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姉の旦那の父親が亡くなりました。学校で忌引休暇が認められる範囲は6親等までなのですが、範囲内でしょうか?姉の旦那の父親は何親等になるのでしょうか?
投稿日時 - 2008-08-17 14:27:03
QNo.4257260
kurroronn
すぐに回答ほしいです
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
amida3
ん?姉の旦那の父親ですよね。 残念ながら姉の配偶者までは親族ですが、その姻族の親は、親族関係では赤の他人の扱いで、親戚・縁続きではありますが法律上の親族ではありませんので、忌引の対象にはならないはずです。
投稿日時 - 2008-08-17 15:06:59
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