解決済みの質問

日給月給の解釈

どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
月額換算の日給月給の会社で、条件が日・祝日と月2回土曜が休み、
月平均労働日数が20日となっていたとします。
この場合、祝日のない月は24~25日の出勤となりますが、
例えばその該当月に欠勤(有給使わず)したら、やはり休んだ分は引かれますか?
自分でも調べましたが、ちょっとよく解らなくて悩んでいます。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日時 - 2008-07-27 19:38:23

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QNo.4208212

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

多分、引かれます。
月給÷20日=1日の日当
とゆう計算で

1日の日当分が引かれます。
が、月平均労働日数は、だいたいの平均ではなく
会社によって、規定されていると思います。

私が、以前勤めていた会社は、
完全土日祝日休み、正月、お盆は各10日程でしたが、
会社規程で、月23日計算でした。

(基本給+諸手当)÷23日=1日の日当
で、欠勤した場合(有給以外)差し引かれてしまいました。

聞きにくいから、ここでの質問になったのだと思いますが
会社の経理の人に聞くのが一番はっきりすると思いますよ。

参考程度ですみません。

投稿日時 - 2008-07-28 00:50:40

お礼

やはり、そうですよね。
転職しようか悩んでいて、職安の求人を見ていて「?」と思ったんです。
日給月給の同じような条件でも勤務日数と休日を計算したら、ぴったり365日になる企業もあったので、どうなんだろうな?と。
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-07-28 21:43:54

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

>例えばその該当月に欠勤(有給使わず)したら、やはり休んだ分は引かれますか?
 ・遅刻・早退・欠勤に付いては、その分は引かれます
 ・欠勤の場合の金額は、労基法施行規則には
  「月によつて定められた賃金」をその金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
  月の出勤日数が、20日でも24日でも、1日当りの欠勤に対する控除額は一緒になります

投稿日時 - 2008-07-28 05:16:10

お礼

月給制だったら引かれない場合もある、とは聞いていたんですが、
やはり普通は引かれますよね。
遅刻や早退をしても、その分の時間を残業(勤務時間が8時間に満たない会社)なりで
埋め合わせられる会社にいましたので、ちょっと夢を見てしまいました;
ご回答くださって、ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-07-28 21:49:39

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