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外国人に関して永住権と帰化について
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>永住許可申請の要件について、 審査基準の基本は以下の通り。 (1) 素行が善良であること (2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること (3) その者の永住が日本国の利益に合すると認められること (注)日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,(1)及び(2)に適合することを要しない。 注意書きにある「要しない」は、「余り重視はしない」という程度に捉えてください。 1)素行の善良性 納税義務を果たしていること。非行、虞犯の恐れがないこと。青切符等の軽微な交通違反は追求されない。現地調査もあるので(必ずあるわけではない)近隣の評判も加味される。住所を管轄する交番の警察官に打診することもあり。 2)生計の安定性 生計をたてる資金の出所、その正当性が審査対象。望ましくは無いが、生活保護も可。本国からの送金、金利収入なども可。とにかく出所を証明でき、かつ生活できることが基本。 3)国益の適合性 就労系であれば、勤務期間の長さ(最低10年)、日配(最低3年)であれば子の有無など、投資経営であれば継続性、収益性と雇用人員など。 なお、申請にあたっては現在有する在留資格の最長期限のものを有することが前提条件。 ついでに言うと、永住と帰化は審査するところも違うし、審査基準も同一ではないので、永住が許可されずに帰化という例も多々あり。
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- saregama
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永住ガイドラインhttp://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan50.html 帰化の条件http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09 当該外国人の現在の在留資格と期間・日本在留期間くらい示してあるともう少し具体的に回答できます。
- nishikasai
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それだけの情報では回答できないでしょう。もっと説明しなきゃ。 国籍はどこで、何年日本に住んでいて、配偶者はいるのか、配偶者は日本人なのか、現在はどういうビザなのか、どういう仕事をしているのか、そして永住権を取りたいのか、帰化したいのか、そのようなことを書かないと回答はできないと思うよ。
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