• 締切済み

相続放棄する前に解約、名義変更しても大丈夫ですか?

相続放棄について質問させていただきます。 父が亡くなり、借金があるので相続放棄しようと考えています。 相続放棄する前に、父の携帯電話の解約や、父名義で借りている家の名義変更等はしても相続放棄出来るのでしょうか? また、父の会社から通勤定期の返却を求められているのですが定期が見当たらなく現金で支払うことになりそうです。これは支払ってもよいのでしょうか? 何に手をつけていいのかわからなくて困っています。 アドバイスお願いいたします。

  • tsu09
  • お礼率83% (5/6)

みんなの回答

  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.6

追記 父宛の郵便物は受け取らないほうがいいですね。というか受け取ってはいけません。父宛の請求書が来た時は、死亡したのでお返ししますとかいてポストに入れて、その後、相続人からの請求ということで、本人確認書類もつけた上で開示請求をする方法が正式な手続きですね。遺言で死亡後に来た郵便物は長女のものにすると書けば、長女が郵便物を受け取る権利があるかと考えます(郵便法で第三者の郵便物を受け取る場合は委任状が必要、ただし死んでいるから委任はありえないが、死亡後に委任の効力を与えるものとします。

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.5

勝手に債務を返済すれば、彼らが債務を負うことになるだけで、本来の相続人に支払い義務はないと考えます。これが第三者に債務の返済を委託したりすれば別ですけど。

tsu09
質問者

お礼

色々とアドバイスありがとうございます。 気持ち的に助かりました。 これからよく考えてどうするか決めようと思います。 ありがとうございました。

  • kelly6s
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.4

金額を支払いがなければ相続放棄ができるかというとそうではありません。父名義では借金をしているが実質的に自分が借金している場合等ですよね。名義によらず、実質的に使用者を基準に考えるというのが通説だそうです。また、父の借金から生前贈与等は受けていないでしょうか?父の借金で生計を維持していた場合も含め、場合によっては詐害行為とみなされ、生前贈与を取り消すことができます。 自分以外に債務を支払った人はいないか?いた場合は、債務の承認とみなされますから、注意が必要です。

tsu09
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 色々難しいことがあるんですね…。 自分以外の者が債務を支払った場合、とありますが、 血縁関係の無い者が勝手に支払った場合でも承認とみなされるのでしょうか?

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.3

 定期についてはほって置くといいでしょう。 普通の会社なら離職者に定期の返還を求める事はありますが 亡くなった人物の定期が紛失していて定期代金の返還を求めるのは 常識的に考えれない会社です。 心配なら私は相続放棄をします。払う義務はありませんと言えばいいでしょう。会社側もいくらかわかりませんがその程度金額で訴える事しません。

tsu09
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 色々考えて今後どうするか考えたいと思います。

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.2

携帯電話は財産ではありません、なぜなら担保することがありえないからです、したがって、名義変更とはいっても、番号同じで再契約する制度ですから、相続扱いとはなりません。ただし、未払い金については相続財産の対象となりますから払ってしまうと債務の承認とみなされ、相続放棄をしても債務を履行する義務が発生します。要は、未払い金がない状態であれば名義変更をしてもかまわないということです。 さて、携帯電話の支払い義務は使用者が払う義務があると考えますが、使用者と契約者が違う場合は両者は連帯して責任を負います。使用者が子で契約者が父親であれば、本来は子が払う義務があるのですが、あえて父親が払うということであれば、携帯電話の料金に相当するみなし贈与が行われたことになります。使用者が子で契約者が父親で父親が死亡した場合は子が支払い義務を負うと考えます。使用者が父で契約者も父であれば相続放棄なら払う必要はありません。でも、実際には誰が使っているかというのは債権者である携帯電話会社は判断しかねますので、請求先氏名または引き落としの口座の名義で判断することが多いようです。よって、契約者が父であっても請求先氏名が子の名義になっている場合は残念ですけど、相続放棄でも払う義務がありそうです。 持家は財産ですけど賃貸・借家は財産ではありません、父が死亡した時点で契約解除となりつまり空き室扱いと一緒です、その空いた物件を再契約しなおすだけだから相続したことにはなりません。借家や賃貸の父の未払い金を払うと債務の承認とみなされるので注意が必要です、相続放棄なら父の残した未払い金は払う必要はありません、その場合、新たに保証人を立てて、新規に契約しなおせば借家・賃貸には住むことは可能であると考えます。 >>父の会社から通勤定期の返却を求められている これは、相続放棄の手続きの前にする必要はありません。相続放棄の手続きをすれば、父の財産は債務があれば差し押さえの処分の対象となり、債権回収手続きに入ります。そこで、債務超過であれば、父の財産はなくなりますけど、債務超過でなく財産が残った場合は、特別縁故者がいない限りは国庫に帰属してしまいます。

tsu09
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 携帯電話についてですが、名義変更ではなく解約をしてしまいました。 まだ金銭的な支払いは一切していません。 勝手に父の契約しているものに手をつけてはいけなかったのでは、 と思っています。 金銭の支払いが無ければ相続放棄に問題は無い、と考えてよろしいのでしょうか?

  • zenzen123
  • ベストアンサー率43% (357/818)
回答No.1

相続人が放棄をするなら払う必要はありませんよ。 携帯電話も何もしなければ料金を払わなければ自動的に停止になり ます。その後請求が来ますが名義人は亡くなったといい 相続人は全て放棄しました言えば何も払う必要はありません。

tsu09
質問者

お礼

ありがとうございます。 定期についてですが払ったら債務の承認になりそうだし 払わなかったら定期を受け取る=財産相続? になるのでは、と悩んでいます。 会社からできるだけ早く、と言われているのですが無理を言ってでも待ってもらったほうがいいのでしょうか?

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