• ベストアンサー

著作権について

 著作権について教えてください:  例えば、市販している本の内容をそのままネットとかに載せるのは、著作権違反ですよね?じゃあ、図書館など、ただで本を借りて見れるのは、著作権の問題に何ら問題ないですよね?(当然ですが)  そしたら、たとえば、インターネット上で図書館を作ることは可能ですか?  というのも、図書館は、いちいち借りや返しに行くのがいいとして、ときどき、ほしい本が他の方いっぱい予約している場合もありますし、もしインターネット上でできたら、探すのも便利だし、ほしい本すぐ見れるからいいじゃないかなと思いますが、しかし、著作権に何か問題ないでしょうか?  今のインターネットで、本を閲覧できるところは、ほとんど有料だし、たまに無料のあっても、ぜんぜん、最近の本とかありません。  というか、インターネット上で図書館が本当にできたら、ネット本屋さんとかは、どうなるんでしょうかね…  はたして、インターネットで、図書館を作ることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.3

補足です。 こんなweb pageが参考になるんじゃないかと。 http://www.dl.ulis.ac.jp/DLjournal/No_4/nawa/nawa.html 私自身は図書館での著作物の扱いに関してはちょっと調べませんでしたが 著作権法とその周辺を調べてみるのも勉強になると思いますよ。 またデジタル化された書籍データのリンクもありました。 http://www.wao.or.jp/naniuji/ 著作権を無視すれば現存のたくさんの本が読めるかも知れませんが 同時に著作権者の創作意欲をなくす行為であって将来のいい作品が 失われる可能性があるところが難しいですね。 現在、デジタル化された書籍は紙のそれとかわらないくらい高価ですが これも一人一人が著作権を守ることによって何分の一にでもなる話だと 思いますよ。

goo_fox
質問者

お礼

どうもありがとうございます! 大変勉強になりました。今の著作権法と、図書館法などについて、少し矛盾を感じなくもないですが、でも、この問題、他のいろんな方も考えていらっしゃると思うと、近い将来、もっと合理的な解決法がきっと出てくるじゃないかと思いました。それは、ただ法律を替えるだけではなくて、例えば、技術的な問題とか、倫理的な問題とか… なんとなくちょっと分からない質問をここに投げたら、こんなにいろいろな方から御返事を頂いて、本当にありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.5

 著作権の存続期間中の著作物をデジタル化してインターネットに載せることは、一般の方であれ、図書館であれ、著作権者から複製権(著作権法第21条)と公衆送信権(同法第23条)について許諾をもらう必要があります。  インターネット上で好きな本を好きなときに無料で見ることができればたいへん便利なのですが、現在本を売ることで生計を立てている人たちは失業してしまうことになってしまいますよね。そもそもそのような活動で生計を立てるという世の中が間違っている、という議論もできないわけではありませんが、ものを書いたり作ったりすることに対価を払うことによって、よりよくより多くの本を書いてもらうという現在のシステムを前提とするなら、あらゆる本を無料で読むことができるインターネット図書館というのはたいへん難しいことが理解していただけるでしょうか。  極端な話、インターネット図書館ができたとしたら、そのインターネット図書館が1冊本を買うときに、売り手は今まで売れた部数分の金額を請求しなければ割が合わないことになってしまいます。その1冊以外売ることができないんだから。  もちろん、『伽藍とバザール』のように、オンラインで公開し、なおかつ本としても売れている例がありますから、本を書いた人や出版社がいいと思えば、インターネットで本の内容を公開することも考えられるのですが、いずれにせよ、図書館が勝手にできる話ではありません。    なお、探すのが便利、という点については、オンライン目録を公開している図書館が徐々に増えてきています。  参考URLのサイトでそのような図書館の横断検索ができますので、お試しください。

参考URL:
http://www.jcross.com/
goo_fox
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  もし、図書のオンラインデータを暗号化にして、そして、図書館の特定のウェブページで、対応のCGIとかで、このページでしかデータを見ることができないという仕掛けを作って、それから、何かの制限とかをいろいろ決めて、ユーザが利用できるようにすればどうでしょう?そしたら、そのデータをユーザが勝手にコピーしても、図書館のウェブにある特殊なアプリケーションがない限り、見れなかったり、(音楽データも聞けなかったり)できるし、いろいろ管理や、制限するのも理論上ではできるようになりますね?  それか、せめて、図書館の中で、内部LANみたいなのを作って、図書館内で、資料や図書などを参照したりすることができても、大変便利になるのでは、と思いますが。  まあ、いずれ、技術の進歩につれ、図書館法や、著作権法なども、時代に合わせるように改正されますよね、きっと。  どうもありがとうございました。

  • tuduki
  • ベストアンサー率29% (40/136)
回答No.4

 図書館は本を購入しているので、その時点でその著作物への一冊分の対価を支払っているわけです(寄贈の場合は寄贈者)。貸本屋にしてもそうです。電子図書館は無料の場合、それがないですよね。それに一冊の本を複数の人が同時に借りることはできませんが、電子図書館となると…  インターネットによって今まで想像も出来なかったことが可能になる反面、新たな問題や課題がでてきているんですね。いずれ「図書館法」も時代に合わせて改正されるのでしょう。  図書館法(昭和25年)では、「第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」となっています。

goo_fox
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 図書館では本を購入しているのは知っていますが、 もし電子図書館を作る場合でも、少し費用を払えば(著作品の使用権?を買うのに相当する値段ってのがあるんでしょうかね?)、できなくてもないような気がしますね… いずれ、「図書館法」も、将来は時代に合わせて改正されますね、きっと。 どうもありがとうございました。

noname#1806
noname#1806
回答No.2

blue_leoさんの回答通り、困難でしょうね。 作品自体が生活の糧である、goo_foxさんが書かれたところの「最近の本」の作家にとっては、それが金銭的に解決できるシステムが作られない限り、作品提供に同意はしないでしょう。本の数や予約待ち、行き帰りの手間等の、「制限」があるがあるが故に成立するシステムともいえる図書館と違って、基本的に「無制限」になってしまうのですから。 参考URLの「青空文庫」はご存知かもしれないですが、著作権の保護期間を過ぎた作品、作者自身が「金銭的な見返りは求めない」として掲載を承諾した作品を集めた、一種の図書館のようなものです。参考まで。

参考URL:
http://www.aozora.gr.jp/
goo_fox
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 もし、ネットでも、いろんな制限を作ったら、いけるのでしょうか?…インターネットで公開したものに、制限を作るのも難しいですね。 そう考えてみれば、将来どんどんインターネットが進んで、生活が全部ネット化になってしまいましたら、逆にいろいろ不便ですね。例えば、ネット本屋が主流になったら、「立ち読み」ができなくなるし…(^^;; やはり、図書館はなくならないですよね。(不景気の中、図書館の経費も難しくなる今の実情ですけど) どうもありがとうございました。

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.1

結論から言って著作権使用料などがからんでくるのでかなり難しいと 思います。 著作権の切れた(死後50年、戦時加算除く)ものに関しては積極的に電子化して 閲覧できるようになるといいんですけどね。 ↓参考までに

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/5862/cho.html#s00
goo_fox
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 HPをみたら、なるほど奥が深いですねと、思いました。 しかし、図書館はどうなっているのでしょうか? 「図書館法」とかのもあるでしょうかね。

関連するQ&A

  • 著作権

    著作権の違反にあたりますか? 市販されている本の一部(有名な方の格言や名言)をそのまま使わせていただいて、 自分が作る問題集に載せて販売などすることは可能でしょうか?

  • 著作権について

    仮に本をだすとします。著作権を侵害する例を教えてください。 1、その本は、あるサイトの情報をまとめた物である 2、その本は、自分が所有しないサイトの、掲示板の書き込みの情報をまとめたものである 3、その本は、自分が所有する掲示板の、書き込みの情報をまとめたものである 4、その本は、自分が他人宛に質問のメールを送り、それに回答をもらった内容をまとめたものである 5、その本は、図書館や本屋で見つけた、資料や参考文献をまとめたものである 6、その本は、今までの知識をまとめた、自分なりの表現で表した本である 7、 6の本の内容が、偶然違う人の本の内容と同じだった 8、その本は、その本の目的にあった、インターネット上の膨大な情報の中から集めた本である。(どこで手に入れたかわからないぐらい) 9、著作権侵害をしないためには、世の中に出回っている著作物と同じ内容であったり、似ていては、例え知らなかったことでも、著作権侵害になる 表現が適切でなかったり、意味がわかりにくいかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。

  • 著作権について

    高校の図書館新聞を作る際、四コママンガを作っていました。この新聞は、OB の一部、町の図書館の新聞コーナーにも置かれます。そこで、アンパンマンのキャラクターを使った、4コママンガを作りましたが、先生から、著作権違反に当たるからダメだと言われました。本とでしょうか?広告などはもちろんありません。教えてください

  • 勝手に図書館を作るのは犯罪か?

    ある専門分野の本だけをあつめた図書館を作るのが私の夢なのですが、これは著作権とかの問題でまずいのでしょうか? 1.有料で閲覧・貸し出しを行うのは犯罪か? 2.無料で閲覧・貸し出しを行うのは犯罪か? この2つをお聞きしたいです。 よろしくお願いします。

  • 著作物をカメラとかで撮影するだけなら

    著作物をカメラとかで撮影するだけなら、著作権は侵害していないのでしょうか? その撮影したものをブログとかで公開したら侵害になるのでしょうか? 本屋で本のページを勝手に撮影するのは?著作権違反にはならない? まぁ建造物侵入の可能性はありますが・・・まぁどっちにしろ迷惑ですが・・・ 撮影したものを公開せずに家で自分のパソコンに保存しておくだけなら・・・問題ない? 著作権法第30条に何か書いてあるらしいですが・・・

  • 著作権法について・その2

    かくかくしかじか、ミヒャエル・エンデの詩「夢のボロ市」の原文を探しています。 そこで、図書館を利用してコピーしたい、と思っています。 何しろ、ドイツ語の本で、未成年の私にとって、入手が面倒なので、 買う、という選択肢が狭まっているから。 それで、「国会図書館から大阪府立図書館まで取り寄せてもらって、複写すればどうか」 と思いつき、調べてみたのですが 「著作権法第31条により、複写は認められない」 と書かれていました。 まあ、それはそれで仕方がない、と思うのですが…… それで質問なのですが、 普通の図書館から借りてきた本の詩をまるまる複写するのは、著作権法違反ですか? 注目すべきは、作者:ミヒャエル・エンデの死後、まだ十余年しかたっていない事。 そして、問題の詩は、詩集全体の一割にも満たない分量です。 「別に、詩集まるごと複写するわけじゃないからOKかな」 というひとと、 「詩一篇にも著作権が存在するから、詩の半分までしか複写できないだろう」 というひとがいます。 この問題の発端である 「詩の原文を読みたい!」ということのあらましは No.527638に書かれています。 詩集の中の一篇の詩事体に一個の著作権が存在し、 図書館の本でさえ、複写が厳密に規制されているのか? 是非、教えて下さい。

  • 図書館やレンタルビデオはどうして著作権侵害にならないのですか?

    私は障害者です。ですが私には夢があります。 それは、ファイル交換ソフトを使ってインターネットの図書館を作る事です。 インターネット上に図書館があれば、外出する事が不自由な私のような者や病院に入院中でも海外出張で外国にいてもインターネーットに接続できれば、自由に本やCDやビデオを見る事ができるようになります。図書館や店舗のような施設も要らないし、本やCDやビデオもデーターのやりとりだけですから痛まないし、貸し出し中で悔しい思いをする事もないでしょう、コスト的にもとても安くできると確信しています。ですが著作権の問題があります。 図書館等は、最新刊の図書やCDやビデオや新聞や電話帳、ゼンリンの住宅地図等が置いてあり、無料で閲覧したり、借りたりできますよね、これはどうして合法なのでしょうか? レンタルビデオ・CD店等は、貸し出し禁止となっているビデオやCD等をお金を取って貸し出していますよね。こちらの方が、よほど、たちの悪い著作権侵害だと思うのですが違法にならないのは、どうしてなのでしょうか、できれば詳しく教えてください。よろしくお願いします。

  • 貞観政要と剣禅話がインターネット上で無料で読めるサ

    貞観政要と剣禅話がインターネット上で無料で読めるサイトを教えてください。 図書館に行ったら取り寄せになると言われて、取り寄せたらまた取りに来てくださいって、、著作権切れの古い本は図書館が電子化してインターネット上で見れるように整備した方が良いのでは? 21世紀なのに読みたい本を図書館に行って、ないから取り寄せて、さらに取りに来いって原始時代のままなのはなぜでしょう。 普通に自宅からインターネットで全国の図書館の蔵書が読めた方が、著作権切れしてない本は本屋で買って、切れた本は図書館がインターネット公開する。 そのほうが幸せになると思う。

  • 著作権について

    先日個人で作ってあるホームページにて 国家試験の過去問題を有料のスマートフォンのアプリにして解説付きで 販売してあるサイトを発見しました。 これは、明らかに著作権法違反になると思うのですがどうでしょうか? そもそも、過去問題を勝手にホームページ上で載せること自体著作権に 違反する行為だと思います。 私も、ホームページで国家試験の対策サイトを運営しています。 私も著作権が気になったので、その国家試験の公式センターにて 丁重にホームページ上の掲載許可を戴いて載せています。 しかも、有料で販売しているサイトがあるのでびっくりしています。 大手の通信講座会社などは、やはり公式センターと有料アプリなどを 作る場合はそれなりに契約を結んでいるのでしょうか?

  • 著作権について教えてください。

    今、ホームページである国家試験の対策サイトを作成中なのですが、著作権についてたずねます。 もし、その国家試験の過去問題などをホームページで掲載したりしたら著作権法違反になるのでしょうか?普通に国家試験の過去問題などでしたら書店で販売されていますし、何も気にしないでホームページ上に載せようと思っています。現にインターネット上で探したら私と同じように過去問題を掲載しているサイトも多くありますので、そのようなサイトも著作権法違反に当たるわけになりますよね。 まず、国家試験の過去問題を載せたら著作権法違反になるのか? それとならない為にはどうしたら良いのかアドバイスをお願いします。