• 締切済み

隣接する地権者ともめています

私は、飲食店を経営しています。 私のお店の駐車場して利用している土地に隣接した土地の地権者とある問題が発生しました。 約一年前、私のがその土地を購入する際、その地権者も同時に購入したのですが、口約束で「転売はしない」、「するにしてもあなたに迷惑のかからないようにする」と話していました。 古い付き合いもあり、現在も仕事の面でも付き合いのある人だったため、そのまま現在まで来ておりました。 本来であれば、私が全部購入する予定でいたのですが、その部分は買わせて欲しいと申し出があり、上記の約束の上で、その人は2000万円で一部分を購入しました。 その土地というのが、私のお店の駐車場部分に当たり、その方の買った場所に立つお店と駐車場を共用としておりました。 駐車場の出入り口はその方の所有地に当たります。 私の所有地には、駐車場の出入り口は作れない状態です。 ここに来て、その人が急に売りたいといい始め、迷惑のかかる相手には売りたくないので、その土地を買ってほしいと言ってきました。その値段が、5500万円です。いくら地価が上がっているにしても、ずいぶんと吹っかけられたものです。 6500万円で買いたいという人もいるので、その金額は譲れないといっています。すでに、不動産業者には媒介の依頼をしているようです。私には、「同業者や、駐車場の利用で条件を飲んでくれる相手にしか売らない」と話していますが、その不動産業者には、「少しでも高く売って欲しい、相手は誰でもかまわない」と話しているようです。 初めから、こちらが買うといっていたのに、お願いをされたから譲ったようなものです。 初めから転売がわかっているなら、私がまとめて買っていましたし、駐車場の出入りも出来なくなってしまうような分筆の仕方はしません。 3500万でなら買ってもいいと話しているのですが、話にならないようです。 この土地を売られてしまったら、店の営業に大きく影響が出てしまいます。どうにか、解決の方法はありませんでしょうか? 不動産の紛争に詳しい方がいらっしゃいましたら、御教示をお願いいたします。

みんなの回答

  • bita333
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.6

こんにちは。 もしかしたらですが、隣地通行権(囲繞地通行権)というのを使えるかもしれません。 元々1つだった土地が分筆によって、1方(質問者さま)が公道に接しなくなった時、 公道に接するもう一方(隣接)の一番損失の少ない部分を通行できる権利です。 ただ、実際経験したことはないので、予備知識程度にとどめていただければ。 NO3の方がおっしゃっているように、 可能であれば、地役権設定(相手の承諾必要)をするとか、、 分筆をして入り口だけ譲ってもらうとか、、。 いずれにせよ、弁護士を立てて交渉するのがいいような気がします。 隣接者は、ユスリと変わらないですね。 隣接地に本当に6500万円の価値があるとは思えません、、。 例えば、質問者さまが「どうぞ欲しいひとにお譲りしてください」           「私は別の土地を探しますから」と言ったら、 共犯者が架空売買して名義変更(通謀虚偽表示?)するのか、、、 もしくは4500万ぐらいでいかがですか?とくるのか。 有力な資料になるか分かりませんが、建築確認書をさがしてみることをお勧めします。 分筆してから店舗を新築したのであれば、 公道に何らかの形で2m以上接していることが建築許可の条件ですから、 出入り口についての通行の契約があるかもしれません。 弁護士をつれて、不動産屋(も隣接者の被害者?or共謀者)さんに行って話を聞いてみてはいかがですか。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9
  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

お話を読んでいるとどう考えても、相手の方は初めからこの展開を読んで貴方が買おうとした土地の一部を買われたとしか考えられません。 2000万の土地が一年で5500万ですか・・・・・ 信頼していた人間に裏切られるのは辛いものですが、間違いなくこれは詐欺ですね。 とりあえず、お金の算段が今付かないのでもう少し待ってくれと言いながら、時間を稼ぎ、早急に弁護士と相談をしましょう。

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 厳しいようですが、ご質問者は現状なにも主張できません。 「契約の自由」は民法で認められた権利です。つまり売主は「誰に幾らで売ろうと勝手に決められる」のです。いきさつはどうであれ、今回のケースもこれにあたり、故にその土地を5,000万で売ろうと1億円で売ろうと他人が口を挟める問題ではありません。 また、【「転売はしない」、「するにしてもあなたに迷惑のかからないようにする」と話していました。】ですが、今となっては「言った言わない」の話でこのような曖昧な約束は約束とは言えません。 理不尽に感じるとは思いますが、残念ながら相手の言い値で買うしかないと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

その隣人が本当に承諾するのかどうかはわかりませんけど、地役権設定させてもらって駐車場の出入りが出来るように借地契約を結ぶとか、まあいくつか方法が考えられないわけではありません。 ただこういう話は、詳しく話を聞く、いろんな資料を見るなどするとほかの話が出てきたりもしたりするものなので、初めから弁護士に権利確保の方法がないかという相談をしたほうがいいですね。 相手が売却を決めてしまったらもう取り返しが付きませんよ。時間はないと思ってください。ここで聞いている時間などありません。一刻も早く弁護士に相談ください。

noname#63559
noname#63559
回答No.2

結論から書きますと、あなたに分が悪いと思います。 >口約束で「転売はしない」、「するにしてもあなたに迷惑のかからないようにする」と話していました 特にコレがいただけません。協定を巻くにしても具体性が無さ過ぎて、こんな約束は最初から何もないのと同然です。何を持って「迷惑」と判断するのか、如何様にも解釈出来ますから・・。 そして所有する土地を、どこの誰にいくらで売却するかは所有者の自由です。特に、あなたにとっては購入しないと面倒なことになるという弱味を握っているわけで、足下を見てくる輩も居るでしょうね。 道義的には腹立たしいですが、相手が悪かったということと、あなたの人を見る目や信用力を見極める目も無かったということで、全部自分が買えたのに譲ってあげたという点は、既に過去の話であり、あまり問題ではありません。 穿った見方をすれば、ご自分の商売のアキレス腱ともなりそうな土地を他人に「譲ってあげる」というのは、あまりにもお人よしとも言えるのではないでしょうか・・。

  • mellow91
  • ベストアンサー率11% (47/392)
回答No.1

まずは金をけちらず弁護士に相談するのが良いかと。金額が金額だけにここで相談する内容だとは思いません。

12577
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 弁護士へ相談も当然視野に入れておりますが、その前に、予備知識を少しでも入れられたらと思いまして。。。

関連するQ&A

  • セットバックした角地で公道と私道に面した家を購入しました。

    セットバックした角地で公道と私道に面した家を購入しました。 私道の所有者とは上手くお話がついており車や人の 出入りは自由です。 私道に面した部分は4メートル以下の道路なので セットバック部分にもなっており我家の 駐車場の出入り口にもなっております。 困っているのは2軒隣の人がその出入り口の部分に 駐車するので出入りにイチイチどかしてくださいと 言いにいかなければなりません。 いくら、セットバック部分が道とは言え、人の家の 前に置いておいて、言いにこいとは常識がないにも ほどがあると思います。 いくら、我家が後からその土地に来たとしても。 何か良い防衛策があれば教えてください。 セットバック部分には色々制限があるようですが、 カラーコーンや駐車場前にて駐車禁止の張り紙でもしようかと・・・(ーー;)

  • 土地の利用について

    昔からの土地を相続して現在駐車場として使用しているのですが、駐車場の入り口部分が他の所有者の方の土地となっています。  先日、所有者の方から連絡があり、土地の境界線にロープを張るといわれています。  その土地の部分には駐車していなしのですが、その土地を横切って駐車場に入るようになります。  一様、入り口の部分を購入すると相手方に相談したのですが、相手からは、一部分を売却する考えが無く、その部分につながる土地を全て購入しろという考えのようです。 この場合、やはりすべてを購入しなければいけないのでしょうか。 参考として、駐車場入り口:3坪、相手方の土地:40坪

  • 自宅を増築するにあたり、隣接した駐車場の土地を購入できるか聞きたい&交

    自宅を増築するにあたり、隣接した駐車場の土地を購入できるか聞きたい&交渉したいのですが、 どうやる(どこに頼む)のが一番いいでしょうか? 一応考えたのは、 1)直接所有者を訪ねる。   登記簿によると近所ですが面識はまったくありませんので、いきなり訪ねるのもいかがなものか?    2)駐車場を管理している会社に聞いてもらう。   管理会社にとっては、駐車場を売ると仕事がなくなるので(すごい小さい管理会社のようです)   ちゃんと中立で動いてくれるか心配。 3)近所の地元の不動産屋さんに頼む。   もともと売りにでている土地じゃないので・・頼んでもいいものなんでしょうか?  売りに出ていない土地を買う交渉をするって、地上げ屋ぐらいしかイメージがないんです・・((+_+))   

  • 隣接する土地の階段の使用権について

    隣接する土地の階段の使用権について 20年前に購入した土地は傾斜地に建っている為二階が玄関となっていて 一階の庭に出る際は隣接する土地の階段を使用していました。 購入時には隣接する土地の階段の使用権付きで購入しました。 15年位前、隣接地の地権者が家を建てたいので共同使用の階段を取り壊したいと 言ってきましたので弁護士に依頼し話をつけて頂き、隣接する土地での家の建設、 階段の取り壊しは無しとなりました。 12年位前、私の家を建て替え、共同使用の階段ほど大きくはありませんが 小さな階段を取り付けました。 3年位前、隣接地の地権者が変わり、先日隣接地に家を建てたいので 階段を取り壊したい旨の連絡がありました。私は隣接地の所有者に 対し、どの様な主張が出来るでしょうか?またその方法をお願いします。

  • 一年半前に購入した土地・建物が隣接地に 越境している

    隣接所有者の不動産業者がたずねてきて コンクリート塀が越境しているので撤去してくださいと忠告されました。 隣接地は私が購入した土地・建物の所有者がもともと持っていた土地で 私がこの土地・建物を購入する前に不動産業者に売却したようです。この土地・建物は競売で購入したので不動産業者などから購入したわけではありません。 そこでたずねてきた不動産業者に以前の土地所有者から購入したときに 「どうして?土地を購入したときに越境を指摘しなかったの?」と確認したところ 「今そんな話をしても仕方がない 土地に関しては3年間で時効だ。うちは不動産業者なので時効に至るまでは もっと早く時効になる」と言っていました。その不動産業者が土地を購入した日にちは 登記簿などまだ確認していないのでわかりませんが 僕が購入する前には所有していると思います。そのような時効があるのか?今後どうすれば良いのか アドバイスお願いします。

  • 不動産業者を通さずに地権者から土地を購入する際の注意点

    皆様、お世話になっております。 土地を購入して家を新築したいと考えており、そのためにいろいろ土地を探していたのですが、やっと家族が納得する土地が見つかりました。 その土地は、  ・新興宅地分譲地(大規模)  ・第一種低層住宅地(建ぺい率=60%、容積率=80%)  ・建築条件なし  ・60.6坪、@22.5万円  ・南側道路と面している です。 もともとこの土地は、大工の叔父が勧めてくれて、その叔父がこの分譲地を整地した業者さん(地元の中規模工務店さん)に確認してくれて、見つけることが出来ました。 上記のような状況なのですが、ひとつ気になる点がありまして、皆様にご教授していただきたいと考えております。 気になる点というのは、この土地は、不動産業者が押さえていない土地ということです。 大型分譲地ですので、他の土地は、地元の複数の不動産業者が押さえているらしい(詳細は未確認)のですが、この土地と隣の土地が、不動産業者が押さえていない土地で、かつ、まだ売却されていない土地ということでした。(すでに売却されている土地があるかどうかも未確認) 不動産業者が押さえているのであれば、その業者にアプローチし、不動産取引の手順に沿って購入手続きを踏めはいいと思うのですが、不動産業者が押さえていないということですので、直接、地権者から購入することになりそうです。 そこで、不動産売買に関して全くの素人の私が、この取引を成功させるために何を注意すればいいのか、皆様からご教授していただけないでしょうか? 補足(1):上記のような不安をもっていることは、大工の叔父に伝えており、この土地の情報を入手した業者から、売買に関する情報も聞いておくと約束をもらっております。その情報も含め、自分でも多少勉強しておこうと思っています。 補足(2):売買の手順が非常に大変であるならば、この分譲地の他の土地も検討します。

  • 購入した土地の境界

    購入した土地には複数の隣接地権者がいます。 昔の所有者Aは地元では実力者だったのですが、 晩年、事業に失敗。隣接地権者から金銭を工面しても 追いつかず、今から10年ほど前にこの土地は一度 競売になり、結局、抵当権をもっていた企業Bが一旦、 所有し、その後、個人Cに売買しました。 その個人Cの方は10年間、この土地の所有者となり、 その方からわたしが購入したわけです。 昔の所有者Aが、隣接地権者から借金をし、 そのとき約束したらしく、競売になったときに、 隣接地権者が自分の取り分を取って、家を建てたり、 庭を広げたりしています。 公図や登記簿を見る限り、私の所有地の上に 隣接地権者の取り分があったり、 また他にも「昔の所有者Aからもらった」と 主張されたりします。 おそらく問題は、昔の所有者Aは実力者だったので 口約束で金の貸し借りがあって、競売になったときに 隣接地権者は急いで自分の取り分を取ったのでしょうが、 登記上はまったく当時のまま、境界もあいまいで、 未だに取り分を主張する地権者もいます。 隣接地権者と昔の所有者Aとの間のことなど、 私自身にはまったく関係のない話であり、 困っています。 これから境界を決めていこうと思いますが、 注意すべき点やアドバイスをお願いします。

  • 前面の道が私道?また2m幅の土地価格は?

    自宅の裏手に誰も住んでいない土地があります。 現在クルマ4台で3台を駐車場を借りているのですが、夏くらいにもう一台買い増しすrので、あわよくば、購入したいなと思っています。 裏手の土地は別の町内になりまして、その土地に接している道が奥行き50mほど、幅2mほどの砂利道です。(袋小路の突き当たりの片側に10mほどついている) しかもその通りには3軒の家があるのですが、奥側2軒が両方とも誰も住んでいないために雪が積もり放題で通れない状態になります。 もし購入するとしても駐車スペースにして、人、車の出入りは現在の私の土地側の4m道路の方から出入りします。 そこで知りたいのが 1.その砂利道は私道なのか、公道(市道?)なのかはどこにいけば調べられますか? 2.上記のような土地は近隣の土地価格にくらべて何割安くらいで購入可能?(近隣の大通り沿いの土地は坪20万くらい) 3.不動産業者に依頼して、土地の所有者に売買の仲介を依頼するのは可能?(相手には匿名で交渉したい) 4.町が変わる土地を合筆(でしたっけ?)してひとつの土地として登記可能? 5.合筆しないとその土地は丸ごと税金がかかるので、合筆して200平米を超えても1/2になる? 6.現金で購入する場合、不動産屋を介して契約するとして登記はどのタイミング?(お金を払った時点?) 以上よろしくお願いします。

  • 不動産の処分に困っています。

    私の義理の父親が千葉県の検見川に約50坪の土地(昭和45年築の古いアパートが建っている)を所有しているのですが手放したいと相談をされました。接道してる部分の土地が他人名義で間口1.8m奥行き5m程度しかも隣地の方もこの"私道”部分を通って出入りしているとのことで大手の不動産会社にこの私道部分も含めて買い取りをお願いしたのですがこの敷地を買い取って転売するにも接道部分が狭いので恐らくアパートは建築できず、建売を造るにも駐車場が出来ない(近くに借りれそうな駐車施設も無い)処分のつもりで市役所へ行き寄付させてくださいとお願いしたのですが管理する予算が無く、出ませんとのことで断られ、 隣地の方も高齢の為ただ同然で土地をあげるにしてもアパートの解体費用が出せないとのことで困っています。駅にもわりと近く交通便の良い場所なのですが、私共も有効利用できず(私共は別の離れた市で暮らしているため)ほかに何社か不動産会社に買取依頼をしていますが前記の理由で断られると思います。処分するにはどうしたらよいでしょうか?費用も出せません。どうかよきアドバイスをお願いいたします。

  • 借地権の対抗要件について教えてください。

    お忙しいと思いますが、分かる方がおりましたらぜひ教えてください。 内容は、今現在、中古不動産(建物)を購入しようか考えているのです。 しかし、一つ悩みがあります。 それは駐車場がありません。 今までは隣の土地を借り、駐車場にしていたようで、私に所有権が移っても貸してくださるとのことなのですが、仮にその貸主が相続や自己破産、何かの理由で転売などで所有権が移転した際に、借りた土地に建物がないので、駐車場として利用できなくなる可能性があるようです。 私自身はこの物件を気に入っているので、今後、どのようにして、この駐車場を守るべきか悩んでいます。 長期に渡りローンを組み、それなりの賃料をお支払いするので、お互いに気持ちよく、今後の生活を含めて安全な方法を取り、契約をしたいと考えています。 このような場合、何かの契約や何かの登記をすることで、希望する期間に対し、新しい所有権者に対抗するような方法はあるのでしょうか。 もしお分かりになる方がいましたらぜひ教えてください。