• 締切済み

建設業の営業所の閉鎖について

大臣許可の建設業者です。 建設業の営業をするときには契約当事者としての営業所が必要ですが、業務縮小のために営業所の閉鎖を検討しています。 現在、その閉鎖を検討している営業所長名で契約締結し施工中の工事があります。工事の完成・引渡前に営業所を閉鎖することが、建設業法違反となるのであれば、閉鎖時期を検討しなければなりません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hulun001
  • ベストアンサー率49% (124/252)
回答No.2

こんにちは。no1で誤解する内容がありご迷惑をおかけしました。 ここに陳謝いたします。  念のために先のリンク先は質問者さんの回答にはずれておりました申し訳ありません。  もし許されるなら私の書き込み削除をお願いいたします。 以下はスルーしてください。 岡山県のHPから関連のQ&Aを転載させていただきます。 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18100/kensetsu/19handbook/apd1_11_2007021219100646.pdf  建設業法違反になる「工事の完成・引渡前に営業所」として  帳簿の内容の訂正がない。   >住所変更の通知、承諾をいただいたものを帳簿(関係者全部)に添付  表示行為の内容が異なる。   >「看板を閉鎖前期間と閉鎖後期間とを両方掲示する」  工事期間中の先任者が変わる。   >工事期間中の先任者は変更しない。  書面での変更が滞った。   >書面での変更連絡が途絶えない手段をとる。  (郵便や電話の転送、閉鎖する事務所に劣化しない様に移転のお知らせを表示(内側から外側に向かって汚れたりしないように)する)  後は十二分に関係者への連絡。  民法のほうで、閉鎖(移転)により発生した負担(交通費や送料、電話など)は負担請求出来るようです。  書類変更承諾などの返信が閉鎖した事務所に届いた場合や移転先に遅延して1日分の負担、など責任追及出来るようです。

  • hulun001
  • ベストアンサー率49% (124/252)
回答No.1

こんにちは。  あっちこっちの掲示板に同じ書き込みすると返事が着きにくいですよ。  詳しい人とが来るといいですね。  宅建勉強中なのですが、参考になりそうなHPありました。 あとは契約書の特約の部分ですね。

参考URL:
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=374
momota1966
質問者

補足

宅建ではなく、建設業の許可について教えてください。

関連するQ&A

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 建設業の営業所

    建設業では営業するにあたり営業所毎に専任技術者を配置し営業しなければなりませんが、営業所配下の出張所や作業所で請負契約を締結することは出来るのでしょうか?

  • 建設業許可の営業所について

    大臣許可の会社に勤務しております。 複数の営業所がありますが、専任技術者の配置が難しい(指導監督的実務経験取得が難しいため)ため、一部の営業所は許可を取得していません。契約等は許可のある営業所で行い、実務は許可のない営業所でも行っています。 そこで質問ですが 1.上記行為は違法になりますか? 2.民間の元請、下請工事の場合でも契約等を行うことはできないのでしょうか? 3.許可のない営業所で契約等が可能な場合、金額の制限等があれば教えて下さい。 以上、よろしくお願いします。

  • 建設業の営業所での契約行為ついて教えてください。

    弊社は大臣許可の特定建設業で、私はA営業所の業務をしています。 ・弊社 本社(大阪市中央区)がA営業所(大阪市北区)の営業所登録を行っています。 (質問) 1.受託工事においてA営業所は受注した業務(工事)をB営業所(兵庫県神戸市)は発注契約を 行うことは可能でしょうか?(受注営業所と発注営業所は異なるということです) 契約の観点から、B営業所は受注契約無しの発注ということになるので法的に多大なリスクが考えられます。 ただし、受注営業所(A営業所)と発注営業所(B営業所)との社内整理が出来ていれば可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 建設業法違反?

    建設業法の許可以外の工事で500万で工事した場合、個人の建築業者でも建設業法違反になりますか? 自宅の土間工事で500万契約をしました。業者は建築1式、大工業しか持っていません。土間工事がずさんでひび割れが施工後2週間ぐらいで発生してきました。又工期も大幅に遅れています。

  • 一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建

    一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建築施工管理技士)が、 公共工事を請け負い工事をする場合で、例えば請負金額の内、工事費が100万円になる左官工事が ある場合、この左官工事は下請に出さなければ工事できないのでしょうか? 建設業法上、500万円未満の工事は許可がなくても工事できたと思いますが、 この場合、自社にいる左官職人に施工させることは業法違反になりますか? わかりづらい文章かとは思いますが、建設業行政に詳しい方がいましたら 教えてください。

  • 建設業の許可について

    建設業の許可を行うのは、都道府県知事、または、国土交通大臣ですが、 1、複数の都道府県に営業所を持つ事業者が営業所毎に知事の許可を得ることでよいのか。 2、知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注すると違法なのか。 3、1の場合、他の営業所に応援することは、合法なのか。 4、他の都道府県知事の許可を得た業者に発注することは、違法なのか。 5、大臣の許可を得た業者(甲)が受注した他の都道府県の工事を、甲と同じ所在地の知事許可の業者が受注できるのか。 について、教えてください。

  • 建設業工事の契約について

    建設業の工事契約で、建設業許可がない下請けとの契約について 2,000万の内部解体工事で、常用契約なら大丈夫だと聞きました。 この場合、契約書等は必要だと思いますが、どのような形で 契約すればよいのでしょうか? 又、建設業法に違反はしないのでしょうか? 調べるほどややこしくて解りません。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、 教えて頂けないでしょうか?

  • 建設業の許可について

    建設業の許可について、教えてください。 たとえば、あるプラント設備の新設工事があるとします。工事内容は  ・機械設備の据付工事  ・水、ガス、蒸気の配管工事  ・設備の電気配線工事 とします。  この工事を元請より受注したA社(1次)、A社の下請けのB社(2次)、C社(2次)があります。  A社の建設業の許可は土木・機械器具設置が大臣(一般)、配管、とび土工が大臣(特)で、電気工事業の許可は持っていません。  B社は機械器具設置、配管を、C社は電気をそれぞれ建設業の許可を持っています。  この場合、 1)電気工事の許可を持っていないA社は建設業法違反となるのでしょうか 2)それとも電気工事は据付・配管工事の一部とみなすことができるのでしょうか。 3)電気工事の金額比率によるのでしょうか。 また、工事の主任技術者が横浜支店の所属ですが、A社の千葉支店は電気工事の許可も持ってます。 4)契約行為のみ千葉支店で契約するといったことは違法でしょうか。 上記がすべて違法だった場合 5)A社とC社でJV(共同企業体)として1次業者とすれば問題ないでしょうか。 以上5点について教えてください。

  • 建設業の営業停止処分

    建設業の営業停止処分というのは、 どのような処置なのでしょうか? 私の通勤路に、 よく名を聞く大手ゼネコンが施工している 大きな建設現場がありますが、 ニュース等で大掛かりに報道している割には、 去年の春だったと思いますが、 その会社の営業停止処分期間にも 確かその工事は、どんどん進行していました。 職人さんも毎日いっぱい来て、 トラックもどんどん荷物を運び込んで ドンドン・ガンガン・ウィーンと 何一つ いつもと代わることなく工事していました。 先日のニュースで 防衛庁施設発注工事をめぐる談合事件で http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/news/20060303/127906/ かなり多くの大手建設系の会社が  近く営業停止処分を受けるとのことでしたが、 建設業における営業停止処分では、 それらの会社が行っている現場工事は、 営業または、処分の対象ではないのでしょうか? 以前、その現場の監督さんみたいな人に尋ねたら 「営業というのは、新規物件などの契約などのことだ…」 みたいな 欺瞞めいた回答を真剣にしていましたが、 本当にそのような処分内容なのでしょうか? 営業内容とは、 その会社の定款に基づく業務全般を指すものではないのでしょうか? どうして工事は、進行できるのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。