解決済みの質問
法律の専門家じゃないので、大雑把なことしか知りませんが、ご参考までに。
(1)買い取る物によると思いますが、会社が行っている、また、将来行う可能性が高い商売を役員が個人ですれば、会社法の利益相反取引になります。
取締役会(なければ株主総会)の承認等がいりますし、もし、会社に損失が発生すれば、損害賠償責任を負うこともあります(民事責任)。
(2)上のように、役員には会社の不利益にならないように行動する義務があります。
そこで、その義務に反し、自分の利益の得ようとして会社に損失が発生すれば、役員なので特別背任罪にもなることがあります(刑事責任)。
投稿日時 - 2008-06-27 12:50:32
お礼
詳しいご説明有難うございます。大変参考になりました。
投稿日時 - 2008-07-04 18:19:06
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
背任に当たります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%8C%E4%BB%BB%E7%BD%AA
投稿日時 - 2008-06-24 12:20:33
お礼
すぐに御回答いただき有難うございました。参考にさせていただきました。
投稿日時 - 2008-07-07 09:41:47
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