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「機密費の横領」は犯罪ですか

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 刑法の業務上横領罪は「業務上自己の占有する他人の物を横領した(刑253)」したことが要件です。  機密費というのは、使途が特定されていないだけで公のお金です。ですから、女性にプレゼントといっても日本国の国益を増進する目的で某国大統領の女性のために使えば、公といえますが、個人が女性の歓心を得るために使えば、公のためとはいえないでしよう。検察は、本人の供述だけでなく、相手の女性の供述、商品販売者の供述などを元にして、公かどうかを判断します。本人が本当に何に使ってもよいものだと思っていても、刑法には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない(38条3項)」という規定があります。  専門的で、ちょっと難しいですが、ある行為を違法だと思わずに行った場合について判例は「違法性の意識不要説」を取ってます。責任とは,国民からの非難可能性である。従って,一般人が当然に犯罪だと考える事実を、行為者本人がいかに正しいことだと信じて行ったとしても、一般人にとっては故意非難を向け得るのであるから,故意は成立するということになっています。 http://homepage2.nifty.com/lj/criminal/c8.htm

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm
nozomi500
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手の女性が、「私は将来、某国の国王の第何夫人になるつもりなのよ」と証言してくれればよかったのでしょうかねえ。 証言がなくても「彼女は美人だから、女好きの○○大統領がほおって置くはずがない。いまからコネをつけていれば、将来必ず役に立つ、と信じてプレゼントしたらどうでしょうか。

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