• 締切済み

傷病手当金請求書について

はじめまして。 健康保険傷病手当金請求書についてお伺いします。 私は、6月初旬から会社に行けなくなりました。 パニック障害のような症状があり(ネットで調べた範囲ですが)、電車に乗れなくなってしまったのです。 激務や対人関係が原因だと思われます。 会社の人事の方からは、休職を勧められ、傷病手当金請求書を6月分から3ヶ月間いただいております。 しかし、通院し始めたのは今月からで、医師は「さかのぼって6・7月分を書くことはできない」とおっしゃいます(当たり前かもしれませんが・・)。 6・7月は、外出が精神的に困難であったことから、自宅療養(引きこもりのような状況)をしており、今月になって2回医師の診察を受けました。 このような場合は、6・7月分は請求することができないのでしょうか。 また、請求できるとしたら、別の方法がありますでしょうか。 担当医の方は、「6・7月分の証明は出来ないが、『6月~体調を崩したらしく・・』というような添付書類を書くことは可能」とおっしゃっています。 こちらは6・7月分の請求にあたり、有効でしょうか。 詳しい方のご回答をお待ち申し上げます。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>とのことですが、傷病手当金請求書を書ける方というのは、やはり医師のみでしょうか。 (【病】と入っている以上、そんな気がしますが・・) そういう意味ではありません。 「ただ健保の担当者も医師ではないし、本人と直接会って何かをするというわけではないので、(健保の担当者が認定するか否かの判断の際には)最終的には医師の意見書が頼りになります。」 と言う意味で、質問者の方が医師を頼りにするという意味ではなく、健保の担当者が認定するか否かの判断の際に医師の意見書を頼りにするという意味です。 だってそうでしょう、実際に患者を見ている専門家の医師が >『6月~体調を崩したらしく・・』 と言っているのに、医師でもなく実際に当人にあったこともない健保の担当者がその医師の意見を自信を持って否定できるわけがないですから。 >傷病手当以外で、給付される保険などは存在しますでしょうか。 ないでしょうね、また例えあったとしても要するに医師の意見書を認めるかどうかと言うことですから、認められるのならそもそも傷病手当金がみとめられるでしょうから。

marim11
質問者

お礼

jfk26様 再度、ご丁寧にありがとうございます。 >「ただ健保の担当者も医師ではないし、本人と直接会って何かをするというわけではないので、(健保の担当者が認定するか否かの判断の際には)最終的には医師の意見書が頼りになります。」 >要するに医師の意見書を認めるかどうかと言うことですから、認められるのならそもそも傷病手当金がみとめられるでしょうから。 確かにその通りですね。 知識も読解力にも乏しく、恥ずかしい限りです。 医師の意見書も提出し、健保の担当者の見解を待ちたいと思います。 6・7月分はほぼ諦めておりましたので、少し希望が見えました。 経過は追って報告させていただきます。 貴重なご意見をありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

医師は診断を受ける前についての診断書を書くことはできません。これは医師法第20条にてそのようなことをしてはならないと定めていることが根拠になっています。 >このような場合は、6・7月分は請求することができないのでしょうか。 問題は就労不能の証明です。 実は傷病手当金の支給要件はあくまで就労不能かどうかであり、医師の診断書が必須ではありません。 なので、医師の意見書のようなものでも就労不能かどうかの判断に役立つのであれば添付してかまわないことになっています。 今回その医師は意見書として >『6月~体調を崩したらしく・・』というような添付書類を書くことは可能」 といってくれているのでこれは重要な就労不能を判断するときに使われますので、追加で他にも求められるかも知りませんけど、出すのは価値があります。 あとは加入している健康保険と話し合いなどしながら進めてください。

marim11
質問者

お礼

walkingdic様 ご対応、誠にありがとうございます。 大変貴重な情報です。 >なので、医師の意見書のようなものでも就労不能かどうかの判断に役立つのであれば添付してかまわないことになっています。 おそらく担当医は、出来る限り協力してくださろうとしていらっしゃるのですね。 本当に感謝です。 とても理解できました。 意見書と共に請求書を提出し、進めさせていただきます。 経過は追って報告させていただきます。 どうもありがとうございます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>こちらは6・7月分の請求にあたり、有効でしょうか。 有効といえるかどうかはわかりませんが、有力であることは確かでしょう。 結局は健保の担当者がどう判断するかと言うことです。 ただ健保の担当者も医師ではないし、本人と直接会って何かをするというわけではないので、最終的には医師の意見書が頼りになります。 ですから診察を受けていない期間については当然 >医師は「さかのぼって6・7月分を書くことはできない」 ということになって、認定は難しいというのが現状のようです。 ですが質問者の方の場合は >『6月~体調を崩したらしく・・』というような添付書類を書くことは可能」とおっしゃっています。 と言うことですので(ここまで踏み込んで書いてくれる医師はあまりいないようです)、確実とは言えませんが希望はあると思います。

marim11
質問者

お礼

jfk26様 早急なご対応、誠にありがとうございます。 とてもわかりやすく、大変感謝しております。 >>『6月~体調を崩したらしく・・』というような添付書類を書くことは可能」とおっしゃっています。 >と言うことですので(ここまで踏み込んで書いてくれる医師はあまりいないようです) 初診日以前のことに踏みこんで書いてくださる医師はなかなかいらっしゃらないのですね。 少しでも給付へ近ずけてくださる担当医の方に感謝します。 こちらは、通っている医療機関のフォーマットの書類で、保険が利かない為実費(5千円くらいとおっしゃっていました)ですが、書いていただく価値はありそうですね。 6・7月分の給付はいただけない覚悟で、請求書と添付の診断書を提出してみようと思います。 >最終的には医師の意見書が頼りになります とのことですが、傷病手当金請求書を書ける方というのは、やはり医師のみでしょうか。 (【病】と入っている以上、そんな気がしますが・・) 傷病手当以外で、給付される保険などは存在しますでしょうか。 がめつく再び質問で申し訳ございません。 悪あがきだとは承知で、ご回答いただけますと幸いです。

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