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抵当権抹消=放棄 後の契約は・・・・有効?

別途質問しているのですが、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4074080.html《30年前の・・・》 抵当権について教えてください。 昭和53年(30年前!) 【不動産抵当権設定金銭貸借および連帯保証契約公正証書】 で、父は役員に名を連ねた会社の、1200万円の連帯保証をし、不動産を担保提供し、不動産に1200万円の抵当権が設定されました。 平成2年に父は他界し(役員は降りていました)、 平成6年に抵当権抹消・原因放棄 登記がされています。 平成20年、相続債務があり、回収を債権回収会社に委託した、と一方的な通知が来ました。 寝耳に水で、問い合わせると、借り入れ元金1200万円は完済済みだけれど、延滞金が残っているとのことでしたが・・・・・ 抵当権の放棄がされた時点で、この契約は終了にはならないのでしょうか? 抵当権が抹消=放棄されても、この契約の債務は有効なのでしょうか?

  • bali
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  • mahopie
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回答No.2

まず、先の一連回答・補足を見てのおせっかいですが、内容証明郵便を受取拒否しても、相手方の意思表示が到達したとみなされますので、ご注意を。その他「時効の援用」についても安易な発送に基づく対応は危険ですので、念の為。 今回質問については、抵当権の放棄と債務の放棄とは当然異なりますので、抵当権の放棄をしたことが、存在する債権の放棄をしたことにはつながりません。債権者が任意で強制回収可能な手段を放棄した、というだけの話でしょう。 以下は根拠の無い個人的な全体の印象・推測ですが、 ・ 役所側(当時の担当者)は元本の回収で債務の返済が終ったと認識していたので、当然取っていた担保を解除した。担保解除の登記には土地所有者側のアクションが必要なので、このタイミングで亡父と債権者の間で何らかの確認行為があった筈。 ・ 行政改革か組織改革か何かで過去の資料を振り返ると、延滞金の未収の事実が判明した。このあたりが脳天気だが実際には多々起こる。 ・ 債権として残っている以上、何もしないままでは放棄・帳簿処理もできないので戸籍関係から連帯保証債務の相続人を突き詰めて請求をかけてきた。 ・ 仮に、相続人から時効の援用が成されてそれが有効な主張ならそこで決着する。債務の返済に向けた交渉(全額でなくても一部返済でも)がなされれば、そこでの交渉結果を踏まえて本件を決着させる為に、第三者的な債権回収会社(金融庁の免許事業なのでおかしな会社では無い筈)に回収委託を行った。役所側にも個別に回収交渉ができる人的・物的ノウハウが無いので、外部に丸投げしたとのであろうと推測。 http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html ・ 専門の第三者機関が合理的と判断して決着した案件なら、役所側としても納得できる決着になる(債権額1億円を1万円の支払で決着させる事例も現実にはある)が、存在する債権を放置したままで置いておく事は許されない事態、という認識が役所側にある。 ・ 現実の契約状況が不明なので何とも言えませんが、「帳簿上の処理」をもって相手方が本件を決着させたいという意向があるのなら、最初から交渉拒否ではなく、相手方の主張を聞く・内容を理解する、といった態度は必要でしょう。 ・ また、過去一連の役所の対応をどう糾弾したとしても、(現実に)支払うべき相続債務が存在するのなら、放置や交渉拒否対応では最悪は強制執行の事態まで展望しておくべき。役所の不手際については、(支払債務がある場合)条件交渉における材料にすべきであって、硬直・思考停止して全否定しても立場を悪化させるだけの話。

bali
質問者

お礼

ありがとうございました。 弟の所には回収業者から内容証明が来たようですが、うけとらなかったそうで、当然私のところにも来るはず・・・、と待っていましたが来ないので、県に問い合わせて見ました。  延滞は、元金が完済された昭和56年からのものだそうですが、会社が存続しているので請求しなかった・・・・といわれましたが、登記簿では、すでに亡くなられた方が監査役だったり、元の住所のままの幽霊会社です。私の戸籍探しの件といい、役所の半端な調査にはあきれてしまいました。 お手数かけました。

bali
質問者

補足

ありがとうございます。 *現実の契約状況が不明・・・・ 父の死後17年半年、抵当権が放棄されてすでに14年が経過していますが、これまで一度も請求、督促もなく、これまでの契約状況も一切知らされておりません。 突然《相続債権を債権回収会社に委託しました(通知)》、と言う役所からの一方的な通知に、戸惑っております。 契約資料など私方にはないので、役所に問い合わせると、『もう債権に詳しい法的知識のある回収会社に委託したので、そこと話し合ってくれと』言われ、内容もわからないうちに、債権回収会社から内容証明が来たわけで・・・・・ 父の死後、抵当権が放棄されているので、もう終わった契約と思っていましたが・・・・・ *支払うべき相続債務が存在するのなら・・・・ 当然お支払いいたしますが・・・・・

その他の回答 (1)

  • akak7164
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.1

法律的(理論的)には、抵当権と連帯保証債務は別の権利です。 ただし、普通は延滞金があれば抹消書類を渡さない。 この債権は、商事債権と思われますので、5年で消滅時効にかかりますので、返済の約束などをしないで,弁護士会、司法書士会などの法律相談してみてください。法テラスなども良いと思います。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当に支払う義務があるのならお支払いするのですが・・・・ 手元には何の資料もなく、手探りでの抵抗です。 お力添えありがとうございました。

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