解決済みの質問
株式会社設立の要件として資本金1000万を用意する必要があります。
ただし、預金口座に1000万置いてあればいいというわけではありません。
実務的には
(1)銀行窓口で会社設立のための株式払込のための保管証明を発行してもらいます。当然いろいろと用意する必要書類があります。
(2)銀行はこの1000万を別段預金として預かり、代わりに保管証明を発行します。
(3)これを所轄法務局に持ってって会社設立を登記します。
(4)銀行は登記終了を確認した段階で別段預金から、任意の預金口座に戻します。
(5)以後は事業資金として何に使おうと自由です。
投稿日時 - 2002-12-08 15:28:00
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
こんにちは。
株式会社における資本金とは、出資者が払い込んだ金額で、
会社の元手をあらわす資本のことです。
また、資本金とは、法定資本ともいって、商法の規定により
会社が最低維持しなければならない財産のことです。
それとは別に、資本というのは、資産総額から負債総額を引いたもののことです。
資産総額ー負債総額=純資産、といいこれは
・出資者が払い込んだ元手(資本金)と
・会社を経営することによって得た利益
とから成っています。
株式会社よりも小さい個人商店においても、資本金とは
事業を始めるにあたっての元手のことを指します。
投稿日時 - 2002-12-08 14:56:50
資本金とは、その企業が事業を営むための元本であって、企業は、返済の必要な他からの借金ではなく、返済の必要のない自分の資金(資本金)を持っていなくては、安心して経営が出来ず、債権者も安心して取引が出来ません。
そこで、商法では、株式会社1000万円、有限会社300万円の最低資本金が無いと、設立を認めないのです。
資本金は、銀行に払い込んで会社を設立した後は、会社の備品を買ったり、仕入代金に充当したり、経費の支払など経営に使うことが出来ます。
過去に関連する質問がありますから、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=352864
投稿日時 - 2002-12-08 14:24:14
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