• 締切済み

保証人が支払った借金を過払い請求できますか?

私は以前ある消費者金融から500万円借りました。名義は私、保証人はAさんで、 借りた500万円は保証人Aさんが必要だった為に借りたお金でAさんに渡しました。それから3年で完済しています。 過払い金は150万くらいあります。 Aさんは、まだ私に200万借金があり過払い請求で取り返したお金で一部支払をしてもらう事になりました。 そこで質問なんですが、支払をしていない私が金融業者に過払い請求しても取り返せますか? 1、金融業者は保証人が全額支払いした事を知っています。 2、保証人Aさんは過払い請求をしてもいいと言っている。 通常の過払い請求とは違うのでしょうか? よろしくお願いします。

  • gfxfr
  • お礼率100% (4/4)

みんなの回答

noname#66338
noname#66338
回答No.4

この場合、原告2名となります。保証人が利害関係人で訴訟参加する手もありますが、本人でする訴訟ならば、連名でしたほうが簡単です。特に保証人の記載は不要です。記載としては、原告欄に追加して記入し、請求の趣旨には、原告らは被告に対し…と記載。請求の原因は、原告1は被告と金銭消費貸借契約を締結し、原告2はこれに付随する連帯保証契約を締結し、原告らは被告に対し、別紙のとおり、取引を行った程度でいいと思います。裁判所により、記載方法が若干違うので、下書きして訪問相談するといいと思います。なお、名義貸の件は一切書かない言わないように。反論を招くだけになります。なお、過払い本には、過払い利息の請求が記載されていますが、あえて請求せず、即決判決か和解を目指すのも戦略のひとつです。

gfxfr
質問者

お礼

111405さんありがとうございました。 訴状を作成して悩んでいました。とても参考になりました。

noname#66338
noname#66338
回答No.3

少し遅いかもしれませんが回答します。 保証人弁済の証拠があれば、保証人のみでできます。なぜなら、保証人には利息制限法を超過する求償権がないからです。これは連帯債務者における求償権の最高裁判決からもいえます。 証拠がよく解らないときは、連名が無難です。業者も払いたくないから、抵抗してくるからです。

gfxfr
質問者

お礼

111405さんありがとうございます。 質問なんですが、連名ってゆのは訴状に原告を名義人と保証人の2人記載しればいいのでしょうか?

回答No.2

私はAさんに過払い請求権があると思いますが・・・ 私の担当していた案件で弁護士から過払い請求があったのですが、 保証人による支払だとハッキリしていたため、保証人からの過払い請求に変更させましたよ。 連名でできるのなら、連名で請求されてもよろしいかとも考えます。

gfxfr
質問者

お礼

huhanlaschさんコメントありがとうございます。 連名の請求てゆうのもあるんですね知りませんでした。 早速訴状の作成します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ちょっと勘違いされているようです。 契約者がご質問者で保証人がAさんということであれば、その債務はあくまでご質問者の債務であり、Aさんは単なる保証人(連帯保証人も同じ)に過ぎません。 逆に言うと、Aさんは代位弁済はできますけど、その契約について過払い請求そのほかの権利は有していません。 あくまでご質問者の債務ですから。 法律上はその債務に関しては、ご質問者が借りて、Aさんにまた貸ししているだけであり、Aさんがご質問者の債務ついて代位弁済し、Aさんはご質問者に求債権(代位弁済した分を債務者に請求する権利)を有しているという形になるだけなのです。 実態はすでに初めの段階でご質問者がAさんに貸した債権があるから、相殺といって、Aさんに初めに貸したことで得た債権とAさんが代位弁済で得た債権(ご質問者にとっては債務)を相殺して結局両者債権債務のない状態になったというだけです。 ですから、そもそも過払い金を返還する権利はご質問者にあり、Aさんにはありません。つまり単純に過払い金はもともとご質問者の権利、お金ですから、当然請求できるのはご質問者だけだし、Aさんはその過払い金を受け取る権利もないし、ご質問者がAさんにその過払い金を支払う義務もありません。 もともとご質問者のものなのです。

gfxfr
質問者

お礼

walkingdicさんありがとうございます。 やぱりそうですよね。 金融業者に内容証明を送ったところ、業者から連絡がありあなたが支払ってないので支払いできませんと言われ、不安でした。 解りやすい回答ありがとうございました。

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