• 締切済み

開発道路

家に隣接する道路(開発道路と明記)の所有者が倒産をし、その道路を1/2ずつ倒産した会社ともうひとつの会社が所有しており、道路すべてに抵当権がついていて、ひとつは、信用金庫でもうひとつは、ファイナンスになっています。 どうすれば、市に移管が出来、どのような事がこれから起こるのか?教えてください。 また、市に問い合わせて所、移管するには、所有者が申請をしないとだめと言われ、書類上は、工事がすべて完了次第移管すると書かれていますが、事実上一つの会社が無いため、最悪競売になると言われました。阻止するにはどうすれば良いですか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>阻止するにはどうすれば良いですか? その道路を必要としている住人全員で、お金を出して開発道路を買い取る交渉を抵当権者とするしかないでしょう。 普段からその道路を使っており生活に必須な道路であれば、各々に持分が無いのがおかしい事ですから、全員で買い取り各々が持分を登記するのは損なことではなく当然のことです。 倒産した以上は、書類上は、工事がすべて完了次第移管すると書かれていますが云々、については守られることは無いと思われます。 抵当権者から買い取った後に、移管申請することになるでしょう。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

最悪パターンだね。 私の過去ログ ↓ http://oshiete.homes.jp/qa4172241.html >移管するには、所有者が申請をしないとだめと言われ 当然のこと。 >阻止するにはどうすれば良いですか? 所有権は 法律(都市計画法)に関係なく 一人歩きしますから 無理でしょう。 >家に隣接する道路(開発道路と明記)の所有者が倒産をし、 隣接する道路ですから 関係ないでしょ?

関連するQ&A

  • 開発道路が 市に移管されなくて

    開発道路が 市に移管されなくて 家が建てれません。判る方がいれば教えて下さい。 土地は 私の持ち物(田んぼ)で、昨年まで米を作っていました。 私の単身赴任の任期が終わる事と来年4月の子供の小学校入学とに間に合う様、その土地の一部に住居を建てる予定で、 昨年8月頃より、HMとの打合せを始め、内装関連の打合せ等も全て終了。 あとは工事にかかるだけの状況です。 状況 (1)去年9月頃から開発業者が建売物件販売の目的で、道路もあわせて開発を開始しており、 道路工事を含めた開発工事は、今年2月頃終了。(当初の工期は 去年の年末終了とのことでした) 建売物件部分については、整地は終了しています。(今後、建築条件付土地として売り出すようです) この道路については、市に移管する条件で開発許可が下りていることを、市に確認済で、市の検査(3月初旬)が終わっています。 (2)ただ現在は、開発業者が 『書類を作成している途中』 との理由で、市への移管手続きが滞っている状態です。(市の担当者も困っているようです9 そのため、その道路は現時点では まだ開発業者の持ち物であるようです。 (3)車両の通行および水道工事等、家を建てる為の使用許可を開発業者に申しいれましたが、その業者が許可してくれません。 (4)もともとは同じ場所に市の位置指定道路がありました。(今回の開発工事により道幅も広くなり良い道になったことは認めますが・・・) (5)開発業者は 私が今年中に家を建てる予定であることは、開発工事開始当初から知っているはずです。 私は、書類の作成など、1ヶ月もあれば充分出来ると思うのですが、皆さんはどう思われますか? この開発業者が、開発した土地を売った後の、住宅建築工事の為に駐車場がわりとして利用しようとしている? 自分の都合ばかり考えているように感じます。 道路が移管されていない限り、水道・ガス・電気等の引き込み や 確認申請の許可が下りないなどの問題があり、すぐには建てられない事はわかっていますが、 開発工事が始まる前からあった土地なので、出来るのならば、地盤改良や整地など 先行して工事を始めたいのですが・・・。 このままでは、『いつまで経っても 家の工事が開始できないのでは?』と 不安を感じています。 開発の検査が終わってから移管書類の提出期限など 法的に決められているものなど 話合い等するにあたって、有利になるような資料等、 参考になる事があれば教えてください。

  • 道路部分の所有権の取得について

    お世話になります。 私の所有する土地建物の前面道路の土地の所有者は全て道路の並びの方の名義になっており、いわゆる「位置指定道路」です。 右隣の甲さんの前面道路の所有者は甲さん、左隣の乙さんの前面道路の所有者は乙さん、向かいの丙さんの前面道路の所有者は丙さん、といった具合です。 ところが、私の所有土地の前面道路の所有者名義人は、Cさんです。 私は、平成6年にAさんから当該土地を購入し、Aさんは昭和55年にBさんから当該土地を購入、Bさんは、昭和55年に競売によってCさん名義であった土地を落札しています。 なお、Cさんは、昭和53年に破産宣告を受け、別の債権者が昭和55年に任意競売の申立をして、競売に出されていました。 この競売のときに、前面道路部分は競売にかかっていなくて、Cさん名義のまま残っており、そのまま、本宅部分の土地だけが売買されて、私の名義となった次第です。 購入当時、私は深いことも考えていなくて、仲介業者さんを通じて購入しましたので、道路部分の名義云々は何とも思っておりませんでした。 この仲介業者に対して、私道負担のことを聞けばよかったのかもしれませんが、その仲介業者は破産しており、行方が分かりません。 現在道路部分の所有者名義人となっているCさんの行方も全くわかりません。 しかし、私としては、この前面道路部分の土地の所有権を取得しないと、将来売却するについてもかなり不利になるでしょうし、まともに値段が付かないと思われます。 また、公共下水の引き込みも「前面道路所有者Cさん或いはCさんの相続人等の承諾がないと工事が出来ない」と、市の担当者から言われました。 私は、このCさん名義の道路部分の土地の所有権を取得したいのですが、どうしたら、所有権は取得できるでしょうか? ちなみに、この道路部分の路線価格は10万円/m2で、地目は宅地ですが、現況道路なので、非課税扱いになっています。 大変困っていますので、所有権を取得できる方法を、どなたかご教示ください。 宜しくおねがいいたします。

  • 道路部分の所有権の取得について

    お世話になります。 私の所有する土地建物の前面道路の土地の所有者は全て道路の並びの方の名義になっており、いわゆる「位置指定道路」です。 右隣の甲さんの前面道路の所有者は甲さん、左隣の乙さんの前面道路の所有者は乙さん、向かいの丙さんの前面道路の所有者は丙さん、といった具合です。 ところが、私の所有土地の前面道路の所有者名義人は、Cさんです。 私は、平成6年にAさんから当該土地を購入し、Aさんは昭和55年にBさんから当該土地を購入、Bさんは、昭和55年に競売によってCさん名義であった土地を落札しています。 なお、Cさんは、昭和53年に破産宣告を受け、別の債権者が昭和55年に任意競売の申立をして、競売に出されていました。 この競売のときに、前面道路部分は競売にかかっていなくて、Cさん名義のまま残っており、そのまま、本宅部分の土地だけが売買されて、私の名義となった次第です。 購入当時、私は深いことも考えていなくて、仲介業者さんを通じて購入しましたので、道路部分の名義云々は何とも思っておりませんでした。 この仲介業者に対して、私道負担のことを聞けばよかったのかもしれませんが、その仲介業者は破産しており、行方が分かりません。 現在道路部分の所有者名義人となっているCさんの行方も全くわかりません。 しかし、私としては、この前面道路部分の土地の所有権を取得しないと、将来売却するについてもかなり不利になるでしょうし、まともに値段が付かないと思われます。 また、公共下水の引き込みも「前面道路所有者Cさん或いはCさんの相続人等の承諾がないと工事が出来ない」と、市の担当者から言われました。 私は、このCさん名義の道路部分の土地の所有権を取得したいのですが、どうしたら、所有権は取得できるでしょうか? ちなみに、この道路部分の路線価格は10万円/m2で、地目は宅地ですが、現況道路なので、非課税扱いになっています。 大変困っていますので、所有権を取得できる方法を、どなたかご教示ください。 宜しくおねがいいたします。

  • 団地内の道路の所有者は誰ですか?

    8軒程度の小さな団地ができるとします。 その土地はすべて管理会社の物です。 家を建築したら、団地内に道路が必要です。  ※家は市所有の公道に接していません。 その道路の扱いはどうなりますか? 管理会社所有の私道ですか。 市(または県)所有の公道でしょうか。 公衆用道路となるのでしょうか。 団地内に幅6m(4m?)の道路をつくり、その道路は(無償で)市の物となると聞きました。 ・・・が、法律的な根拠がわかりません。 上記について、法律に基づいた情報をお願いします。 例: 道路交通法○○条の○○、とか、建築基準法○○条の○○とか・・・。

  • 落札後 抵当に対しての責任

    第1抵当、第2抵当・・・とついている土地があります。 所有者が自己破産しこの土地が競売にかかった時、競売で落札した人は第2抵当以下の人にどのような責任がありますか? 競売にかかったということは、全ての抵当が1本にまとめられている、ということでしょうか? 素人でよくわかりません。よろしくお願いします。

  • 接道する位置指定道路に持ち分がない土地の売却

    古家つきの土地を売却しようとしてますが、媒介をお願いしている不動産業者が、 接道する幅4メートルの位置指定道路に持ち分がないから売れにくいと言います 道路に持ち分がないと銀行ローンの審査がおりにくい。現金で買ってくれる人を探しているとのことで、売れずに困っています。 この位置指定道路は袋小路で、うちを含めて6軒の家のみが接してますが、どの家も持分がありません。 宅地を開発した業者が所有しており、その業者は倒産してます。今も登記上、倒産した業者の所有となってます。 当方はこの土地を15年前に某大手不動産業者を通じて購入しましたが、当時すでにそういう状態でした。 けれども建て替える時にも問題ないと言われ、銀行ローンも問題なくおりて購入しました。 今になって売ろうとしたら、こういう条件では現金販売のみと言われ、とても困ってます。 以下3点について、どうぞよろしくお願いします。   1、本当に上のような場合(位置指定道路を所有してる業者が倒産・面してる家はどこも持ち分なし)でも、昨今では銀行ローンの審査がおりにくいのか?   2、こうした土地は、相当な安値でないと買い手がつかないのか?  3、現実的にこの宙に浮いた状態の位置指定道路を何とかする方法はあるか(倒産した業者から所有権を移転して6軒で持ち分を分ける、業者から市に移管してもらう等) 3、の(倒産した業者から~ )については、素人ながらも難しいと思いますが、何か手立てはないものか…藁をもつかむ気持ちです。どうかお知恵をお貸し下さい。

  • 共有道路の近隣トラブルについて

    始めまして。 私は3年前に中古戸建を購入いたしました。 我が家は2項道路に隣接しており、9件並びの住宅になっております。 私が購入した当時、道路のことを不動産屋に確認したところ 「少し離れたところに住む地主が所有者に成っている。ただ、所有者自身はこの道路を不要と考え市に提供する手続き中に成っています。市のほうはまだ受理しておらず、道路は今、宙ぶらりんな状態です。そしてこの道路に隣接する2件の家の土地も同じ地主が所有しています。」との事でした。 それが、昨年 この所有者が亡くなり道路の所有権は息子の手に渡りました。 同じように息子も道路は不要と考え、隣接する2件の土地(1件は不動産屋に売却)のうち、1件の家と道路の土地をセットにして近隣住民へ売却したのです。 それまでは制限無く道路を使用できていたのですが、新しい所有者に成った近隣住民は地主面になり道路の使用制限を口うるさくするようになりました。 たとえば リフォームの申し入れをした場合「トラックは入るな!」「駐車場は作るな」「足場を道路にはみだすな!」など因縁をつけました。 最近2台目の車を購入した、新所有者は道路の真ん中に車を駐車し始めました。 この道路は通り抜けが出来る為、我が家も片方の出口のみ利用すれば不便はないのですが。 そもそも、共有道路を勝手に購入し えらそうに言ってくる新所有者に腹が立ちます。 所有権が移ることは、住民には何の説明も無く 舗装工事完了の前日に「明日からは、私の道路になりますので、使い方に気をつけるように」的な紙がポストに入っていただけでした。 私が調べた所、登記上「共有の道路」と成っており。非課税です。 所有者とはいったい何処までの 横暴な態度が許されるのでしょうか? 法的に違反は無いのでしょうか? 私の希望は、隣接する住宅に住む住民全員で 共有名義の道路にしたいんです。 このままでは、我が家は「接道に面しない家屋」となり、資産価値がめっきり下がり、もしもの時に売却出来なくなります。 旦那のお母さんは一人暮らしです。 将来はお母さんの家で同居も視野に入れている私としては、資産価値が下がる行為を無断でした新所有者に憤りが隠せません。 近々、近隣の住民が集まって新所有者に直訴する予定です。 何か有利な知恵をいただきたいと思っております。 よろしくお願いいたします。 ※解りづらい乱文をお許しください。

  • 不動産競売における抵当権についての質問です。

    不動産競売における抵当権についての質問です。 分かる方いらっしゃいましたらどうか知恵をお貸しください。 宜しくお願い致します。 私のマンションが競売で落札されました。 そして新所有者(競落人)より退去を求められています(6か月は猶予) 詳細は以下の通りです。 大家は平成2年に信用金庫より抵当権を付けられました。(第一抵当権) 平成3年8月に私が賃貸契約を大家と結びました。 大家は平成3年10月に同じ信用金庫より根抵当権を付けられました。(第二抵当権) 大家は平成18年6月に根抵当権(第二抵当権)の金額を大幅に上げて 第一抵当権を弁済という形で抹消しました。 よって第二抵当権は現在も残っています。 この場合、私の賃借権は第一抵当権よりは遅いですが 第二抵当権よりは賃貸契約は早いです。 私は新所有者(競落人)に賃借権を対抗できますか? 私は最先契約(第二抵当権に対しての)を主張できますか? それとも第一抵当権が弁済という形で抹消された為に その権利を信用金庫は引き継いでいて 私は賃借権を主張できないのでしょうか。 皆さんのご見解をお願い致します。

  • 開発許可道路について教えてください

     おおよその状況としては以下のとおりになっています。  市道から幅4mの道(農道水路、私と隣家の共有分、私の所有分、隣家の所有分合せて)が約10m続いた先に私と隣家の宅地があります。  そして、隣家が宅地とそれに隣接する畑を不動産業者に売却し、私は、私と隣家の共有分、私の所有分を提供して、その不動産業者が道路・宅地を造成し、道路は市道になり宅地は売却するようになりました。  これについて私と不動産業者との間で同意書を作成・調印しました。 その同意書は 「今般、・・・・・番地の開発許可申請に伴い、甲(私)と乙(不動産業者)は協議の上、下記内容により同意した。よってその証としてこの同意書2通を作成し各自1通を所持する。 (1)甲は・・・番地の土地について開発許可道路として提供することに同意し、乙のする開発許可申請に全面的に協力する。 (2)開発許可申請費用並びに造成工事費用は乙が負担する。 (3)甲と乙は開発許可並びに造成工事完了後、本件開発道路を市に帰属する。」という内容です。  ところが後日、不動産業者に計画の詳しい内容を確認してみると、道路が完成すると私の敷地より約30cm高くなることが判明しました。  不動産業者によると、埋設する雨水管とそれを流す水路との関係上どうしても道路を30cm高くする必要があるそうなのです。  同意書の調印時には不動産業者側から30cmの段差ができるという説明は無かったですし、私としては想像もしていませんでした。  先の同意書には高さの件についての記述はないのですが、同意書の(1)項の記述により、私は不動産業者の言いなりにならないといけませんか?この計画内容に異議を唱えることはできませんか?  読み辛い文章だとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 空き家物件の競売について

    競売での中古住宅の購入を検討しています。 近所に空き家物件があります(近所の方にそれとなく聞いたところ、所有者はいつの間にかいなくなったそうです)。登記簿謄本を確認したところ、抵当権が銀行、財務省、市となっています。 (1)以下の(a)から(f)のような理解は正しいでしょうか? (a)住宅ローン(銀行)、地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されている。 (b)地方消費税(財務省)、住民税(市)について抵当権が設定されているということは、それらを所有者が滞納している。 (c)地方消費税の滞納という点から所有者は個人事業主である。 (d)所有者は自己破産している可能性があるが、100%自己破産しているとはいいきれない。 (e)この物件は競売物件になる可能性が高い。 (f)競売で落札された場合、(a)の抵当権はすべて消滅する。 (2)もし、この物件が競売物件となり、個人で落札した場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか? (3)もし、この物件が競売物件となり、不動産業者名義で落札してもらい、その後、不動産業者から買い受けた場合、この物件特有のリスクとして、どのようなリスクが想定されますでしょうか?