失業手当をもらいたい

このQ&Aのポイント
  • 5年以上10年未満勤めた会社を退職しようと思っています。クリエイティブな業界でのサービス残業や徹夜が辛くなりました。
  • 自己都合退職でも退職前3ヶ月の時間外勤務が45時間以上ある場合、給付金待期期間が7日になります。
  • 有給消化後の退職では時間外労働が0時間になるため、ハローワークの判断で会社都合となることもあります。
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失業手当をもらいたい

現在、5年以上10年未満勤めている会社を退職しようと思っています クリエイティブな業界なんで、サービス残業や徹夜なんかもあたりまえにありました。 情熱を持っていた頃はなんとも思わずにできたことが 気持ちがついていかないと、給与、プレッシャー、体力を考えて苦痛にしかなりません。 自己都合退職でも退職前3ヶ月が45時間以上の時間外勤務のある場合、会社都合となり、給付金待期期間が7日になりますよね。 しかし、辞めるときにたまっている有給を一気に使おうと思っていますが (そういうときに使うのは、おおらかな社風です) 有給消化後の退職ではその月の時間外動労が0時間になるため、一般的に上記の対応ができないとおもいます。 ただし、その有給を使った月以前が慢性的に45時間以上の時間外動労をしていたときには ハローワークごと(担当者ごと?)の判断で会社都合としてくれることもあるようです。 このようなことはハローワークへ相談へいったらいいのでしょうが 地元のハローワークの営業時間には行けません。 土曜日もしごとしてますし・・・せめて会社地域のハローワークなら昼休みにいけるかも?と思いますけど その時間ってこんでそうで、どうやって相談したらいいのかわかりません。 ・どこへ相談したらいいでしょうか? ・まずは有給使ってから辞めて、待期期間がなくなればラッキーくらいに思えばいいのでしょうか? ・でも、待期期間中に再就職が決まっても、再就職手当てはでませんよね? もらえるものは、もらいたい!どなたか、何か少しでもご助言ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>会社都合となり、給付金待期期間が7日になりますよね。 言葉の意味をきちんと把握しないと誤解の元です。 手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、正当な理由のある自己都合あるいは会社都合の場合は、その翌日から所定給付日数が始まります。 正当な理由のない自己都合の場合は待期期間の翌日からさらに3ヶ月間の給付制限期間があり、その翌日から所定給付日数が始まります。 つまり自己都合でも会社都合でも待期期間はあります。 待機期間と給付制限期間をごっちゃにして、回答を誤解して不利益を受けてもそれは質問する側の責任です。 >ただし、その有給を使った月以前が慢性的に45時間以上の時間外動労をしていたときには ハローワークごと(担当者ごと?)の判断で会社都合としてくれることもあるようです。 安定所の業務は裁量の部分が大きく、いい意味でも悪い意味でも首をかしげるような判断があります。 ですからそういう判断が絶対にないとは言い切れません。 >・どこへ相談したらいいでしょうか? 当然安定所です、安定所の判断が最終的なものです。 他で判断を聞いても意味がありません。 だいたい >しかし、辞めるときにたまっている有給を一気に使おうと思っていますが (そういうときに使うのは、おおらかな社風です) というなら1日だけでも有休をとって安定所へ相談に行けばいいのでは。 自分のこれからの人生の問題ですよ、たった1日を休める休めないの問題ではないと思いますが。 >・まずは有給使ってから辞めて、待期期間がなくなればラッキーくらいに思えばいいのでしょうか? 上記のようにどんな場合でも待期期間はなくなりません。 給付制限期間ならそうでしょう。 >・でも、待期期間中に再就職が決まっても、再就職手当てはでませんよね? 再就職手当てについては下記の要件が全て満たされないといけません。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html

akiko_w
質問者

お礼

ご回答、ご指摘ありがとうございます。 わかっているつもりでも、言葉にすると違う意味になってしまうのは 不注意でした。これから気をつけていきます。 やはり、有給をとって地元のハローワークで相談しないと解決しないんですね。 ありがとうございました!

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