保険金の受け取り、詐欺でしょうか

解決済みの質問

保険金の受け取り、詐欺でしょうか

知人についてです。

昨年末に友人夫婦が車を運転中に事故に遭いました。
相手方の過失が認められ、保険金を貰ったと嬉しそうに話していました。
金額は車の修理費は別で、治療費の名目で200万円です。

病院へは1、2度行き、その後は病院に行った事にしている
知人はアルバイトなので、そこの給料計算の場合より、主婦の方が休業補償が大きいから職業は主婦にした、
休業補償と、夫婦の通院費(実際は通院していない)の金額です。

モラルといいますか、嘘をついてお金を受取っている訳ですから、これは詐欺ですよね?
何を買おうと嬉しそうにしている知人を見て、事故を起こした相手と、保険会社が気の毒に感じます。

お時間がある時に教えて下さると幸いです。

投稿日時 - 2008-06-10 00:23:09

連想キーワード:

QNo.4088619

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

#1です。

「通院していないのに、知り合いの医師に診断書をかいてもらう」という行為は、詐欺以前に、もっと多くの問題があります。
その医師が、医師法に違反しているばかりか、本人も、有印私文書偽造などとなります。

また、休業補償についても同様に、雇用者にも問題があります。

保険金の支払には、保険会社の調査が入ります。
会社にも、調査員が訪問して、給与の帳簿などを確認しているはずですから、会社側もなんらかの工作をしたことになります。

保険会社が訴えれば、罪になります。

投稿日時 - 2008-06-10 12:09:03

ANo.3

1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

はじめまして
詐欺と言われれば詐欺ですが現状では合法ですのでしょうがないですね。
もう少し法的な整備は必要だと思います。
私みたいに逆のパターンもあります。
追突され、車は150万の修理代がかかったのに(追突なのにADバンの後ろのガラスが全部割れ、ほとんど全損扱い)仕事が忙しく病院にはほとんど行けなくて、示談で60万位で持っていこうと思ったら病院の回数が絶対条件なため、計4回分として当初32000円を提示され最終的には10万となりました。
3年後の今でも首が少し痛いですが、病院に行かなかったのでどうしようもないです。
(写真を撮ったり、交通相談センターも行きましたがダメでした)
事故を起こした相手は保険に入っていればまあそんなに出費もないですし、保険会社もそれが仕事ですからしょうがないですね。

投稿日時 - 2008-06-10 02:00:29

ANo.1

まず、主婦とアルバイトで、補償の大きい方を選んだ、というのは、問題ありません。
たとえ無職でも、その年齢の標準的な収入と比較して、大きい方で補償されますので、モラル上は問題ありません。
心情的にも、アルバイトをしたからと言って、主婦の仕事もしているわけで、主婦だけよりも、より一層働いているわけですよね。

次に、通院していることにしている、ということ。
通院は、何らかの証明が必要です。
病院の診断書や、領収書など。

不必要に通院したのかもしれませんが、実際に通院はしていないと、認められません。通院しているのでしたら、医者も認めたわけです。
詐欺ではありません。

投稿日時 - 2008-06-10 00:40:46

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。

通院に関してですが、通院はしていないが、知り合いの医師に診断書と書いてもらっているというものです。
また休業補償についても実際には事故当日だけ休み、それ以降は普通に出勤している。
保険金の支払の内訳は休業補償と治療費です。
こう考えると、休んでいないのに休業補償?通院していないのに治療費?とモヤモヤした気持ちでした。

説明不足で申し訳ありません。

投稿日時 - 2008-06-10 01:38:45

あわせてチェックしたい
  • 労災休業補償 ...
  • 休業補償の日数 ...
  • 労災・休業補償・過失割合 ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク