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ネットでのなりすまし

高校生の友人がGREEで芸能人のなりすましをしていたそうで運営から連絡が来たようです。 芸能人の事務所に連絡した?というようなメールが来たそうです。 すごくあせって電話してきたのですが、その友達はすごく反省しているようです。 面白半分にしていたそうですが法律に触れますか? 対応方法を教えてあげたいのですが、どうするように言えばいいですか?

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  • PPPOEVEN
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回答No.1

不正アクセス防止法 第3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。 「なりすまし」というのが単に自分のアカウントで入り、タレント名を騙っただけなのか タレントのアカウントをどこかから入手して使ったのかで判断は異なりますが・・・ 刑法 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨 害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 そのタレントの名誉を失墜するような書き込みを繰り返していた場合、信用毀損罪が考えら れます。 そのことにより、事務所に対応を取らせたので業務妨害罪になります。 その他に民事では損害賠償に値する不法行為です。 実際どの罪になるかやどの程度の賠償額になるかは事細かく審議しなければ分かりませんが いずれにしろ刑務所にぶち込まれる行為です。 また民事では一生かかっても返せない賠償金を抱えることもあるでしょう。 ケースは全く違いますが、今朝方新幹線に落書きして運休に追い込んだというヘビー級のバカが いました。 軽い出来心でやったのでしょうが、運休し、塗装をしなおす場合、その間列車を貸しきった扱い になり賠償金が算定されますので、数千万円から数億円になるでしょう。 実際にこんなバカが逮捕されています。 http://blog.goo.ne.jp/kanpin/e/50f5ea6116d180b2f2a2f3ae94cf9c6a 出来心で自動券売機に「しゃらく」と書いたら、被害額は1億円。 一生かかかっても返せない額ですね。 そのお友達、軽い気持ちでやったんでしょうがとんでもない事になったと思ったほうが良いでしょうね。 やった後に反省してもやったことはなくなりません。 覚悟を決めたほうが良いでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

他人になりすまし、その人の名誉を著しく傷つけた場合や、今後の芸能活動に支障をきたすような場合、その他、金品をだまし取るなど、客観的に見て違法である場合は違法になりますね。 まぁその友人だけがやっていることではないので、問題はありませんよ。といっても、ネチケットとしては問題ありですけどね。

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