• 締切済み

所得税って10%じゃないのですか?

来月から新しい会社で働きはじめる者です。 雇用形態は「アルバイト」で、保険などは社員ではないと加入できないということなので自己負担になります。 会社側からお給料は「額面20万、手取り18万円」と提示されたのですが、差し引かれる2万円はすべて所得税なのでしょうか? (自分なりに所得税について調べたところ、所得が年間300万円以下は10%となっていたので…) しかし、以前勤めていた会社では10%も所得税は引かれていなかったように思い、取って置いた給料明細を確認してみました。 ※ちなみにこの会社でも雇用形態はアルバイトで、保険などには加入していません。 ------------------------------------ A月:給料161,500円、所得税3,340円、支給額158,160円 B月:給料178,500円、所得税3,900円、支給額174,600円 C月:給料110,500円、所得税1,210円、支給額109,290円 ------------------------------------ やはり、給料の10%は引かれていませんでした。 「額面20万、手取り18万円」の差額2万円が、一体何なのか教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

貴方の収入だと、たぶん税率は10%ではなく5%ですね。 所得と収入は違います。 収入が300万円だと、給与所得控除というのを引き、所得は192万円になります。 さらに、これから「扶養控除」「社会保険料控除」「基礎控除」などを引き、残った額を「課税所得」といい、これに対して課税します。 この「課税所得」が194万9千円以下なら、税率は5%です。 毎月引かれる税金は、源泉徴収税額表から引いていて、だいたいの金額で、収入が確定した「年末調整」で精算し、多く引きすぎていれば還付されます。 会社によっては、年末調整やらないところも(特にアルバイトだと)あります。 貴方の場合、やってない可能性もあります。 その場合、納めすぎになっていることが多いですね。 というか、会社で社会保険入っていないということは、貴方が自分で納めている保険料は控除されてないですよね。 それは、証明書があればその分控除され税金戻ってきます。 税務署で、「源泉徴収票」を持って、確定申告すれば戻ってきます。 確定申告したほうがいいですね。 それは、5年前の分まで還付してもらえます。 >「額面20万、手取り18万円」の差額2万円が、一体何なのか教えていただきたいと思います。 社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)に加入しないとすれば、これは、源泉徴収税額表の乙欄を適用していると思われます。 「扶養控除等申告書」を提出して、甲欄適用ならもっと減ると思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・給与所得者(会社員・パート・アルバイト等)の場合は  「総収入」(1/1~12/31)通勤手当非課税分は除く-「給与所得控除」=給与所得(所得)  「給与所得(所得)」-「各種控除(基礎・社会保険料・生命保険・配偶者・扶養等)=課税所得  「課税所得」×「税率」-「調整額」=税額(所得税) ・#1さんの回答の金額が「課税所得」になります  税源移譲により、19年度より変更になりました、今年度も同様です ・以上は、年末調整時・確定申告時に計算され確定します、  毎月仮徴収(毎月の源泉徴収)の金額と相殺して、税額より多く徴収していたら還付、税額に足りなければ追徴になります ・毎月の源泉徴収金額は下記の月額表の金額を元に徴収されます http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf  表を見ればわかりますが、「甲表」と「乙表」に分かれています  月20万の場合は、甲表(扶養0人)・・4670円、乙表・・19800円 に為っています(本来は、20万で計算しませんが:社会保険料(雇用保険も含みます)を引いた金額で計算しますが、簡単に記載する為無視しました)  これは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば「甲表」の金額が適用され、未提出なら「乙表」が適用されるためです ・以前の会社では、提出されていたので「甲表」の金額が源泉徴収され  今の会社では、提出していないので「乙表」の金額で源泉徴収がされるのではありませんか  (どちらでも、最終的には同じ所得税額になります、年末調整時・確定申告時の還付額が違うだけです) ・「給与所得者の扶養控除等申告書」をこれから提出すれば、まにあえば次月の給与から、「甲表」の金額になりますよ 参考:「給与所得者の扶養控除等申告書」の見本・・普通なら会社で持っているはず http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf

noname#94836
noname#94836
回答No.2

#1ですが補足。 先の回答は平成19年度の所得税率ですが、実際に貴方が給料から引かれるものは直接会社へ聞かないと判らないでしょう。 (とりあえず10%で引いておいて年末調整(確定申告)で返金を受けるとか。)

noname#94836
noname#94836
回答No.1

195万円以下 5% 195万円超 330万円以下 10%-97500円 330万円超 695万円以下 20%-427500円 695万円超 900万円以下 23%-636000円 900万円超 1,800万円以下 33%-1536000円 1,800万円超 40%-2796000円 http://tax.xrea.jp/tax/zeiritsu.html

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