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減価償却費の領収証は

外注(在宅)で入力の仕事をしている者です。 確定申告(白色)書類を作って、もう税務署に郵送してしまったんですが、送った後で「ハタ」と思ったことがあります。 去年PCを買ったので、減価償却費で落としたのですが、領収証原本を送ってしまいました。減価償却費は何年にも渡って(PCは5年ですよね?)落とすものですから、領収証の原本を送ってしまってはいけなかったんでしょうか?来年は領収証なしでも通用するのでしょうか? つまらない質問をしてしまって申し訳ありませんが、ご教授いただけたら幸いです。

みんなの回答

noname#106145
noname#106145
回答No.8

回答がダブる場合はお許しください。 まず、白色申告書にはそれぞれの費用を記入して、郵送されているのですね? それとも、領収書を全て添付しているとのことですから、 白紙で、押印だけですか? まず、プリンタ用紙を買ったとします。 申告書用紙のどの欄に代金を書いていますか? 消耗品の欄に書いているなら、あなたは購入時に (消耗品)××  (現金)×× という仕訳をしたことになります。 PCも金額によりますが、一年で償却してしまうことも 可能ですが、もともと、売上自体がさほど多くないなら、 数年にわたって償却した方が、売上の多かった年には 有効でしょう。 領収書を添付しなくても、保管しているだけでいいのです。 ノートか何かにはりつけておくといいでしょう。 税務署に郵送するのは、申告書のみでいいのです。 税務署が確認をしたいと思った時に、あなたの所へ 訪問しますから、その時に領収書はみせればいいので、 申告書郵送時に購入の証明はする必要がありません。 また、小規模な内職程度のところに調査がはいること自体考えられませんが、調査が入った時に領収書関係は 郵送してしまってありませんということが、問題です。 最低は5年間ご自分で手元に保管しておかなくてはなりません。 税務署が保管してあるとは、考えにくいのですが、 返還してもらうほうがよいと思われます。 本題にもどれば、今年の申告書があるので、翌年以降も 減価償却をおこなうにあたり、領収書は必要ありません。 計算のもととなる資料(今年の申告書)があるからです。 翌年からは、領収書は送らないようにして下さい。

noname#2099
noname#2099
回答No.7

 これはどうもすみません。青色申告(税理士に任せていますが)している会社に勤めているものですから、偏っていくことをお詫びします。  ここで、私としては、あなたに非難される事になろうとも、簿記の知識を取得されることをお願いしたいです。  どうしても専門用語がたくさん出てきます。あなたがその仕事をこれからも継続されるのであれば、これ以外の場面でも、知識が必要な場面が出てくると思います。  この度の本来の質問に対しての返答は、領収書が無くても大丈夫と言う事なのですが、私が書いた内容により、あなたを振り回すような結果になってしまい、また、解り易く説明してあげられなくて、申し訳ありませんでした。  それでは、失礼します。

sirosiro
質問者

お礼

ありがとうございます。非難するだなんて、とんでもありません。いただいたアドバイスは頭のどこかに残しておきます。 ただ、日々の仕事や家事が忙しいため、なかなか簿記まで手が回りそうにありません。仕事もまだ初心者のため、これから覚えていくことがたくさんありますので、まずはそちらからと思っています。 どうもありがとうございました。

noname#2099
noname#2099
回答No.6

 ちょっと確認したいのですが、パソコン購入時にどういう仕訳をしましたか?仕訳内容を教えてください。  備品勘定は、貸借対照表における、固定資産の中のうちの1つです。あなたの方では勘定科目の設定を減らしてあって、全て固定資産という名前の勘定科目で計上されているのでしょうか?どういう処理をされたか教えてください。詳しく説明できるようになると思います。  それから、ぜひ確認してもらいたいことがあります。パソコンの購入時期と、あなたの勤務先(バイト先かな?)の条件によっては、パソコン減税の対象になるかも知れません。これについては、既に提出してあるのであれば、提出先の税務署へ出向いて、確認してください。これは、自分から出向かなければなりませんよ。税務署は税金を多く払ってくれる分については、何も言いませんからね。  商工会議所については、無料相談日が有れば、堂々と出向いてください。あなたの勤務先?が商工会議所の会員で無いと、勧誘されるかもしれませんが、考えておきますとでも返事してください。

sirosiro
質問者

補足

すみません。おっしゃってることが、何が何だかわかりません(T_T)。 仕訳内容って??購入時にそんなことしないといけないんですか?? 普通にパソコン専門店で購入したんですが…。 賃借対照表??名前は聞いたことあるんですが、白色申告でそこまでする必要があるんでしょうか? ここ2年は郵送してますが、それまではずっと税務署に行って申告してましたが、税務署から何か言われたことは1度もありません。 あと、パソコン減税ですが、白色では対象にならないそうです。 失礼ですが、ひょっとして、青色申告についてのお話をされていませんか?

noname#2099
noname#2099
回答No.5

 購入したパソコンは、備品勘定に計上されたのであれば、何の心配もありません。備品勘定に記録が残っていますので、そのまま減価償却の処理を継続してください。(勘定科目名は、異なっているかもしれませんね)  領収書については、原本はあなた自身が最低7年間は保管していなくてはなりません。もし、返してもらえるのであれば、返してもらってください。(請求書や各種帳簿などもそうです)  もし、やって見えれば大変失礼な言葉になってしまいますが、あなたの居住地区近辺の商工会議所や金融機関または税務署で税務相談や経営相談を無料でやることがあるはずですので、そういう時には積極的に参加して見て下さい。

sirosiro
質問者

お礼

prof_usagiさん、ありがとうございます。 初歩的な質問で申し訳ないんですが、「備品勘定」というのはいったい何なんでしょうか?今、申告書(収支内訳書)の控えを見ているんですが、そういう項目?がないんです。 私は毎年年収が数十万円しかないんです。主婦の内職程度ですね(^_^;。そんな私が商工会議所とかたいそうな場所に行っても大丈夫なんですかね? 何はともあれ、参考になりました。ありがとうございます。

noname#1595
noname#1595
回答No.4

確定申告というのは、自主申告ですから、まず、納税者を信頼するという基本理念があります。ですから、自分で領収書や現金出納帳などから申告書を作成し、そのもととなった領収書なりを家で保存しておくわけです。税務署が、疑問に思って調査とかとかになったとき、それを税務署の人に見せて説明すればよいのです。個人の場合は、数も多いので、たびたび調査が行われるわけでもありませんが、法人だと三年に一度ぐらい来られて、三年分を調べられることになります。

sirosiro
質問者

お礼

chihiさん、再びありがとうございます。ってことは、私が毎年送っている膨大な領収証(プリンタのインク代とかPC雑誌代とか電話代とかの領収証+電気代引き落としなどの金額の載った通帳コピー)は、提出しなくてよいってことだったんですねぇ。……ありがとうございました。来年からはそうします。

noname#1595
noname#1595
回答No.3

領収書は、税務署に提出するものでなく、自分で保存しておくものです。仮に、取り戻せなくとも、減価償却はできます。

sirosiro
質問者

お礼

chihiさん、ありがとうございます。領収証は減価償却以外の物(消耗品など)も提出しなくていいんですか?私、毎年提出してたんですが…。でも、領収証なしでどうやって購入したことを証明したらいいんでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

税務署に電話して事情を説明しても、膨大な数の中から探して返してくれるかは疑問ですね。 でも、冷静に考えてみると、今年の申告については、領収書を添付していますから問題なく認められます。 来年以降は、購入の事実については前年に確認されていますからそのチエックは無くて、減価償却の計算が正しいかだけに焦点が変わります。 と、云うことで特にご心配される必要は有りません。 来年以降も普通に減価償却を続けてください。

sirosiro
質問者

お礼

kyaezawaさん、ありがとうございます。安心しました。本来ならchihiさんがおっしゃるように領収証を提出しなくてよいものなんですか?繰り返しになりますが、領収証なしでどうやって購入したことを証明したらいいんでしょうか?

  • kinchan
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

今年も確定申告の時期になっちゃいましたね・・・ さて、領収書は税務署に送ったんですか?税務署には申告書だけでいいんですが、領収書等は各自で保管しておけばいいのですが。で、どうしましょうか、パソコンを買ったときにカードとかローンとか組んでいればその時の明細があればいいし、とにかく買ったことを証明できればいいので、もしくは去年パソコンを買ったんだったら、減価償却を5年でしないで全額を償却できるので、もし利益があって税金を払うなら全額償却して税金を減らすっていうのはどうでしょう。申告書を提出しても3月15日までは修正申告できますし。 何か回答が曖昧になっちゃいましたね。

sirosiro
質問者

お礼

kinchanさん、ありがとうございます。パソコンは現金一括で払ったのですが、領収証の他に控えがもう1式残っていますので、何かあったらそれで証明できると思います。ちなみに、全額償却しても(つまり消耗品扱い?)、今年分だけ償却しても、税金の額はゼロです(年収が少ないもので…)。

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