解決済みの質問
多分、引かれます。
月給÷20日=1日の日当
とゆう計算で
1日の日当分が引かれます。
が、月平均労働日数は、だいたいの平均ではなく
会社によって、規定されていると思います。
私が、以前勤めていた会社は、
完全土日祝日休み、正月、お盆は各10日程でしたが、
会社規程で、月23日計算でした。
(基本給+諸手当)÷23日=1日の日当
で、欠勤した場合(有給以外)差し引かれてしまいました。
聞きにくいから、ここでの質問になったのだと思いますが
会社の経理の人に聞くのが一番はっきりすると思いますよ。
参考程度ですみません。
投稿日時 - 2008-07-28 00:50:40
お礼
やはり、そうですよね。
転職しようか悩んでいて、職安の求人を見ていて「?」と思ったんです。
日給月給の同じような条件でも勤務日数と休日を計算したら、ぴったり365日になる企業もあったので、どうなんだろうな?と。
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-07-28 21:43:54
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
>例えばその該当月に欠勤(有給使わず)したら、やはり休んだ分は引かれますか?
・遅刻・早退・欠勤に付いては、その分は引かれます
・欠勤の場合の金額は、労基法施行規則には
「月によつて定められた賃金」をその金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
月の出勤日数が、20日でも24日でも、1日当りの欠勤に対する控除額は一緒になります
投稿日時 - 2008-07-28 05:16:10
お礼
月給制だったら引かれない場合もある、とは聞いていたんですが、
やはり普通は引かれますよね。
遅刻や早退をしても、その分の時間を残業(勤務時間が8時間に満たない会社)なりで
埋め合わせられる会社にいましたので、ちょっと夢を見てしまいました;
ご回答くださって、ありがとうございました。
投稿日時 - 2008-07-28 21:49:39