• 締切済み

裁判中の和解書類書き方

現在原告側で医療過誤裁判中です。2回目の裁判が先日終わり裁判所は60万円の慰謝料と判決されました。 請求額は100万でしたが60万プラス手術費の20万円で和解したい意向です。 3回目の裁判前に和解書類を被告代理人に送るつもりですが、どのように書けば良いのか分かりません。 言いたい内容はシンプルで60万プラス手術代で和解したいと伝えたいのですが、文脈が素人で分からず文章教えて頂けたら助かります。

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 判決で「60万支払え」となったのであれば,それでその裁判は終結している筈です。不服であれば控訴するわけですから, >裁判所の判決を私が認めないと申し出た為、再度裁判が9月に行われます。私は60万では認めておりません。    とは,何を言っているのかわかりません。  控訴したのでしょうか。それとも,60万というのは,判決ではなく,裁判所からの和解勧告なのでしょうか。  質問者が60万+20万の80万で和解したいとしても,相手方がそれに納得しているのでしょうか。  また,弁護士を立てていらっしゃらないのでしょうか。

help841
質問者

補足

説明不十分ですみませんでした。 控訴しています。弁護士は立てていません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

それで、相手は、「60万プラス手術費の20万円」の合計80万円を承諾しているのですか ? 承諾しているならば、電話でもいいですから、どちらが、どのように書くか具体的に進めて下さい。 普通は、代理人弁護士が用意します。 80万円を相手が承諾していないならば、「私は、○○を希望します。」と云う内容の手紙を書いてはどうでしよう。 そのような書式があるわけでもないので、相手に、趣旨を伝えればいいわけです。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

裁判所が60万円の慰謝料と判決したのであれば、和解は必要ないでしょうに。 判決が60万円なら、+20万円という事を被告側が認めると思いますか?

help841
質問者

補足

裁判所の判決を私が認めないと申し出た為、再度裁判が9月に行われます。私は60万では認めておりません。 これに手術代をプラスして和解したいという意向です。

関連するQ&A

  • 裁判上の和解

    今まで長いこと訴えていた裁判が、相手が請求金額の7割を支払をすることで、和解になりそうです。ところで、和解すると当然弁護士さんには成功報酬を払いますよね。裁判にかかった費用はどうするんですか?原告被告折半ですか?判決なら負けた方がはらうんですよね。和解の場合はどうなるんでしょう?教えてください。

  • 離婚裁判

    先日 本人尋問が終わり裁判官から和解の話が有り、私は原告です裁判官から慰謝料の 支払い義務には値しませんが、被告が控訴すれば長引きます。 裁判官は和解金20万円位はどうですかと聞かれ10万円ならそれ以上は無理です 被告は50万円の要求、被告の弁護士は次回に回答としていつものように引き延ばし 裁判官の判決を考えて、被告は和解に応じ無い時は控訴判決は変わりますか 被告側には何も証拠はありません。和解に応じない控訴され判決までさらに何カ月掛りますか

  • 控訴審 和解案について

    一審の原告です。判決では全面勝訴致しました。判決以前に和解の話し合いは数回にわたって致しました。こちらがいくら譲歩しても、被告は意地になり全く話し合いになりませんでした。よって、判決をもらう事となりました。被告は控訴し審議は一回だけで一週間後には和解の話し合いになりました。裁判官は被告に対し、主張は認められない事を再三話しても、聞く耳を持ちません。それほどに理屈が通らない人間なので、裁判を起こしたのですが・・・裁判の席でもその態度を変えようとしない社会性のない被告には辟易しております。よって次回は裁判官が和解案をつくる事になりました。被告は必ず弁護士と共に和解の席に現れ、納得いかないと訴えこちらの悪口を並べ立てているようです。被告の弁護士から「原告は和解の話にも出席せず自分ばかり裁判官に説得され不公平だ」などと言い、弁護士を通じて和解に出席するよう求めてきました。一審でも同じ事を裁判官に言い「代理人が来ているじゃないですか」と咎められたにも関わらず、何を目的でぞのような事を言っているのか分かりません。和解に出席する事になにか意味があるのでしょうか・どなたかお教え下さい。

  • 離婚裁判の和解

    原告は、本人訴訟、被告は、弁護士が代理人。 財産分与、慰謝料において、和解となると、どのような状況で(例えば、裁判官を、交えての話し合いか?原告と、弁護士か?)話し合いになりますか? 生命保険についての財産分与。5年間別居。契約者は、被告。被保険者 原告。障害保険金が、原告に 入金されたが、これは、共有財産なのか?固有の財産なのか?どなたか、教えてください。離婚は、決まってます。

  • 裁判における和解

    求償権をめぐる裁判において裁判官は和解を原告、被告に和解を勧めるようです。 そのとき被告の月々の返済金額が余りに低いとき「給与を差し押さえます」と和解を拒否することは可能でしょうか?被告の職場はわかっております。 現実的には余りに私に返済する金額が少なく長期にわたっても和解を受け入れたほうがよいのでしょうか? なお、この被告は近い将来自己破産をする可能性が高いと思われます。 お詳しい方教えて下さい。

  • 裁判 和解について

    裁判 和解について 現在、婚約破棄の本人訴訟をしています。私が原告で相手方には弁護士さんがついています。 何回かの準備書面のやり取りをして、被告に証拠が少ないため、証拠の申し出として、被告の本人尋問を弁護士さんが請求してきて、先日お互いの陳述書を提出しました。 ですので、先日行われた口頭弁論の際に、次回の本人尋問の日取りを決めるのかと思っていましたら、裁判官が和解の提案をしてきました。 具体的な金額の内容はなく、まだ言いたいことがあれば主張して、次回までにお互いの和解案を考えてきてくださいとの事でした。 裁判所が和解を勧めるのは、大抵、本人尋問が終わった後だと思っていましたので、少し、私に有利なのかな、と勘ぐってしまいました。 ただ、今回、被告が私が言ってもいない事を準備書面に書いてきて、でもメールなどの証拠がないので、本人尋問をして、証拠にしようとしているみたいなので、言った言わないの繰り返しで、裁判官も、「本当に言ったかどうかは分かりませんが、(私が)相手方と顔を合わせて公の場で聞くのもつらいでしょう」という事も言って下さってるので、そういう配慮もあるみたいです。 例えば、和解勧告で裁判所が出した金額が大体、判決で下される金額と同じ、との事があるようですが、それと同じように、本人尋問やる前に和解案を出されたら、原告が多少は有利、、、みたいなサインなどはあるのでしょうか? 相手方は婚約・内縁の事実は認めていますが、その後が少しややこしいので、勝訴かどうかは5分5分だと思っています(ど素人の判断ですが) 又、仮に勝訴したとして、判決での慰謝料の金額は相手方の年収が考慮されるのでしょうか? もしくは、相手の年収は一切関係なく、(同棲していましたので)同居の期間や、精神的苦痛の度合いで決まるのでしょうか? 素人なので意味不明な点もあるかも知れませんが、わかる範囲で結構ですので、お答えいただければと思います。

  • 裁判中の和解。取下げまでの流れをお聞きします?

    例えば、少額訴訟で第1回期日までに被告から裁判上ではない和解の打診があり、原告が受け入れる場合でお聞きします。 この場合は、原告と被告が書面等で和解の契約書を締結し、その後に裁判の取り下げをするのでしょうか? 取り下げまでのプロセスが良く解りません。 宜しくお願いします。

  • 民事裁判 和解について

    民事裁判の原告です。 準備書面は5回提出し、被告の嘘、主張に一貫性のない事を立証してきました。 すると弁護士から、 『今まで出した書面等を裁判官は十二分に理解してくれたようで,被告の原告に対する説明せ金が不十分であったことを指摘してくれていました。  それに対し,相手方は,特に今回の反論で激昂したようで,反訴するつもりがあることを言っていました。  裁判官は,被告はもう少し大人になった対応で和解できないのか,と諭していました。  ですので,無意味且つむやみに紛争が拡散且つ長期化せぬよう裁判も配慮したいようで,和解による終結を提案してきました。』 との返答を戴いた次第です。 原告の主張は認めてられていると思っているところなのですが、ここに至り和解をすることが最善になるのでしょうか、納得出来ないのです。和解はしたくありません。 もし宜しければ、助言をを下さいますか? よろしくお願いします。

  • 和解交渉の席で裁判官が・・・

    民事訴訟(結婚詐欺)の原告です。 被告は訴状内容を全面的に認めており、現在弁護士を通じて和解交渉中なのですが、被告が提示した和解金額に対し、裁判官が「本件では妥当な額ですね」と言ったと聞き、とても憤慨しています。 被告の提示した額は、騙し取られた損害額と諸経費を差引くと、慰謝料がほとんどゼロに近く、私としては全く納得のいかない額だったのですが、まだ解決していない和解交渉の場で、裁判官が「妥当な額ですね」などと、今後の和解交渉を左右するような意見を軽々しく言ってもいいものなのでしょうか。 これでは、こちらが「その額では和解に応じられない」と言って和解が決裂したとしても、その程度の判決(支払い)で済む、と被告が強気に出てしまうことが予想され、今後の交渉においてこちらが不利になるのではないでしょうか。 裁判官が和解交渉の場で、一方に不利になるような発言をすることは、よくあることなのですか? 専門家の方や訴訟経験者の方々にお聞きしたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願い致します。

  • 裁判の和解日に出頭しなくても成立しますか?

    色々、悩んだ末に和解することにしました。 本人審問日に和解日が予定され(裁判所で予め決められ設定された)、 調書を作る次第でした。 主人(原告)がその日は都合がつかず出頭出来ないと弁護士を介して 伝えられ、原告の意向を裁判所が電話で確認し、 その日は私(被告)のみ出頭になると伝えられました。 不本意ながらの離婚裁判で、和解金は私が受け入れることになっています。 最後くらいけじめをつけれないのかと。呆れるばかりなのですが 和解を受け入れるのを止めようと思っています。 和解日に原告が出頭しなければ和解しないというのはありですか? 和解日に本人が出頭しないというのもありなんでしょうか?