解決済みの質問
科目としては租税公課や公租公課ですが、事業占有割合があるなら加味しなくてはいけません。つまりその車を事業に8割、それ以外の私用などに2割使うなら必要経費としての計上も8割にしなくてはいけないということです。この割合を何割とみるかということに関しては税務調査の時に結構その根拠を聞かれることがありますので注意が必要です。
蛇足ですが、自動車税を払い込んだときの「自動車税納税証明書」は車検の時に必要になりますからなくさないようにとっておきましょう。
投稿日時 - 2002-12-06 15:17:44
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2002-12-21 11:39:00
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