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教育訓練給付金制度認定講座として指定されるには?

タイトルわかりにくいかと思いますが、もしカルチャースクールを開講したとして そこで行う講座を教育訓練給付金制度対象に指定してもらうにはどうすればよいのでしょうか? 例えば「パソコン組み立て講座」などは対象にはなりえないのでしょうか? やはり、既に認定されている資格試験を自分のスクールで行う場合にしか適用されないものなのですか? 情報お待ちしております。

みんなの回答

  • trush
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

教育訓練給付金は労働者のスキルアップ、それによる再雇用の潤滑化 をめざし制定された制度です 受給資格も雇用保健の5年以上の加入者となっています 会社に5年も勤めてれば社会人としては中堅ですよね ですので仕事に関係のないもの、初歩的なものは除外されるようです 例えば簿記2級講座は対象でも3級は対象外というような また、講座認定は労働省が行うため、学校法人、会社のような団体以外の 個人で認定を受けているというのを聞いたことはありません 御伺いのパソコン組み立てでは、私の判断では難しいと思います 資格試験以外でも認定されているものはありますので資格試験にからまないものでも大丈夫だとはおもいますが 繰り返しになりますが基本的に労働者のスキルアップとは取れないもの、初歩的なものは難しいでしょう

spikenori
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。となると、給付金の制度を利用して運営しようと思ったら既に認定されているものを自分のスクールの講座に加えることになるんですね?今、考えてる講座では趣味的な要素が多いのでやはり無理そうです。

  • rei00
  • ベストアンサー率50% (1133/2260)
回答No.1

 厚生労働省に「教育訓練給付制度・講座一覧」というペ-ジ(http://www.mhlw.go.jp/kyujin/kyoiku/index.html)があります。 ここに支給申請の内容と厚生労働大臣の指定講座の一覧があります。  講座の厚生労働大臣指定を受けるには,中央職業能力開発協会(http://www.javada.or.jp/)に申請する必要があるようです。こちらの「教育訓練給付制度の講座の指定を希望される方へ」というペ-ジ(http://www.javada.or.jp/jigyou/kyouiku/seido.html)に必要事項と申請書はあるようです。御覧下さい。  ここの「指定対象となる教育訓練講座」の「教育訓練講座の要件」を見ると,趣味または教養的な教育訓練は対象とならない,とあります。例にあげられている「パソコン組み立て講座」をどう見るかですが,カルチャースクールであれば対象にならないと思います。

spikenori
質問者

お礼

てっきり労働省のHPに載ってると思って探していたのですが違ったんですね。やはりうちのスクールの講座では認定されるのは難しいようです。

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