解決済みの質問

車の使用者変更

ご親切な方、ご教授頂きますと助かります。

車庫証明を実家に移動したいのですが、警察署に連絡したところ
使用者と車庫証明の場所が2KM以内に住んでいないとNGとの事
でしたので使用者を変更した上で車庫証明を取りたいと考えて
おります。

使用者:息子 → 父 にする際の手続き方法をご教授願います。

また、この手続きを行う事で何か問題は発生するのでしょうか??
(保険等の関係で)

投稿日時 - 2008-07-10 13:53:49

QNo.4165599

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

所有者を変更せずに使用者のみ変更することは可能です。
会社で本社が一括購入して各支店が使用者になっているような場合はよくあることです。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/index.htm
の「変更登録」を参照願います。(委任状の様式もダウンロードできます。)
変更登録の際に、「自動車税・自動車取得税申告書(報告書)」の提出も必要になりますが、自動車税は従来どおり所有者(質問者の方)が払うようにできますし、取得税は課税されないはずです。

保険関係(自動車保険)に関しては保険会社に確認して頂くのが一番だと思います。(事故を起こしてから、保険会社に無断で変更したので保険金は払わないなんてことになっても困りますので・・・。)

あくまでも、「使用する権利をお父様に譲った。自動車は実家に置いてあり、自分は実家に行った時に使わせてもらう。」ということですね。「実家で車庫証明を取っただけで実は自分の家の近くに駐車場を借りて乗っている。」となると’車庫とばし’と言われる違法行為になりますので、念のため。

投稿日時 - 2008-07-10 15:22:05

ANo.2

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

基本的には、使用者ではなく「所有者」欄に名前が有るところから
「所有権放棄」と「委任状」が必要になります。
その書類と次の所有者の「印鑑証明書」が必要になるはずです。
また、使用者が変わる場合はたとえ身内間でも「取得税」を次の使用者が払わなくていけません。
税額は、車種や年式、地域で異なりますので、所轄の陸運局に出向いて確認が必要です。
細かな手順は、一番良いのは(簡単なのは)買われた車のディーラー(の担当者)に相談してみて下さい。

投稿日時 - 2008-07-10 14:11:01

補足

早急なご回答有難う御座います。
自分の中では
所有者:自分
使用者:自分
車庫証明の名義:自分
で、
所有者:自分
使用者:父(実際に利用するのは私)
車庫証明の名義:父
にすれば簡単かと安易に考えておりました。。。所得税ですか・・
実家にたまに戻った時だけ利用したいのですが、
何か良い方法ありませんか?何度もすいません。。。

投稿日時 - 2008-07-10 14:48:38

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