• 締切済み

ゴールド免許前の違反

7月28日に、速度超過(31km)で赤切符を貰いました。 免許は取り上げられ、後日簡易裁判所へ出向き、罰金等が決まるようです。 そこでひとつ疑問があるのですが、私の誕生日が8月30日で 今年免許の更新です。 ハガキも届いており、「優良」「ゴールド」と表記されています。 この場合、免許更新した場合、「違反者」扱いでブルーになるのでしょうか? それとも、「ゴールド」になり、5年後「ブルー」となるのでしょうか? また、免許停止になった場合、免許の更新はどうなるのか? おそらく免許停止になり、罰金7万くらいかと思っています。 初めての違反で分からない事だらけですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.9

ゴールドになるかブルーになるかは、誕生日の確か40日前を起算日としてそこから過去5年間無事故・無違反かどうかで決まりますので、それ以降に違反などあってもゴールドであることは確定しているはずです。 今回の違反は次の更新のときに反映されるだけだと思います。

hardbank
質問者

お礼

なるほど。 いろいろと意見が別れて混乱気味ですが・・・ とても参考になりました。

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.8

刑事処分として罰金が簡易裁判により決定します。 検察官より違反内容の確認を受け、簡易裁判へと書類が回され、赤切符に金額が記載されて帰ってきます。 窓口に行って、罰金を一括で支払い刑事処分は終了です。 5万円~10万円の間で、31km/h程度であれば5~6万円の範囲だと思います。 反則金(罰金ではない)の大型自動車の最高額が4万円なのでそれよりも上の5万円以上10万円以下となるようです。 刑事処分の他に行政処分、 赤切符31km/h超過であれば、6点がもらえ30日免停の行政処分がきます。 講習を受ければ1日~10日程度の免停に減免されます。 考課の成績により、優・良・可の評点で免停期間が変わります。 免停期間中に運転したら無免許運転となりますので・・・ 免許の更新には、古い免許証が必要ですが現在手元になく、赤切符で運転されていると思います。 現在の状況では、ゴールド免許になる要素が無いと思うのですが・・・

hardbank
質問者

補足

免許センターに問い合わせたところ、赤切符でもゴールドになるとの事でした。 ただ、免許は取り上げられてるので更新は出来ない。 更新する場合は警察署に行って~~。。。 と言ってました。 都道府県によって多少違うのでしょうか?? それとも今回は例外でゴールドにはならないんでしょうかね。。。 すごく・・・モヤモヤします。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.7

今回、赤切符ですよね? 青切符だったら、反則金をきちんと期日までに支払い 「違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」 でゴールドになった可能性がありますが、赤切符となると「反則金」ではなく 「罰金刑」つまり「禁固刑」や「懲役刑」と同列の処分です。 罰金とは反則金とは違い、重度な違反に課せられる刑事処分 です。

hardbank
質問者

補足

赤切符です。 やはり重度の過失になると解釈が変わるのですね。

  • tyunjyuni
  • ベストアンサー率37% (61/164)
回答No.6

罰金や、免停の事はよくわかりませんが。。。 今回はゴールドだと私は思いますが。。。 私も、今年免許更新でお知らせの葉書が届いた後に捕まりました その時に、待たされる時間があったので、手の空いているおまわりさんに聞きました 私  ・今回の点数は今年の免許更新に関わるのか? おまわりさんの答え  ・葉書が届いているのであれば、次回の免許更新に関わります  なぜなら・・・   免許のゴールド・ブルーを決めるのは、更新日(更新する年の誕生日)から5年と40日さかのぼり、その間に点数が取られていなけれゴールド。1点でも取られていればブルーとなり、更新手続き用の葉書が送付されます   よって、それ以降の違反についての点数は次回の免許更新に関わる点数として扱われます ・・・だそうで・・・ 実際、私は1年前に駐車違反で1点を取られており、ブルーの一般講習(1時間)で葉書がきた後の違反でした 今回の違反で2点。葉書が来る前なら累積3点で違反者講習(2時間)となるところでしたが、葉書の通りの一般講習で免許更新できました 結果、次回の更新で2点の点数があることになり、既に次回もブルー決定になりました(おまわりさんも言ってました) 当たり前ですが、あと1点でも取られれば、違反者講習です。。。 どうせなら、今年の講習で違反者講習にしてもらって、次回はゴールドにしたかったなぁ・・・と思って悲しく講習を受けてまいりました。。。

hardbank
質問者

補足

なるほど、もしかしたらゴールドになるかもしれないんですね。 しかし一発免停だと話変わるのかもしれないですね・・・ 先にゴールドか、先にブルーかでいろいろと変わりますよね。 どっちか得なんだろう。。。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.5

免停中でも更新手続きは行えます。免許証の代わりに、“停止処分書”を持って行ってください。ただ、その場で免許証は渡して貰えず、後日警察署に取りに行くことになると思います。 30km/h以上50km/h未満の速度違反は6点加算され、即免停です。免許が取り上げられ、赤切符を貰うのは一発免停の点数の違反だからです。今回の違反点数を含め、3年以内の累積点数が9点に達しないのなら、30日の短期免停です(他にも特例あり)。この場合、特例で講習を受け最後のテストで“優”を取れば1日(中期以上は半分)に短縮されます(通常、話を聞いていれば落とすことはないです)。免許を返して貰った後は、4点で免停10点で免取になるので注意しましょう。1年間無事故無違反を続ければ、元の6点免停15点免取に戻ります。 罰金は10万円を持って行けばお釣りがくると思います。これは裁判で決まるので、反則金のように金額が決まっているわけではありません(あなたの違反の場合、10万円以下の上限はあります)。内規のようなものである程度は決まってはいるんでしょうけど。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
hardbank
質問者

補足

ということは30日の短期免停っぽいですね。 講習が13800円もかかるなら30日待った方が・・・と思うのは おかしいですかね? 大変参考になる文章ありがとうございます。

  • catsamurai
  • ベストアンサー率36% (697/1901)
回答No.4

ゴールドにはなりません。 3年間有効のブルーになります。 罰金はいくらになるか分かりませんが、免停になると免許センターか警察で30日の免停期間を短縮される講習、試験(有料)を受けることが出来ます。 その試験の結果が良ければ講習日だけの免停になります。 (その日は当然車を運転出来ないので免許センターなどへは公共交通機関を使用してください。) 免停講習の料金と時間はこちらを参考に。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html

hardbank
質問者

補足

なんか、あとちょっとでゴールドだったのに、と思うと不思議に笑えてきます・・・ 大変参考になるURLありがとうございます。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.3

残念ですが、ゴールドにはなりません。 はがきの通知は、あくまでもお知らせはがきを作成する時点での 状態が書いてあるだけなので、それ以後に変化があれば 「違反あり」として「ブルー」に変わります。 免停中に免許更新になっても、しかるべき警察の窓口にいき手続きを すればよいだけです。そのときに免許証の現物がもらえないだけです。

hardbank
質問者

補足

ひとつ質問なのですが、 “ゴールド免許は(中略)、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。” 有効期限年の誕生日から41日前の日以前ということは、 「7月21日頃までの5年間」なので、ゴールドになる。 しかし、次回更新の際は違反者としてブルーになる。 という訳ではないんですね。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

免停中でも更新可能ですし、更新をしないと場合によって失効することになります。免停中の更新には「更新の案内に記載されたもの」の他に「停止処分書」が必要です。更新された免許には当然停止期間中である記録が継承されますので、免許証はブルーとなります。簡易裁判所へ出向く日時がまだ通知されていないようでしたら、更新日の関係上タイミング的に微妙なものもありますので、免許センターまたは警察署に、事前に相談された方がいいかと思います。

hardbank
質問者

補足

免許停止になる前に出来る限り、免許更新を行ったほうが良いんですね。 簡易裁判所に出向く日は8月14日です。 それまでに更新できそうならしておきます。

回答No.1

即 ブルーです 更新時までに違反がなければ ゴールドだったのですが はがきは、違反を確認できていないときに発行された予定ですから 又、免停期間であれば 更新時免許の交付はないと思います 自分では、経験は無いのですが 自分の更新時に他の人が呼ばれ 発行出来ない旨をいわれていました。

hardbank
質問者

補足

やはりブルーですか・・・ 免許停止になったら、更新すらできなくなるんですね・・・

関連するQ&A

  • 速度違反とゴールド免許

    近々、免許更新がありましす。約五年無事故無違反だったのですが、今月1日に速度超過で切符を切られました。この場合はもちろんゴールド取得は不可ですよね?ちなみに今月19日から更新開始のはずです。。1日の速度超過の違反はリアルタイムで反映されるんですよね?

  • ゴールド免許

    今年の4月ゴールド免許からゴールド免許の更新をしましたが、先日、シートベルトで捕まってしまい、点数を1点減点、罰金はありませんでした。過去遡って2年間、違反や事故されましたかと言われましたがしてないのでないですと答えました。 1年後、点数は戻ると言われましたが、免許は、ゴールド免許じゃなくなるのかな?と思いました。次の更新まで4年半ありますが。 5年でもゴールドやブルーもあるみたいで、ブルーになるのかな。それとも3年になるのかな? 違反1回でもしたら、ゴールド免許はなくなるのでしょうか?消えないのですよね。 ゴールド免許の時は、免許更新の際、30分のテレビ講習でしたが、ブルーや3年など変わってくるのでしょうか? そこらへん詳しく分かる方いらっしゃったら教えて下さい。 今まで違反はそれ1回だけです。今39歳ですが、ゴールド免許はこれで3回目です。

  • なんとかゴールド免許になれないのですか?

    運転免許証の更新ハガキが届きました。 私の誕生日は5月30日です。前回の違反は5年前の4月26日です。 今度の更新でゴールド免許になると思っていましたが、有効期間は5年になるものの、免許証は「青」と書いてあります。 更新ハガキの但し書きには、「誕生日の40日前の日を基準として過去5年間の違反歴等によって区分されます」と書いてあります。 ゴールド免許の「5年プラス40日」には数日足りない計算です。 ルールはルールですから仕方ないですが、このまま5年間もブルー免許であると思うと気分もブルーになってしまいます。(たまたまのダジャレです(苦笑)) なんとかゴールド免許になる方法はないでしょうか? 自動二輪とかの免許を5年プラス40日以降に取得すればゴールドになると書いてあるのを見ましたが、他に方法はないでしょうか? もっと簡単な免許とかあれば別ですけど。 正直言って自動車保険料も違うし、このままだとなんか嫌な気分です。 よい知恵を与えてください。お願いします。

  • ゴールド免許での違反

    ゴールド免許なのですが、 先日16kmオーバーの速度違反で切符を切られました。 (違反点数1点・反則金12,000円) 免許は平成30年まで有効なのですが、 その時の更新時に青に戻ってしまいますか? また違反者講習の対象になるでしょうか?

  • ゴールド免許になるのでしょうか?

     そろそろ免許の更新時期がやってきました。4年半前に25Km未満の速度超過で一度だけ違反をしました。もちろん今回の更新では青で有効期間が5年の免許証になります。そこで質問です。 質問1  5年経過した時点で新たに免許(例えば牽引とか)を取得した場合はゴールドになるのか? 質問2  ゴールド免許で新たに免許を取得した場合は引き続きゴールドになるのか?

  • ゴールド免許と違反 更新など

    駐車違反でつかまりました 罰金も痛いのですが 免許更新が警察署で受けられないのも痛いです 次の免許更新までこれ一回の違反だけでも警察署で免許更新できませんか? 今はゴールド免許です よく考えてみるとゴールド免許でなくても無事故無違反だと警察署で更新可能ですよね?

  • ゴールド免許について

    私はずっとゴールド免許でいました。 が、しかし3年前位に駐車違反で罰金を取られました。 ま、違反は違反なので仕方ありませんが・・・ いくら罰金を払ったどうかは覚えていません。 それ以降は違反する事もなく、来年が免許更新になります。 やはり3年前に駐車違反で罰金を取られたら、 次回免許更新の際は通常の免許証になってしまうのでしょうか? 今までずっとゴールド免許だったので、あ~、駐車違反で 通常免許証なのかと考えるとかなり残念です。 いったい来年の免許更新月まで交通違反をしないと仮定した場合、 果たして免許証の色はどの色になるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

  • 免許取り消し???

    はじめまして。 当方、あまり交通法規に詳しくないので、もし教えていただければ幸いです。 私は2001年9月に高速道路で25km以上30km未満超過(3点)の違反をしてしまいました。 そして、2004年1月に信号無視・赤色(2点)の違反をしてしまいました。 ここまではゴールド免許だったのですが、3月の免許更新でブルーになりました。 そして、2004年7月に高速道路で30km以上35km未満超過(3点)の違反をしてしまいました。 この場合、やはり免許停止になってしまうのでしょうか? 仕事で車を使わなくてはいけないので不安でいっぱいです。 どうかお知恵を拝借させてください。 よろしくおねがいいたします。

  • 違反したのにゴールド免許って!?

    運転免許更新の誕生日の、56日前に右折禁止違反をしました。 ところが更新してみると、なぜかゴールド免許でした。 その日もらった冊子には、違反が計算に入るのは40日前からさかのぼって 5年間と書いてあるし、こちらの過去ログで似た疑問を調べても、 どんなに軽微でも次回はブルー免許になるという回答ばかりでした。 5年後はブルーになってしまうのでしょうか。 それはそれで仕方がないのですが、どうも仕組みが気になります。 詳しい方教えてください。

  • ゴールド免許について

    ゴールド免許について教えて頂けますでしょうか。 私は、21年10月21日(誕生日)にて更新をむかえますが、今から5年前 (バスレーンにて捕まり)平成16年9月24日に最終違反として 免許区分に青色(5年)と書かれた免許更新のはがきが届きました。 そこで、お尋ねしたいのですが、ゴールド免許ではないのでしょうか。 1)最終違反日から5年と41日経過しないと取れないのか   (私の場合11月4日以降に更新すれば取れるのか) 2)免許の有効期限11月21日から41日さかのぼり10月11日以前の   5年間の違反が対象になるのかがわかりません。 今一、5年間という内容がわかりません。 ぜひお教え頂けないでしょうか。宜しくお願いいたします。

専門家に質問してみよう