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回答(4件中 1~4件目)
#1です。源泉されない方が得、かどうかは判断の別れる所です。
というのは、お子さんには扶養控除の相手もいないし、必要経費の計上も困難でしょうし。
物件費については、書き方が誤っていました。派遣や臨時雇いの人間への
給与は基本的に物件費として処理されます。担当部署も人事部ではなく、工務部や調達担当だったりすることが多いようです。
投稿日時 - 2008-06-08 14:51:12
お礼
ありがとうございます。
なるほど派遣やバイトだと人件費ではない・・・。
余談ではありますが例えば副業しても、もしかしたらバイト程度なら
分からないとか
投稿日時 - 2008-06-08 15:06:28
>子供がバイトをしている会社では源泉徴収がないのですが…
一定額以下、例えば月額 88,000円未満の場合は、そもそも源泉徴収の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf
また、支払者が源泉徴収義務者に当たらなければ、源泉徴収はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>このままほっといてもいいのですか…
例え源泉徴収されたとしても、それで納税が完結するわけではありません。
会社で「年末調整」を受けるか、年末調整などなければ「確定申告」をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とはいえ、税金を納めるだけの額、俗に言う 103万円に達しなければ、申告しなくても特におとがめはありません。
>後から、ごっそり取られるのもなんなので…
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられますが、ご質問のように源泉徴収されていない人は、年が改まってから申告納税するのが基本です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
投稿日時 - 2008-06-08 14:21:56
補足
参考になりました。年103万はいかないと思うので多分ほっといて
いいのだと思います。
しかし、源泉なしの給料ていいと思わないですか??
投稿日時 - 2008-06-08 14:49:21
バイトや派遣社員への給与を人件費ではなく物件費として扱う企業がままあるという話を聞いたことがあります。
それにしても、息子さんの側から見れば所得が生じているわけですから、年間の総収入が法で規定された額を超えれば、所得税が発生しますね。
また、厳密に言えば、親御さんの扶養の対象からも外れてしまう可能性もありますよね。
息子さんから会社に確認した方が無難じゃないでしょうか。ただし、正式な形でやると角が立つこともありますから、バイト仲間とか親しい関係にある正社員の方に聞いてみるとか。
投稿日時 - 2008-06-08 14:17:54
補足
一緒に通っている友達の親族からの話で分かった次第です。
他にもいる事は確かです。
>人件費ではなく物件費
これって法律には触れないの?
変な話、源泉されない方が得なような~~ 気がしませんか。
投稿日時 - 2008-06-08 14:31:09
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