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慰謝料 離婚 同居

他カテゴリーに質問したのですが、こちらの方が的確かと思い再度質問させていただきました。 従兄弟のことなのですが、1996年に結婚し、妻側からの申し出で1998年から離婚審判、2000年に正式離婚しました。その後、子供可愛さに2003年から現在まで、子供2人と元妻と暮らしています。元妻はカード負債のため自己破産状態で、親権は父親側にあるといいます。カード負債も夫側が退職金前借で半分ほど、残りもまだ返済中で、生活費その他諸々もすべて夫側が出しています。ある事件がきっかけで、昨年末から家の中でも会話もなく、お互い顔を合わせないように暮らしているといいます。それでも夫側の仕事や、子供が幼いこともあり、現実的には元妻が子供を見てくれているので仕方ないとのことなのですが、ある時「叔父さん」と名乗る人が家に上がったらしく、そのことを後で子供から聞いたそうです。それでも夫側は「関心ない、事実は知りたくない」と、無関心を装っていたそうです。 従兄弟はまだ30台なので、当然再婚も考えているらしいのですが、最近お付き合いを始めた相手ができて、その存在がどういうわけか元妻に知られたらしいのです。ただでさえ借金返済で四苦八苦しているのに、その事実を知られたら妻側は慰謝料や家を要求するのではないかと怖がっています。元はといえば妻側から言い出した離婚で、しかも成立して8年も経っているのに、金をよこさないと出て行かないと言い張っているらしく、新たな女性の存在が知られて告訴でもされたら慰謝料いくら持っていかれるか分からないといっています。 離婚後、復縁の考えもなく同居している妻に、こういう事例で慰謝料を支払う義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

家は従兄弟の所有物のような書き方をしていますね。賃貸ではない、という認識で進めますよ。 従兄弟は、今まで善意で元妻に家を使わせてあげていたんです。 このように、ただで家を使わせてあげることを「使用貸借」といいます。それに対し、お金をもらって家を使わせてあげることが「賃貸借」です。 従兄弟は使用貸借の貸主。元妻は使用貸借の借主にあたります。 さて、使用貸借の効力を考えるとき、「どういう事情で使用貸借を結んだか」ということが重要視されます。 本件では、「お金がない元妻への同情心、生活が安定するまでの一時的な配慮」「子供の面倒を見てくれるということへの対価」「一応は元妻との感情的なつながりがあったこと」などの事情が基礎になって、使用貸借の成立にいたったといえるでしょう。 で、現在、そうした事情がなくなっているとすれば、使用貸借の目的は十分に果たしたことになるので、従兄弟が一方的に元妻を追い出すことも可能です。 「元妻の経済力」については、仮にまだ元妻の経済力が不十分であったとしても、8年もたてば、普通に考えれば経済力を回復するには十分な期間がたっているため、使用貸借の役割は十分に果たしていると考えられます。 「元妻との感情的なつながり」については、もはやなくなってしまっているため、使用貸借を継続する理由はない、といえるでしょう。しかも、離婚後8年も経過し、新たな女性ができて、元妻と決別して新しい生活を送る必要性が生じたわけですから、使用貸借を解除するまっとうな理由といえるでしょう。使用貸借の解除が信義に反するとか、そういう事情もないように思えます。 「子供の面倒」については微妙かも。ただ、8年たてばもう父親だけの力で育てられる、使用貸借の目的は果たした、という主張は可能ですね。しかも親権は父親にあり、経済的にはすべて父親が面倒をみているという事情のもとでは、元妻が育てる必要性は希薄であるという主張をしていくでしょうね。 で、結論として、元妻を追い出そうと思えば、いつでも追い出せる状態なんではないですか? 私なら、自分のほうから訴訟を仕掛けて追い出しますが… 離婚後なのに慰謝料払うなんて、全然ありえないし。 そうそう、関係ないけど「告訴」という言葉の使い方は間違ってますよ。あと、「自己破産状態」の言葉もおかしいです。 あと最後に警告。私は素人なので、私の言うことを信じないこと。私の意見が間違っていても責任はとりません。

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