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事業者が実施する労働安全衛生法に基づく健康診断

労働安全衛生法(労働安全衛星規則)では、事業者は、労働者に対し年一回の定期健康診断を実施する義務が課せられております。そこでここでいう事業者の定義をおうかがいします。何人程度の労働者を雇用している場合に事業者というのか。 例えば、小規模経営で数人のバイトを雇っている程度で社保にも加入していないケースでも、この事業主に該当しバイトの方に健康診断を実施する義務があるのか。個人経営で家族のみ就業の場合はどうなるのか。など。 ご教示願います。

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  • walkingdic
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回答No.1

労働安全衛生法 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 2.労働者  労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 3.事業者  事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 労働基準法第9条  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 以上のことから事業規模にかかわらず労働安全衛生法でいう事業主であり、また労働者もバイトも含めて全員となります。 ただ定期健康診断では、 労働安全衛生規則第44条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 と常時使用とあるので、臨時バイトは必要がありません。 ただ長期バイトであり、一年以上常時使用しているのであればやはり必要となります。

khirolin
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 たった1人を雇っている場合でも、常時使用していれば健康診断を実施する義務があるわけですね。ありがとうございます。 その場合、この法に基づき事業者本人も自身を健康診断する義務があるのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>この法に基づき事業者本人も自身を健康診断する義務があるのでしょうか。 法律で規制する趣旨は労働条件や環境など労働者が自らの意思で管理できないために、事業主に対して規制を行い労働者の健康を守るための法律ですから、自らの意思で管理できる事業主自身に対しては規制の対象ではありません。

khirolin
質問者

お礼

どうもありがとうございました。大変参考になりました。

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