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協議離婚の協議や証人について

協議離婚をしようと思い、署名、捺印を押した離婚届を妻に渡し、期日を決めて持ってくるように要求しましたが、持って来ないで勝手に親権を全て妻にして、証人も一人だけ記入するように要求したのに、妻の両親を証人として提出、受理されました。 署名、捺印のされた用紙を渡したのは私のミスです。これは認めます。 質問ですが、 1、協議は成立していない。 2、証人なのに協議内容を把握していない。(証人の片側は提出される前日に私と妻との協議に立ち会っており、不成立なのを知っているし、証人本人も私の方に親権を置いたほうが良いのではと言っていた。) 3、離婚届の左側にある「本届書中字削除、訂正、加入」の印鑑は私が押したものではない。 4、証人の一人の筆跡からして、本人の物では無いと思われる。 (たぶん私の娘が記入したと思われる。比較してみると似ているし、大人が書いたものではないと思うような字である。) 以上からして 協議離婚無効確認調停はできるのしょうが、これでは相手に何も不都合は起こらないので、気が済まないです! 相手方に何か法的な処分が下されるような方法はないでしょうか? 私は子供の親権が欲しいだけなので、親権者変更調停を申し立てれば良いのでしょうが、子供の年齢からすると私が不利である為、申し立てをしたくありません。 何か良い方法はありませんか? それから、今までの電話、会話の内容をボイスレコーダーにて録音してあるのですが、これって当事者間や、証人の意志などの証拠として提出出来るのでしょうか? 会話が長いので分割はしているのですが、不利な部分の削除等というような事は一切の編集はしていません。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

離婚した相手の住所がわかっているのであれば、裁判所に 行って離婚届の公文書偽造ということで訴訟を起こすべきです。

  • rururu314
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.1

>勝手に親権を全て妻にして 離婚届けと同時に妻になりませんよ。 扶養と言うことですか? 子供が未成年の場合、夫の方に子供は残ります。 これを妻に移動する場合、家庭裁判所に申し立てを行わなければいけません。 1~4ですが、異議申し立てを家庭裁判所にしたらいかがですか?

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