解決済みの質問
現在、自宅の玄関が囲繞地取り付き道路に面しています。駐車場が公道に面しており、建築に関しては問題ありません。奥の2軒のための私道で幅1.5m弱であります。
その私道は貸し駐車場のオ-ナーのもので、売却、宅地化します。同時にオ-ナーは囲繞地取り付き道路を1m幅にしようとしています。当方の出入りが不便になってきます。他人の土地であるので、口出し不可能でしょうか?私は、私道利用者の了解が必要なのではないかと思うのです。
また、このまま宅地と化し、境界沿いに塀を建てられたら日当たりは悪くなるし、出入りは不便になるし、工事が始まらない内に何とか出来ないものかと思案しています。
投稿日時 - 2008-07-05 22:31:03
質問には「私道」と書かれていますが、本当に私道(道路)でしょうか?
私道といえどもちゃんと登録されている道路なので、みだりに改変できません。廃道の手続きなども利害関係者の同意が必要です。ただし、1.5m程度の幅のものが私道として認められることは基本的にはないはずです。(相当古くに認められたもの以外はないはず)
推測ですが、その「私道」というのは、単に道路状になった(舗装された)私有地ではないのでしょうか?
そうだとすると、その形態が道路状であろうがなかろうが、所有者の裁量で自由に利用(変更)できます。
ただし、囲繞地がある場合は、そこへの通行権は発生しますので、通行を妨げることはできません。
投稿日時 - 2008-07-07 19:13:13
補足
まったくそのようです。小生、最近買った住宅なのですが、当該地はもともとだだっ広い土地にアパートが建っていて、そこが駐車場になり、奥の家のために私有地を付けたようです。奥も借家だそうですので、静かなものです。何か置いてちょっとゴネルくらいしか出来ませんね。
投稿日時 - 2008-07-08 09:06:57
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
法令違反でない限りは他人の土地をどうするかは所有者が決めることです。
現在は他の人の所有する私道を利用させてもらっているわけですよね。
せいぜい言えるのは「今のままにしていただけるとありがたいんですけど」というお願いベースくらいでしょうか。
日当たりもしかりですね。
あとはその土地を購入するというのも方法かもしれません。
投稿日時 - 2008-07-06 00:09:21
お礼
そうですね。ありがとうございます。場所によっては1.5m、軽自動車が通れるくらいの道が必要という事例もあるようですが、私にとってはそこまで緊急性が無いのが残念です。
投稿日時 - 2008-07-06 08:00:02