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店舗の賃貸での契約期間の違反について

ある店舗を大手チェーン店に貸す契約をしました。 契約は3年で途中解約は違約金を受け取ることになっている契約 をしました。契約時に担当者に1年で解約しませんよね。 もし1年くらいで解約するなら契約しませんと言ったところ 必ず5年はお借りしましから安心してくださいと言われました。 しかし契約書には書いていませんでした。 しかし1年半で解約されました。 この場合5年借りるという口頭での約束は契約違反になりますか? 契約書の違約金以外に残りの3年半の家賃は払ってもらえませんか? 以前新聞であったので覚えていますがあるマンションの契約で 隣の空き地にマンションは建ちませんか?って聞いたら 絶対建ちませんから安心してくださいっていわれたので 買ったらそのマンション会社自らマンションを建てて 裁判になったって聞いたことあります。 私のような店舗の賃貸契約の場合どうなるでしょうか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>この場合5年借りるという口頭での約束は契約違反になりますか? 契約違反になります。口頭の約束であっても法的に有効です。 >契約書の違約金以外に残りの3年半の家賃は払ってもらえませんか? 相手が口約束を認めて払うと言わないかぎり無理でしょう。 払わないと言ってる相手に、法的に支払いの義務を負わせるには、裁判で勝たなければなりませんが、口約束であり証拠も無いのですから裁判では認められません。 口約束契約が有効となるのは双方がそれに合意しており、契約書が無くても履行される時です。 つまり親子間のような信頼関係がないと難しい話です。 親子間で「この家をお前にタダで貸すよ」「じゃあ住むよ」となって双方納得で仲良くやってるなら契約書などいらないし、お互いに契約を履行してるのなら有効な契約ということです。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

大家です。 契約は3年で途中解約は違約金を受け取ることになっている契約 をしました。 =  これを重視しましょう。  口約束での交渉は面倒で無理と考えたのが良い。  

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