解決済みの質問
中古車を自宅で売買しているブローカー(東京都在住)から買いました。私は千葉にすんでいます。
売買の際に受け取った書類は、1、車検証 2、委任状(旧所有者の捺印済み) 3、印鑑証明書 4、譲渡証明書(旧所有者の捺印済み)です。
質問1。私が名義変更を行うのですが、旧所有者の書類が上記の場合、旧所有者の実印は必要ですか?
質問2。また、今後車検を受けるとしたら、旧所有者の自賠責保険証、自動車税納税書は必要ですか?
ブローカーに自動車税は譲り受けた日から3月までは陸運局で払ってくれ。といわれました。車検時に旧所有者の証明書がないとそれ以前の支払いの証明ができないと思うのですが。。。。
質問3。自賠責も譲り受けた日から次回車検時までの分は私が払う必要があるのでしょうか?
ブローカーと旧所有者は同一人物です。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2002-12-08 01:27:33
印鑑は必要がありません。ご自分で登録に行かれるときにはご自分の実印を持っていった方が確実です。今後車検を受ける場合には東京都から千葉県に名義が変わっていますのでご自分の納税証明書が必要になります。旧所有者が納付していてもしていなくても関係が有りません。自賠責保険はケースバイケースです。売買時に車輌本体に込みか諸費用分は別かによってどこまでを負担するか決めますので払う必要が有るときもあります。別に新規にするということではなく旧所有者のまま引継ぎ名義変更をするか次回の車検までそのまま使用するかです。又、デーラーによっては残りの分を新規で加入して請求するということもあります。
投稿日時 - 2002-12-08 08:09:30
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
自賠責、自動車税のことがよくわかりかした。
今後、中古車屋かけあいたいと思います。
投稿日時 - 2002-12-10 21:31:26
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
書類に捺印がしてあれば旧所有者の実印は必要ないはずです。
自動車税は陸運局へ行けば、支払ってあるのがわかります(軽自動車を除く)が、
一応自動車税納付書はあったほうがいいと思います。
自賠責ですが、譲り受けた日から次回車検まで新所有者が払うと言うのはあまり聞いたことがありません。
もしそれを求められたならば、旧所有者の自賠責を解約してもらい新たに自分で入りなおすのがいいと思います。
投稿日時 - 2002-12-08 02:58:14
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
自賠責、自動車税のことがよくわかりかした。
今後、中古車屋かけあいたいと思います。
投稿日時 - 2002-12-10 21:30:58
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