締切り済みの質問
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回答(6件中 1~5件目)
>道路交通法では個人で取り付ける場合に違法ではないのでしょうか?
違法ではありませんが、シートベルトとしては認められません。
今回は後部席なのでまだよいですが、
前席のシートベルトを自分で交換したりするとまずいです。
当然、レース用の4点式シートベルトは、改造申請を受けていなければ
シートベルトとして認められませんから、
一般公道では、正規の3点ベルトをする必要があります。
なお、余談ですがそもそもこの法改正の意味を考えてみてください。
後部席のシートベルト無しは、シートベルト着用の事故と比べ
死亡率は4倍です。
お金の問題はあると思いますが、できるだけ早くに
後部席にもベルトのある車に変えられることをお勧めします。
投稿日時 - 2008-07-06 04:34:21
>中古取得したワゴン車の後部座席にシートベルトがなく,個人でシートベルトを取り付けようと思ってました。
取り付ける法的義務はありませんよ。
>道路交通法では個人で取り付ける場合に違法ではないのでしょうか?
自分でつけても、違法ではありません。
そもそも、改造と看做しませんからね。
>取り付ける場合には陸運局等へ届出が必要なのでしょうか
まったく必要ありません。
自動車整備工場で取り付けても、車検証書に何ら記載変更はありませんし、陸運事務所でも強度・性能検査をしませんよ。
旧車など、製造時点からもともとシートベルトが付いていない車種の場合は、シートベルト義務が免除されます。
フロント側シートベルトが義務化されてた時も、友人のパブリカ・ミニには「シートベルトが無い」のです。
ですから、今でも彼らはシートベルトをしません。
警察に停められても「車検証書」を見せる事でフリーパスです。
私の車(23年目)は、5人乗りですが後席は2人分のシートベルトしかありません。
後席の一人は、合法的にシートベルト着用が免除されます。
日本の法律は、過去に遡って適用する事が出来ませんよ。
投稿日時 - 2008-07-04 23:17:00
> ワゴン車の後部座席にシートベルトがなく
というのは、4ナンバー車(貨物)なのでしょうか?
後部座席シートベルト無しで車検を通る車であれば、そのまま使用していても取締りの対象にはなりません。
そうではなくて、質問者さんが後部乗員の安全確保のためにシートベルトを取り付けたいのであれば、乗車定員に変更がないのであれば届け出も不要だと思います。
普通のシートベルト(2点式もしくは3点式)は入手困難と思いますが、いわゆる競技用の4点式(以上)の物であればボルトオンで取り付け可能(な物が多い)です。
ただし、もともとシートベルト取り付けが考慮されている車体ではないので、取り付け部においてそれなりの補強が必要になるでしょうし、シート形状や座席後ろのスペースによっては取り付け出来ない可能性も大きいです。
参考URL:
http://www.sabelt.jp/
http://www.takata.co.jp/full_harness/full_harness_lu.html
http://www.fet-japan.co.jp/willans/products.html
街のカー用品点でも売ってます。
ただ、これを後部座席に装着した車は見たことがありませんし、座席後ろの荷台が使いにくくなるとは思います。
ナンバー付きの競技車両では多くの車が付けていますが、公道を走る際にこれを使用しても、厳密には「シートベルト着用」扱いにはならないです。(競技会場の行き帰りには使用しない前提)
質問者さんの場合、もともとシートベルトが無い車両ですので、該当しない(もともとシートベルトなしでも違反ではないので)とは思いますが。
チャイルドシート義務化以前にチャイルドシートを使ったような状況に似ている気がします。
#なんらかの理由で、付けることで逆に危険な状態になるという事があれば止めて下さい。
投稿日時 - 2008-07-04 13:22:11
こんにちは。
後席のシートベルト装着の義務付けはシートベルトが装備している車両のみです。
ですから、元々(新車時)装備されていない車両は取締りの対象では有りません。
ただ、以前のオーナーさんが故意に取り外してそのままにしているものは話は別です。
シートベルトは重要保安部品ですので、その車に装着している純正部品以外は、違法となります。
また個人で取り付けることは可能ですが、本来の姿に戻すという条件になりますので、取り付けがされていない車両に新規に取り付けを行う場合は、改造になりますので陸運局に構造変更届けを出す必要が有りますね。
投稿日時 - 2008-07-04 12:45:09