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土地の境界について

土地の境界について質問させてください。 住宅業者から購入した土地には、道路との境界に鋲が打ってありますが、実際は土地の部分にまでアスファルトが打たれており、道路が土地に食い込んでいるような感じになっております。 土地に住宅を建築するにあたって工務店に相談したところ、外構工事で塀を作る際に問題があり、アスファルトにカッターを入れて壊さなければ外構工事ができないので、余計に費用がかかるとの話でした。 市役所で聞いたところでは、市が土地に越境して舗装したのではないので、住宅業者がやったことであるとのことでした。仲介した不動産業者に問い合わせたところでは、現状有姿で売買するのが基本であり、重要事項にはあたらない、したがって、その部分は買主の負担になるとの認識でした。 後から追加負担が発生する恐れがあるようなこういった事柄は、重要事項説明書の特記事項欄に記入し説明するべき事柄にはあたらないのでしょうか。気づかず契約した私も私ですが、高い買い物をしたこともあり、これ以上の余計な負担は避けたいと思っており、何卒皆様のお考えをご教授いただきたく存じます。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#63559
noname#63559
回答No.3

住宅業者がやったことであり、住宅業者から買った土地であれば、住宅業者に言ってください。 仲介した不動産屋が負担する話ではないのですが、説明義務違反を棚に上げて言い訳していますので、相手にせずに「売主の住宅業者に話をせよ」と毅然と対応してください。 それでもゴネるようなら、役所の道路課ではなくて、宅建業者監督部署に相談しましょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

結論から諦めてください。  よくある事なので。。 逆に 立木は 元の地主の物   庭石は売ってない(落ちてた石) そのアスファルトは売ってない場合   どかすまで触るな”何も手が出ません。  戦えば 貴方が損をする場合もあるのです。 現実的に 立木は 重要事項に書き忘れたら 元の地主の物です。  切る事が出来ません。  この場合 工務店に 現状の見積 アスファルト撤去した場合の 見積 を出して貰います。 私の経験では3万円の差額も無いはずです。 アスファルトカッターを持ってない零細工務店でも リースで借りられます。  一般道路ですら 20m~50m 状況次第でも1時間工事です。 それに 十分儲けてるだから 負けろでよい。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.1

ロコスケです。 仲介業者でなくて道路を舗装した業者と最初に交渉すべきです。 こちらの土地に越境した形での舗装なので、その分を撤去せよと。 これは訴訟に持ち込むことも可能でしょう。 不動産業者には、境界に関して明確に説明をするのを怠った。 越境されているのを買主に説明しなかった点については、現状有姿での 売買という言い分では弁解にならない。 なぜなら、不法にこちらの土地が道路の一部として占有されている 状態という事実を告げないのは、あきらかに重要事項の告知義務違反 と言えるからです。 仲介業者で話し合いが門前払いが続くならば、その業者が所属する 団体(店舗のガラスにステッカーとか、壁に看板とかで判ります)の その都道府県の支部の相談窓口に行かれたら良いと考えます。 業者の対応に落ち度があった場合には、その団体が業者に対して それなりの対応をするでしょう。 順序としては、舗装さした業者が先でしょう。 その業者が対応しない場合は、こちらでカットさしてその料金を 訴訟で請求するのが一般的です。

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