• 締切済み

保証金(敷金)の返済に関して

今月末に2年入居した今の賃貸マンションを出ます。 入居時に 賃貸借契約書の保証金という名目で300,000を支払いをしました。そこには解約引金250,000円と書かれています。 つまり、通常は50,000円が引越しの際に戻ってくるということでしょう。 ですが私はどうにか20万以上は取り戻したいと考えております。 NPO法人のアット法務という敷金返還 トラブル支援センター にまかせるのか(立会いまでしていただくとかなりの出費になります)悩んでいます。 実際に自分の力のみでほぼ全額返済を勝ち取った方もおられるようですが、私はどうしても失敗したくないのです。 まだ立会い前ですし、誰かに頼んだ方がいいのかなど悩みます。 管理会社はかなり大手ですし、初の引越し、保証金返済のお願いなどしても簡単に付き返されそうで心配です。 みなさまどうすればいいのか、一番取り戻せるのかお教え下さい。

みんなの回答

回答No.9

消費者契約法にもとづいて無効だと主張するのであれば正当な主張であり、別に契約を覆すことにはあたらない。

noname#65452
noname#65452
回答No.8

>ですが私はどうにか20万以上は取り戻したいと考えております。 >NPO法人のアット法務という敷金返還 トラブル支援センター にまかせるのか(立会いまでしていただくとかなりの出費になります)悩んでいます。 >実際に自分の力のみでほぼ全額返済を勝ち取った方もおられるようですが、私はどうしても失敗したくないのです >みなさまどうすればいいのか、一番取り戻せるのかお教え下さい。 ご不満でしたらNPO法人に頼むなり、訴訟なりするのがよいでしょう ご自分で訴訟することも考えるのもよろしいのでは?弁護士費用かかりませんから。 ネットの皆さんに尋ねても、あなたの名前も住所も分からなければ、あなたをヘルプにも行けないでしょう。 結局、自分で解決して下さい、としか回答できませんよね。 他の回答者も同様なことしかかけません。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.7

ケースバイケースですので 適切な助言にならないかも知れませんが。。 1.残り時間の間に、 自分で勉強して理論武装する。 判例とか傾向とか身に付けて、 調停や裁判に役立ててください。 2.弁護士と相談する。 敷金問題に明るい弁護士を見つけて相談してみてください。 お金は掛かりますが、その分知識は不要です。 貴兄の文章を読むに、此方がお勧めです。 賃貸借契約書と、要点をまとめて相談してみてください。 また 怪しいサイトでお金を無駄になさらない様に気をつけて下さい。

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.6

契約を反故にしたいということについて入れ知恵してほしいってこと? だいたい弁護士でもない人間なりNPOが代理人ができるのかってところからして疑問。違法行為にすら感じる。 誰かに頼むのも同じ。 管理会社や貸主からすれば、「あんた誰?何であんたと話しなきゃいけないの?」ってもんでしょう。 私のいた会社では契約者・同居者・連帯保証人以外とその手の話はするなと指示されてました。まあ当り前のことですけど。 契約時に文句言わないで、ネットやら風評に乗っかって被害者ヅラして「取り返したい」 最低ですね。 契約とか常識とかよく考えたほうがいいんじゃないですか。

回答No.5

敷金ではなく保証金? 敷引き契約なのであれば返金は厳しいですよね。契約してますから。 裁判を起こせば、5万円より多く返ってくるでしょう。自然損耗は家主負担が原則なので、故意過失部分の費用のみで。 ただ、裁判のほうが明らかに費用はかかります。プライドをかけて戦うのであれば、裁判もありです。これは不動産業界との戦いになりかねませんがね。 まず、保証金の意味を確認したほうが良いかと思います。何の保証料なのかと? なぜ、保証料から解約引き金を払わなくてはならないのか管理会社に確認をしたほうが良いのでは? まぁ良い管理会社とも思えませんが、まだまだこの手の管理会社は多いですよ。東京以外では。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 管理会社はかなり大手です  大手の管理会社は、質問者様のように『契約書になんて書いてあろうが、最後はゴネれば取り返せるだろう』という方には十分対応を考えて契約書やその他の書類を作成しているはずです。もう、そういう方が原状回復費用の負担で揉んでくるのは一般的?となっていますので驚くには当たらないのです。 > 自分の力のみでほぼ全額返済を勝ち取った方もおられる  余程契約書その他の書類に不備があったか、大家さんが『何でもいいから兎に角出て行って欲しい』という方だったのでしょう。原状回復費用が全く生じないなんて考えられません。一刻も早く関わりを断ちたいという人はどこにでもいるものです。 > どうすればいいのか  裁判所に行って“無知蒙昧”を装うことでしょう。『説明受けたけど、意味わかんなかった。どうしても住みたいって言ったら、ここに名前書いて判子押せってからそうした。そしたらお金を返してくんないんだ!』って言って御覧なさい。裁判所のおじさんが少額訴訟の書類の書き方を教えてくれるでしょう。

  • oyuwari7
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.3

契約内容を反故にしようという質問者さんの気がしれません。 最初にイヤだといえなくて契約して(でないと借りられないから)いまさら世情に押されて、権力をバックに貸主を敵にまわすなんて人間として恥ずかしくないのですか? >みなさまどうすればいいのか、一番取り戻せるのかお教え下さい。 不思議ですね、すでに被害者のような書きようです。 もう一度よく考えて見てください。 これから回答する方もよく考えて下さい。 こんな質問が(まるで貸主側を悪者にした)まかり通るのでしょうか。 契約とはなんでしょうか? せめて原状回復のガイドラインに添って、5万円の返還についての質問であってほしいものです。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

なぜ契約を結ぶ前ではなく、退去時に「敷金返せ」の話になるのでしょうか?2年前に契約をよく吟味せず安易に結んだ「つけ」だと思うのですが・・ つまり2年前に合意の上で契約を結んでおきながら、その履行に際して一方的に反故にしようとされてるのです。 確かに賃貸契約ガイドラインには賃借中の使用損耗、自然損耗は家賃に含まれるものと考えられており、退去時に敷金からそれらを清算することはガイドラインに準拠してると言えません。 しかしガイドラインとは、退去時トラブルの裁判での判例を基に行政で作成された指針にすぎず法律ではありません。 なので準拠していない契約をしても違法ではありません。賃貸契約をするなら準拠してる方が、退去時にトラブルになりにくいので参考にしてください。といったものです。 つまり家賃を安くするかわりに、上記の損耗は借主に退去時に清算してもらうという契約でも良いのです。 >私はどうしても失敗したくないのです。 質問者さんが裁判をすれば、ガイドラインに添った判決がでるでしょうから、敷金が戻る可能性は最も高いでしょう。ですが裁判費用を考えれば割りに合うのかどうかわかりません。

回答No.1

残念ですが、まず無理と考えるのが自然でしょう。 >入居時に賃貸借契約書の保証金という名目で300,000を支払いをしました。そこには解約引金250,000円と書かれています。 >つまり、通常は50,000円が引越しの際に戻ってくるということでしょう。 >ですが私はどうにか20万以上は取り戻したいと考えております。 契約の時点で変更しておくべきでしたね。 契約時点で合意して判を押してますので質問者様の立場は大変不利なものとなります。 敷金は法律上返金しなければなりませんが、原状回復費用にあてられているのが現状です。 2年居住したとなるとクロス、床も張り替えなければなりませんし、天井の塗装も必要です。25万でも妥当な金額じゃないでしょうか。 10万円となると、担当営業者の裁量では出来ませんし。 10万取れたとしてもNPOの日当、交通費で5万は取られてしまいあまり意味がありません。 ご意向に添えませんで、まことに申し訳ありません。

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