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相続において不動産を取得した税金について

遺産相続において協議のもと不動産を取得した場合、相続税はかからない〔資産8000万以下なら〕と思うのですが長男が家督をつぐことにより、その一軒の家の名義を変えることによって生じる税金はどんな税金がかかってくるのでしょうか。またそれにかかわる税金はどれくらいかかるのでしょうか。また、相続において必ず名義を変更しないと役所のほうから"お尋ね"がくるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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noname#4593
noname#4593
回答No.2

 まず、相続税についてですが、2年前までは基礎控除額の計算は、    基礎控除額=5000万円+相続人の数×1000万円 でした。 (現在は、もしかしたら法律が変わっているかも知れません。暇な時に税務署に機器にいかれると良いと思います。丁寧に教えてくれます。)  ですから、相続人の数が3人であればおっしゃる通り、8000万円になりますが、相続人の数が2人であれば7000万円になります。  相続によってかかってくる税金は相続税だけです。  現在の日本の制度は、不動産の名義の変更をするかしないかは、全て本人に委ねられております。従いまして、税務署から「お尋ね」は来ません。私の知っている例ですが、現在住んでおられる方の3代も前の方の名義のままというお宅も実際にあります。  しかし、そのように何代も前の方の名義のままだと、後々他人に売却すると言うような場合、非常に厄介なことになると考えられます。その名義の方の子孫の方たち全ての方との間で遺産分割協議書を作成し、全員の印鑑と印鑑証明と戸籍謄本とを用意しなければならなくなると考えられるからです。  相続があった場合には、なるだけ名義変更はしっかりとしておいた方が良いと思います。  相続登記ですが、司法書士の方に頼めば1件当たり約10万円の手数料と不動産の評価額に応じた登録免許税が掛かります。  この相続登記は、ご自分ですることも出来ます。ちなみに、私は2年前、自分で相続登記をしました。不動産の所在する地区を管轄する法務局(いわゆる登記所)に行けば丁寧に教えて下さいます。登録免許税も、相続登記したい不動産の固定資産評価証明書を法務局の窓口に持っていけば計算して教えてくれます。  FAXを持っていれば、FAXで書式情報を仕入れることも出来ますが、直接窓口でお尋ねになった方が確かです。私は最初、FAXで仕入れた情報をもとに登記申請書を作成していったのですが、FAXの情報と窓口の職員の方のおっしゃることとの間に若干の違いがあり、書き直しをしました。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 考えられる税金は、不動産取得税と登録免許税が思い浮かべられますが、不動産取得税は相続の場合には、適用されません。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/f-05.htm 相続による不動産移転登記の場合の登録免許税は課税標準額(路線価額・公示価格の7割程度)の1000分の6です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.HTM

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