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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
婚姻以外に容易に苗字を変更する方法に“養子縁組”があります。
民法第八百十条 (養子の氏) 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
同氏は独身であったようなので、単に現山下性の人の養子になれば苗字を変更できます。成年であり、養親となるものとの間に合意があれば、単に役所に届けを出せば変更できます。
名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要であり、戸籍法第百七条の二により正当な事由が必要です。その事由の例として、“同姓同名がいて不便である”とあり、養子縁組にて家族内に“同姓同名”者が存在する場合、改名が許可される可能性は高いでしょう。
投稿日時 - 2008-06-12 09:17:59
お礼
ご回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-07-02 05:25:26
仕事上で使う通称名です。そのまんま東、東国原英夫知事など、何処でどの名前が有名になるか、ビート武が北野武でこれも本名で有名になる。
回答されて居る方居ますが、家徳と継ぐ方、名取りの家柄で世間上で氏を変える事位で、芸名でも樹木希林さんが名前を売る悠木 千帆をオークションで20200円で売りに出した事が有名な話もあります。
所詮、芸名で売れて居るその芸風で付く名前ですし、芸を売るから芸名です。
それを普段の話なら、家督相続で社長に就任、商法での登録など公的書類で必要不可欠が大方氏を変える、よんどこ無き理由がこれだと聞きます。
投稿日時 - 2008-06-12 06:06:31
お礼
ご回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-07-02 05:25:41
こんにちは。
・水野晴郎さんの本名は「水野和夫」ですから,戸籍の氏名は「山下奉文」ではないです。
加入されていた健康保険の種別が分からないのですが,恐らく「通称名」の使用を認められていたものではないでしょうか。
・なお,戸籍制度では,氏の変更を定める条文がありますので,できないわけではありません。
ただし,お書きのとおり,「そう簡単に変えることはできない」です。
・戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.15
(参考)
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina.html
投稿日時 - 2008-06-12 05:15:47
お礼
ご回答ありがとうございます。
投稿日時 - 2008-07-02 05:26:16