、週40時間労働を守るために日・祭日および夏冬休暇の他に特別休暇を取るよう厳しく指導をします。それでも、一人が休むとその分が他の負担となるために特別休暇の部分は、半休するなどしてお互いになんとかやりくりをしています。契約社員については、正社員に近い扱いなのですが特別休暇の取得は正社員を優先させるために更に悪くなります。パート社員は、労働時間についていえば契約社員との区別が明確でなく、パートの域を超えていると思うのですがこの時間外労働の部分について問題としていないようなのです。(パート社員の中には、収入を少しでも多く得るために積極的時間外をする社員もいます)。こうしたことから、正社員ですら満足に年間105日の休日を与え切れていない状態なので契約社員やパート社員の労働時間のことは考え切れていないようです。正社員を最優先になんとか決められた労働時間を守れば契約社員・パート社員はある程度のところで免除されるものでしょうか?ちなみに一年制の変形労働時間制で協定し届け出はしてあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

ほぼ#1さんの回答で言い尽くされていますが、蛇足を。 質問者さんの心配は、正社員(あるいはパート以外)に1年単位の変形労働時間制を適用しつつ、36協定が全員にカバーされており、休日・時間外にしっかり割増賃金が出ていれば、何の問題もありません。 ただ年間休日105日すら確保できないとなると、何のための変形労働時間制かという疑問があります。 繁と閑の期間に規則性があり、それをみこして ・1日8時間をこえ10時間まで、 ・週あたり40時間を超え、52時間を上限に、 ・6日連続出勤(週1日の休みを確保して)を、3週連続が上限として、 忙しいシーズンの所定労働時間と定めることができます。 (詳しくは参照URLをどうぞ) 逆に暇な期間は、早く帰らせる、休日をまとめてあたえるといった施策が必要です。 なのにパートなど非正規労働者を駆使しても、この暇な期間がない、あってもコントロールできないのなら1年単位の変形労働時間制が認められないのです。 協定の有効期限が1年ですので、次回締結に向けて、労使で有意なローテンションを組めないものか話し合われるのがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

keroponpap
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私自身もともと基本をよく理解しておりませんのでもう少し詳しく教えていただけないしょうか? 私なりの解釈では、1日8時間・週40時間、労働日数は年260日が基本となり、一年単位の変形労働時間制の場合、一年の法定労働時間(所定時間)は260日×8時間=2080時間となり、この時間を超えない範囲内であれば、週の最大時間が52時間以内で1日最大10時間までの労働が可能となり、2080時間を超えない範囲であれば休日労働をさせた場合などでも一年の労働日数が最大280日(休日が85日)まで延長できるということでしょうか?それとも一年の最大限度の労働時間が別にあり、その範囲内で週最大52時間と年最大労働日数280日があるのでしょうか?あるいは私自身、何か完全に勘違いしているのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • taku-ro
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

たまたま見かけたのでわかる範囲でお答えします。 労働時間については労働基準法に定められていますが、その適用労働者とはその名称を問わず同じように適用されます。 ですのでパートにしても、契約社員にしても、週40時間の法廷労働時間は適用されます。 ではパート社員が時間外労働をすることが違法かといいますと、必ずしもそうではありません。 これは時間外の届出いわゆる36協定の届けと就業規則での定めにより合法化することができます。 その上で時間外の割り増し賃金を払っていれば基本的に問題はありません(上限あり)。 つまり40時間の中に抑える必要がある区分の社員は誰かというと全員であり、手続きと賃金をちゃんと払っていれば問題ありません。 逆に言えば36協定と就業規則による定めを行っていなければ、パート、契約社員などその名称を問わず違法です。 ただしこれは厳密な話で、実際問題では質問者さまの状況で監督署がはいってくることはないと思いますよ。 また正社員の方につきましても、 1年単位の変形労働時間制を適用した場合、 通常は平均して40時間にしないといけませんが、 これも36協定と就業規則でこの時間を越えて労働することも可能です。 割増賃金はちゃんと払ってくださいね。

keroponpap
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

keroponpap
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。もうひとつ教えてください。 「監督署が入ってくることはない」とおっしゃいましたが、年間105日が守れていなかったり、パートさんがパートの域を超えて就労していることについて割増賃金さえ払っていれば大丈夫なのですか? 逆にどのような状態になったら監督署が立ち入ってくるのでしょうか?

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