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公道までに私道を2本通行しなければならない土地について

noname#2804の回答

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noname#2804
noname#2804
回答No.5

 位置指定道路といえども、通行権が確保された訳ではありません(道路交通法・建築基準法により民法上の通行権が確立されるわけではない。)。位置指定を受けたから必ず無償で通れるかというのも議論のあるところです(固定資産税の減免だけでは所有者に不利なのではないか、償金を支払うべきではないかという主張)。  囲繞地通行権は通行の最小限の権利だけを保障したものですので、古い判例では傘を差して通れる幅と判示したものがあるほどです。さらに私道Cと農道とで農道のほうが短ければ、農道側に成立していると解される可能性もあります。またそうすると償金の支払という問題も出てきます。  また道路が開設されてからの日にちがわかりませんが、ある程度経っていてその道路を使うことが生活上必要不可欠である、などの場合には人格権に基づく妨害排除請求権が成立する余地もあります。  もっとも一番無難なのは何らかの通行権(場合によっては通行料の支払をも考慮しつつ)を所有者に設定してもらうことでしょうが・・・。  『私道の法律関係』という詳しい本が出ていますので、そちらを参考になさってください。

noname#586
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。お礼が遅れ申し訳ございませんでした。 早速、図書館へ行き本を探してみようと思います。

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