解決済みの質問

母子家庭の国保

国保の滞納で給料差し押さえになります。
もし、妻と別れた場合、扶養になってる妻にも滞納金の請求がくるのでしょうか?
また、母子家庭になった場合、彼女にも国保は作れるのでしょうか?
どなたか、教えてください。
生きるか死ぬかの瀬戸際です。

投稿日時 - 2008-07-29 09:47:21

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QNo.4212053

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質問者が選んだベストアンサー

追記です。
社会保険労務士への相談も良いかもしれませんよ。
役所にも何度も相談に行きましょう。
役所も状況次第では分割納付をさらに細かくしてもらえるかもしれません。

保険料は収入や資産状況などで計算しています。収入が大きく変わった場合などは今後分に限ると思いますが減免などを受けられるでしょう。

質問文やお礼の文を読むと、保険料のための離婚にしか思えません。役所によっては、そのような対応があなたに裏目に出る可能性がないか、そこが心配です。あなたにもあなたの理由はあるでしょうが、疑われる可能性が高いとあまり良い方法ではないかもしれません。

収入が足らないのであれば、生活保護を受けましょう。住宅などがあるのであれば、売却して賃貸へ引っ越したり、公営住宅などを考えましょう。

給料の差し押さえで全額は無いでしょう。それこそ殺人行為に近いことになります。しかし、仕事をする上でそのような人を解雇したり、取引先から排除したり、と良くないことにもなりかねません。

投稿日時 - 2008-07-29 19:32:57

お礼

ご親切にありがとうございます。悪い方向へ考えがいってた様な気がします。
社会保険労務士へ相談してみます、でも、役所の人達は人の痛みがわからない人達ばかりなようなイメージがぬぐえません。
私は過去に洞爺湖温泉で有珠山の噴火に遭遇しました、たしか1970年代だったと思います、あの時日本全国からたくさんの寄付が寄せられ、とても感動しました、でもその区役所の対応がひどかった。
なん百人もの人達が列を作って失業保険やら、援助金などを受けに朝からならんでました、中には小さな子供を抱いている女性もみかけました、そんななか昼休みになるとその列の中で卓球台を2台出してきて
楽しそうにプレイしはじめました。あの光景は一生忘れません。今でも表にこそ出なくても悪い文化や風習は残ってるんでは?
話がそれました、やれることはみんなやってみます、ありがとうございます。

投稿日時 - 2008-07-30 18:02:30

ANo.3

9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

保険料負担などを免れるための偽装的な離婚であって、ばれた場合には大きな問題になるでしょう。

離婚理由がほかにあって、生計も別になるのであれば、納税義務は世帯主ですから、離婚後、世帯が別、になれば、滞納の請求は無いと思います。ただし、今後は奥様が世帯主となり、納税義務を負うことになります。

あなた自身は、免れることが出来ないでしょう。また、国保の利用も難しいでしょう。

投稿日時 - 2008-07-29 12:35:22

お礼

ご回答ありがとうございます、国保の滞納を免れる為の離婚を考えているわけでは決してありません、払いたくても額が大きくて毎月7万以上の支払いは私の収入からでは無理なんです。
私の最終手段として、妻と離婚して母子家庭になってもらい、国の援助を受けて、子供達がもう少し大きくなるまで、がんばろう!
と思っています。他に経験者、また詳しいかたいましたら、どうか
お知恵をお貸しください。
給料差し押さえとは全額なんでしょうか?このへんはまだ市役所に問い合わせてはいないんですが、役所は人を見るというか、ひとによって対応がひどくちがいます。このままでは一家全員、、、、

投稿日時 - 2008-07-29 18:59:38

ANo.1

>もし、妻と別れた場合、扶養になってる妻にも滞納金の請求がくるのでしょうか?

まず離婚と国保の保険料滞納の話はまったく関係ありません。
離婚しようとしまいと同じです。

国保は「世帯単位」つまり戸籍は関係なく「住民票単位」です。
そして、保険料の納付義務者はあくまで世帯主です。世帯構成員への請求は基本的にはありません。

>また、母子家庭になった場合、彼女にも国保は作れるのでしょうか?
世帯を別にする、つまり妻と子供がご質問者と別居すると、世帯が別になりますので、ご質問者の国保から抜けて新たに妻を世帯主とした国民健康保険を作ることになり、その保険料納付義務者は妻になります。
離婚しているかどうかは関係ありません。

ご質問者が加入している国保の滞納はあくまでご質問者になります。

投稿日時 - 2008-07-29 12:09:55

お礼

早速のご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日時 - 2008-07-29 18:48:57

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