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離婚時の財産の分配はあるのでしょうか?

shoyosiの回答

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  • shoyosi
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回答No.2

 離婚が認められれば、#1のように財産分与も認められますが、法定の理由(1.配偶者から悪意で遺棄された時 2.配偶者に不貞な行為があった時 3.配偶者の生死が3年以上明らかでない時 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時  5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある時)がない場合には、相手の同意やある程度長期の別居期間が必要です。このために本来権利があるのにそれを放棄して、離婚するケースが多いのです。ですから、あなた方で、離婚理由が夫のほうだと思いますと、まず、家裁に調停の申し立てをしてください。そこで、夫婦双方の言い分を聞いて調停員が決めてくれます。それに、反対ならば、裁判になります。下記URL参照。 (参考) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rikoha.html

参考URL:
http://treasure.ingnet.or.jp/law/rikon.html
koikingu
質問者

お礼

 ありがとうございます。法律なんていろいろややこしくて難しいのに解りやすく教えていただけてとても助かりました。参考URLもとても役に立ちました。

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