• ベストアンサー

発明の審査

この度は。よろしくお願いします。 特許の話で、まずある発明をして特許権を得るならば 書類を書き上げ、特許庁に特許出願をするところまでは理解できたのですが、 発明について審査を受けるには具体的にどのような手続きをする必要があるのでしょうか? 上記の話と混同してしまって困っています。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.2

出願しただけでは特許査定を受けるための審査をうけることはできません。 特許査定を受けるためには出願から3年以内に審査請求をしなければなりません。審査請求書をまた提出しなければなりません。費用も出願より多くかかります。 審査請求の制度は、出願された全ての発明重要性の有無に係わらずを審査するのでは労力がかかりすぎることから、出願したものの中で真に特許権を付与すべきと思われるものに審査を集中するために導入されました。 (企業などではとりあえず出願することが多かったりしたようです。)

riba777
質問者

お礼

そう言う背景柄審査請求書を提出するようになったのですね。 確かに年間に45万件もの特許がくるそうなので特許庁の長官もそこまで見れませんからね・・・・ 丁寧に説明していただいてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • qandasok
  • ベストアンサー率42% (79/186)
回答No.1

出願方法にはいろいろありますが、ポピュラーなのはインターネット出願ですね。 必要なソフトは無料でダウンロードできます。 詳細については、参考URL先の「パソコン電子出願の手続き(初めての方はこちらをご覧下さい)」を閲覧してください。

参考URL:
http://www.inpit.go.jp/pcinfo/index.html
riba777
質問者

お礼

文書で送る以外にもそう言うシステムが最近ではあるんですね。 便利な時代になったものですね・・・・

関連するQ&A

  • 埋もれていく発明?

    特許を出願しても審査請求をせず、特許を取得しない人っていると 思うのですが、その場合、その発明は埋もれたままになるのでしょ うか? 先に出願されているために後から出願する人は特許をとれなくなり、 初めに出願した人も製品化していない。そのようにして、よい発明 があっても誰も製品化しないで埋もれたままになる。 このようなことにならないように出来ているのでしょうか? 疑問だったので質問してみました。

  • 特許権について(発明の場合)

    特許権について習ったばかりなので詳しくは分からないのです。なので教えてください。 発明について特許の出願公開が行われたがまだ当該発明について特許権が発生する前に他者により当該発明が実施された場合、特許権法上、発明者(特許出願人)はその経済的利益を損なわないためにどのような措置を講じることができるか。そしてそのためにはいつ、どのような手続きが必要か。 措置には補償金請求権が講じられるらしいけど中味までは分かりません。詳しく教えてください。

  • 特許法上の「発明」とは 

    特許出願時の「発明」は、拒絶された後も「発明」と言うのでしょうか。 特許になったものは「発明」とわかります。 特許になるだろうとの思いで特許庁に出願し、拒絶されました。 拒絶理由は「過去の領布された刊行物に記載された発明から容易に想到することができたものであり特許を受けることができない」とありました。 特許法上 このような場合、出願時の「発明」は、拒絶後は「創作」と言うのではないかと思います。 どうか教えて下さい。

  • 発明者の氏名変更

    特許出願後に発明者が結婚して姓が変わったときはどのような手続きをすればよいのでしょうか。 また、外国出願の場合も同様に教えてください。

  • 特許と発明の概念について

    特許と発明の概念について質問があります。 特許出願後に審査を受ける際、審査の基準(一部分を特許庁のHPから引用)によりますと、 1 自然法則を利用した技術思想か 2 産業上利用できるか 3 出願前にその技術思想はなかったか 4 いわゆる当業者(その技術分野のことを理解している人)が容易に発明をすることができたものでないか ア・イという2つの既存のシステム(プログラム含む)があって、アをイに組み込むアイデアは今までになく、このアイデアについて請求項として、特許申請を見越した出願を考えておりますが、ただ既存のアとイの組み合わせのアイデアに過ぎず、たとえ、前項4の当業者が思いつかなかったとしても、アイデアを思いつくものだと見なされて、審査出願の段階で拒絶をくらうか、技術水準は高くないと理由で拒絶をくらうものなのでしょうか?? よろしくご教授お願い申し上げます。

  • 職務発明の発明者が特許出願できるか?

    特許法35条2項の規定を受けて、たいていの会社は、社員がした職務発明の特許を受ける権利を会社に承継させる規定を勤務規則で定めていますね(予約承継)。 その場合でも、会社が特許出願する前に、発明者が独自に特許出願することは合法でしょうか? 会社の知材の係りにも質問したんですが、うちの会社は小さくて、本当に係りという程度の担当者なので、『わからん!!』と言われてしまいました。 そこで、ここで質問することにしました。 私は、合法であると考えているのですが、調べたところ、違法とする見解もあるようです。 合法と考える理由は次の通りです。 『産業上利用できる発明をした者は、・・特許を受けることができる。』(特許法29条1項柱書き)ので、原始的に特許を受ける権利は発明者にあり、『特許を受ける権利は移転することができる』(特許法33条1項)が、『特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願しなければ、第三者に対抗することができない』(特許法34条1項)から、会社が出願する前に発明者が特許出願しても文句は言えない。 『発明者・・でない者であって特許を受ける権利・・を承継しない者がした特許出願・・は特許出願・・でないものとみなす』(特許法39条6項)の反対解釈で、発明者であればたとえ特許を受ける権利を承継させていても、特許出願とみなされるので、合法な特許出願であるという結論です。 ただし、勤務規則で予約承継していれば、その特許出願をぶん取ることはできます。(特許法35条2項) また、得失を考えると、会社がもたもたして特許出願の時期が遅れると、他者に先に出願されて39条1項(先願)により拒絶され、職務発明の発明者には、権利である『・・相当の対価を受ける権利・・』(35条3項)を失う恐れがあるという、重大な損失があります。 自由発明であればなおさらです。 一方、会社にとっては、発明者が勝手に出願したとしても、出願後に特許を受ける権利を承継すればすみます。 仮に特許請求の範囲や、明細書を拡充したければ、承継した後、国内優先権主張(特許法41条)すれば足ります。 従って、会社側には損失はありません。 よって、勤務規則に予約承継の規定があっても、発明者は自ら特許出願できると考えています。 一方、違法であるという見解は、単に予約承継の契約をしたのだからという程度の理由で、得失の評価もされていないようです。 (特許法35条も改正されてますから、現在の解釈は異なっているかもしれませんが。。) P.S. さらに調べたところ、うちの会社には規定はないんですが、自由発明であっても、会社に届け出て職務発明に当たるかどうか判定してもらう規定なんかもするらしいですね。

  • 審査請求していない発明の特許性

    たとえば、Aさんがあるアイデアを思いついてそれを商品化しようと考えていた時に、特許を調べていると、そのアイデアが特許出願されていたとします。ただし、出願後に審査請求はしておらずその期限が切れているとします。 この場合、Aさんはそのアイデアを商品化して販売して利益を得た時に、特許権の侵害となるのでしょうか?また、損害賠償みたいなものを払わないといけないのでしょうか? それとも、審査を合格して登録されていない特許には、特許権は全くないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 特許出願して審査請求をしないのはどういう理由ですか

    特許について詳しくないので、どなたか教えて頂きたいのですが、 特許出願をして3年以内に審査請求をしないと、出願が取り下げられたとみなされるということですが、 出願して審査請求しないのは、どういう場合でしょうか。 単に、審査請求料を払うのが惜しいからでしょうか。 「自分が最初に考案した。」ということを他人に示すことだけを目的の出願だったということでしょうか。 審査請求が無くて特許出願が取り下げられたら、他の人が同じ発明で再び出願できないのでしょうか? (それが目的の出願だったということでしょうか?) 大変初歩的な質問ですけれど、お願いいたします。

  • 特許についてわからないこと

    いくつか質問させてください。時間がなくて焦っているのでお礼が遅れてしまうかもしれません。申し訳ございませんが、よろしくお願いします。 1、特許出願において、図面は必ず提出しなければならない。 2、特許出願の審査は、特許庁長官が行う。 以上は正誤の判断、またその根拠となる条文が見つかりません。 3、特許出願には出願審査請求という手続きが必要である。その手続きは出願の日から何年以内に行わなければならないか? 4、発明の完成から、特許権になるまでの間、なんという権利で発明は仮に保護されていると言われているか? 5、出願公開後、出願に係る発明を実施していたものを発見した場合において、出願人がこの者に対し書面を持って警告すると、仮の権利が与えられる。この仮の権利は一般に何と呼ばれるか? 以上は探し方の検討もつかずに途方に暮れています・・・。 どなたかお力をお貸しくださいm(__)m

  • 特許法29条の2における発明者の取り扱いについて

    特許法29条の2において、同条適用の例外の一つとして、「発明者が同一である場合」には適用しないことを規定しています。この条において、なぜ「発明者同一」を適用の例外の一つとしているのか、について教えていただきたいです。  同条で、「出願人同一」の場合に適用除外されることについては、出願後に別途権利化を望んだ場合に自分の出願によって拒絶されるのは不合理であることで理解できますが、なぜ発明者が同一の場合にも同様に適用の例外となるのでしょうか。 対象を「発明者」としているということは、たとえ「特許を受ける権利」を譲渡してしまった場合の発明者でも、その対象としている点がどうしても理解できないです。特許を受ける権利を譲渡してしまっている発明者は、29の2が関連する「出願の先後願を論議する際の登場人物にはなり得ない(対象外)の人のように思えます(既に受ける権利を譲渡してしまった人は「名誉権」を有するだけの人であり、権利取得に関する関係者にはなり得ないのだと思えます)。  文献を確認したところ、先後願で発明者同一を適用の例外としている理由は「冒認出願により真の発明者の出願が拒絶されるのを防止する為」との記載がありましたが、ここに記載されている「発明者」も前提としては「特許を受ける権利を有する発明者」であると思えます(特許を受ける権利を持たない発明者に冒認出願云々を論じても意味がないと考えられるからです)。  「出願人同一」とあわせて、29条の2の例外規定として規定するのは「発明者同一」ではなく、「特許を受ける権利を有する者が同一」とすべきだと思えるのですが、間違っているのでしょうか。それとも現条文でも条理解釈できるものなのでしょうか。 例えば29の2の例外規定を、「発明者同一」から「特許を受ける権利を有する者が同一」と変更した場合には、どのような問題が生じますでしょうか。あわせて教えていただけると助かります。  以上、よろしくお願い致します。