解決済みの質問
知的所有権登録指導員
知的所有権管理士って正式な資格ですか?
株式会社 日本メッセージ
http://www.japan-message.net/
などは信用できますでしょうか?
投稿日時 - 2008-06-11 17:13:09
よくある著作権商法の一種だと思います。
私なら絶対に信用しません。
技術的アイディアを保護するならば、著作権ではなく実用新案権や特許権であり、
その専門家は弁理士です。
著作権で技術的アイディアを保護できるという話をする人もいますが、
その人がそう信じるのは良いとしても、現在の法律ではそうなっていませんので、
著作権で保護されることはないといって良いです。
なお、知的所有権登録指導員や知的所有権管理士は国家資格ではありません。
極端にいえば自称、「知的所有権登録指導員」や「知的所有権管理士」です。
これらの資格者は、特許や実用新案の出願手続きを業として行うことができません。
それにしても、「日本メッセージ」は国際特許事務所と提携しているのですね。
その事務所の名前を是非知りたいところです。
投稿日時 - 2008-06-11 19:30:35
お礼
やっぱりそうでしたか!
ありがとうございます!
そうだんしてよかったです!
投稿日時 - 2008-06-11 22:12:18
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
そのサイトに書かれている情報によると、自社保有の産業財産権が、実用新案登録1件、商標登録3件だけですね。
商標は、机上論で考え得る商品・役務に対して従来知られていなかった商品名・名称を思いつけば、登録になるでしょ。でも、そんなことをして何の意味があるんでしょう?商標登録って、その商標(商品名)をつけた商品を製造/販売してこそ意味があるものであり、メーカーや商社ではない会社が取得するということには疑問を抱かざるを得ません。実際にその商標を3年間使用していなければ、取り消されてしまうものですから。
商標法 第50条(商標登録の取消しの審判)
継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(・・・)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
保有している唯一の実用新案登録については、最初に特許として出願しておきながら、たった1か月少々で実用新案に出願変更していますね。特許は特許庁審査官の審査にパスしないと登録されないけど、実用新案は形式さえ整っていれば無審査で登録されます。従って、取り敢えず特許として出願してはみたものの、その後の調査で特許にはなりそうもないので実用新案に切り替えたということでしょうか。何とも無駄なことをしてますね。「特許出願したものが登録されています。」と営業上のアピールをするための裏技的方策かな?という疑念も湧いてきてしまいます。
管理事例のページに、会員が権利取得しているもののリストがありますが、この「権利」とは「著作権」とされています。これは、要するに、有料会員が持ち込んできたアイデアに「著作権」という名目の権利を与えた形にして満足させるということなのでしょうか。どこかで聞いたような話です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa73955.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1573361.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2286295.html
で、この会社を信用できるかどうかという質問ですけど、こんなことをしている会社が信用できるかどうかは、ご自身で判断できるかと思います。
「知的所有権管理士」は「特許管理士」から名称を変更したものでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1574928.html
「知的所有権協会」とか「特許管理士」とかをキーワードにして検索するといろいろな情報が見つかるかと思いますので、どうぞお調べください。
投稿日時 - 2008-06-13 19:32:56