借入れ名義人が死亡の場合

このQ&Aのポイント
  • 親がサラ金やクレカ会社から借入れをしていて死亡しました。親がどんな種類の会社に何社借入れやクレカ利用して残高があったのかははっきりわかりません。
  • 会社側から連絡がこないと、親がどこから借入れをしていたのかどうか全社分からないのです。遺産相続は放棄しないので、親の借金は全て払います。
  • 毎月の支払いをおこたった場合、絶対に会社側から、利用者側に連絡しないといけない、などという法律のようなものはあるのですか?あるのなら安心なのですが。ないのなら他にどの会社から借入れしていたのか分からないので不安です。
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借入れ名義人が死亡の場合

親がサラ金やクレカ会社から借入れをしていて死亡しました。 親がどんな種類の会社に何社借入れやクレカ利用して残高があったのかははっきりわかりません。 普通、どんな会社でも、毎月の返済をしないと、すぐに電話や郵便が来ますよね。 中には、連絡のこない会社もあるのですか? 会社側から連絡がこないと、親がどこから借入れをしていたのかどうか全社分からないのです。 遺産相続は放棄しないので、親の借金は全て払います。 どうすれば親がどこから借入れをしていたのか全て分かるのですか。 一応、死亡した親の通帳から自動引き落としされていた会社名のところには全て連絡入れましたが、 通帳から自動引き落としではなくて、毎月振込みで払っている会社がほかにもあるのかは知るすべがありません。 それに気づかず、延滞利子が増え続け、 気づいた時には莫大な返済額になっている・・・なんてことはあるのですか? そのときには、やはりきちんと支払わないといけないのですか? 毎月の支払いをおこたった場合、絶対に会社側から、利用者側に連絡しないといけない、などという法律のようなものはあるのですか? あるのなら安心なのですが。 ないのなら他にどの会社から借入れしていたのか分からないので不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
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回答No.1

ロコスケです。 弁護士に調査依頼して下さい。 信用情報機関に貴方のお父さんの情報開示請求手続きを頼むのです。 個人情報の開示は個人よりも弁護士の方がスムーズに行えます。 しかし、延滞したときは3ヶ月以内に連絡があると思うのですが。 なぜなら、たいていは3ヶ月で借主の期限の利益を失うからです。

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