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著作権について
north073の回答
- north073
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著作権の存続期間中の著作物をデジタル化してインターネットに載せることは、一般の方であれ、図書館であれ、著作権者から複製権(著作権法第21条)と公衆送信権(同法第23条)について許諾をもらう必要があります。 インターネット上で好きな本を好きなときに無料で見ることができればたいへん便利なのですが、現在本を売ることで生計を立てている人たちは失業してしまうことになってしまいますよね。そもそもそのような活動で生計を立てるという世の中が間違っている、という議論もできないわけではありませんが、ものを書いたり作ったりすることに対価を払うことによって、よりよくより多くの本を書いてもらうという現在のシステムを前提とするなら、あらゆる本を無料で読むことができるインターネット図書館というのはたいへん難しいことが理解していただけるでしょうか。 極端な話、インターネット図書館ができたとしたら、そのインターネット図書館が1冊本を買うときに、売り手は今まで売れた部数分の金額を請求しなければ割が合わないことになってしまいます。その1冊以外売ることができないんだから。 もちろん、『伽藍とバザール』のように、オンラインで公開し、なおかつ本としても売れている例がありますから、本を書いた人や出版社がいいと思えば、インターネットで本の内容を公開することも考えられるのですが、いずれにせよ、図書館が勝手にできる話ではありません。 なお、探すのが便利、という点については、オンライン目録を公開している図書館が徐々に増えてきています。 参考URLのサイトでそのような図書館の横断検索ができますので、お試しください。
- 参考URL:
- http://www.jcross.com/
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