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自己破産 生命保険の払戻金

来週自己破産の契約に行くのですが(任意整理ではまだ400万→200万ほど残が出たので) 事務所の方から生命保険の解約払戻金証明書?なるものを持参するよう要求されました。 現在入っている生命保険は去年から積立も一緒に契約し、今解約すると10万円前後戻ってくるのですが 戻ってきても来なくても証明書が必要なようです。 妻の母親と生命保険の担当者がかなり仲の良い友達の為、証明書の請求をしづらい(債務整理を疑われる)という事を 事務員?の方に説明し契約しているときの証書などで現在の証明(いくらぐらい返るか)を出来ないか聞いたところ 弁護士の先生に相談してからのお返事になりますと言われました。 保険担当者と義母がとにかく仲が良いため証明を請求したら絶対なんでだ?と聞かれます。バレたくありません。 どこかのサイトで調べたらどうしても用意できないものは弁護士の判断で大丈夫な場合もあると書いてあったのですが 私のようなケースではどうなるのでしょうか? 後日回答が法律事務所からあるはずですがそれまでが凄い気がかりなのでよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

破産宣告をしてそれが通ると、保険会社には差し押さえの通知が行きますから、本人からの請求はできません。 まだ破産宣告はしておられないと判断してのアドバイスです。 >弁護士の先生に相談してからのお返事になりますと言われました。 これはあなたが任意整理のお話しをされたからではないでしょうか? 差し押さえがかかってなければ、本人確認ができれば教えてもらえると思います。 保険会社には理由は説明しなくてもよいと思います 「今解約するといくら戻りますか?、計算のハードコピーでもいいので送ってください」と依頼すれば、解約返戻金はわかると思います。 外務員の方とお義母さまが仲がいいから伝わるとのご心配は、個人情報保護法があり、これを外部にもらすと大変なことになりますからと釘をさしておかれてはいかがでしょう。 解約計算くらいのことでしたら外務員に言うことなく出していただけるのではないでしょうか。 生命保険の解約返戻金20万以上は解約をして負債にあてなければいけないが、20万円未満は解約の必要はないと記憶しています。

butachimu
質問者

お礼

すみません。今かなりの衝撃を受けているのですが破産宣告をして通った場合 解約返戻金が20万円未満の場合でも保険会社に通達がいくのでしょうか? 仲が良い件についてはたぶん伝わると思います。 全く知らない間柄ならその時点で訴えるなりなんなりしますが相手が義母と義母の友達では 例え違反していても何もつっこめませんから。 ご丁寧な回答ありがとうございました。

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