解決済みの質問
既に回答がされていますが,調停で成立の見込みがないのであれば訴訟手続を検討された方が良いと思います。
No1の方が,調停を2回以上しなければ地裁で訴訟をできないという趣旨の回答をされていますが,これは誤りです。
離婚等の人事に関する手続は,調停前置主義といって原則として家裁での調停を経なければ,地裁に訴訟を提起することはできませんが,調停は一度で構いません。
2回以上というのは,おそらく2回程度呼び出しをしても相手が調停に応じなければ訴訟をしたほうがよいといったような説明をNo1さんが勘違いされたものと思います。
投稿日時 - 2002-12-05 20:38:28
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
何の調停かわかりませんが、調停は、あくまでも話し合いの場ですので、相手の都合が悪ければ強制的な呼び出しはできません。
話し合いの終結の見込みがないのであれば、時間の無駄ですので、調停不成立(不調)の手続きを取って、調停を終わらせてはいかがでしょうか。
それで、民事事件として、地方裁判所へ訴訟の手続きをしたら良いと思います。
裁判となると、強制的に呼び出されます。
これに出廷しないと、相手が非を認めることになります。
民事は、弁護士を付ける必要はないのですが、始めての裁判となるとわからないことばかりで、いろいろな不安もあるでしょうから、多少金銭面で掛かりますが、弁護士さんに相談するのが良いと思います。
投稿日時 - 2002-12-05 06:35:08