年間一括払いでサービスを仕分ける方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 年間一括払いでサービスを受け取った場合、それは経費として計上できるのか疑問です。
  • インターネット上のサーバをレンタルし、1年契約で一括支払いした場合、経費計上のタイミングはいつが適切なのでしょうか?
  • サービスの受け取りと支払いのズレについて、年間一括払いの場合の仕分け方法を教えてください。
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年間一括払いで、翌年度にわたるサービスをどう仕分けするか

サービスの受け取りと、支払いのズレについて教えてください。 決算処理において、翌年分家賃を前払いした場合に、 翌年分の費用は経費にできないということは理解しています。 それを踏まえての質問ですが、 レンタルサーバを1年契約し、費用を一括払いで1年分支払う場合、 家賃などと同様で、サービスを受けたときのものしか、 本年度の経費に計上できず、 翌年分は翌年度の経費に計上することになるでしょうか? それとも、1年契約で契約した時点で一括経費に計上できるのでしょうか? モノが手元に入るわけでなく、 インターネット上のサーバをレンタル、というケースにおいて どのように処理すべきなのか、仕分けの仕方を教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • nochu
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

原則は期間対応ですが、下記、法人税法基本通達で、「1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」とありますので、支払時に一括経費とすることも可能と思われます。 (短期の前払費用) 2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
nochu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 短期に限り可能なんですね。 本年度だけでなく、翌年度も同じことの繰り返しになるから不正ができない、とかそういう解釈なんでしょうか。 具体例も添えていただき、ありがとうございました。 内容をしっかり確認します。

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